アフガン・イラク・北朝鮮と日本
《掲示板の論点4》「救う会」主導の「再入国禁止法案」について


  資料--「救う会」主導の「再入国禁止法案」
★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2004.01.21)

■経済制裁に関する2つの改正案と新法案

 平成16年1月19日、拉致議連総会が開催され、経済制裁に関する2つの改正案 
と新法制定を促進するため、西村眞悟私案が議連の素案として了承されました。今後 
はこの素案が議連に参加している自民・民主・公明の各党に提示され、党内手続きを 
経て、各党間で調整されることになります。


外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案要綱
(昭和二十四年法律第二百二十八号)

第一 目的の改正
この法律の目的において、我が国及び国際社会の平和及び安全の維持の観点を明示す 
ること。                  (第1条関係)

第二 主務大臣の許可を受ける義務を課することができる場合の追加
一 主務大臣が、支払等について許可を受ける義務を課することができる場合とし 
て、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認める場合を加えること。 
(第16条第1項関係)

二 主務大臣が、資本取引、特定資本取引及び役務取引等について許可を受ける義務 
を課することができる場合として、我が国の平和及び安全の維持を妨げることとなる 
事態を生じる場合を加えること。
(第21条第1項、第24条第1項及び第25条第4項関係)

第三 輸出の許可等の場合における我が国の平和及び安全の維持の観点の明確化
対外直接投資の内容の変更等の勧告をすることができる場合、役務取引等及び輸出に 
ついて許可を受けなければならない場合並びに輸入について承認を受ける義務を課せ 
られる場合において、我が国の平和及び安全の維持の観点を明確化すること。
(第23条第4項、第25条第1項、第48条第1項及び第52条関係)

第四 外務大臣等が主務大臣に意見を述べることができる場合の追加
外務大臣その他の関係行政機関の長が主務大臣に意見を述べることができる場合とし 
て、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認める場合を加えること。 
(第69条の4第2項関係)

第五 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行すること。(附 
則第1項関係)
二 その他所要の規定を整備すること。



我が国の平和及び安全の維持等のための入港制限措置に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、我が国の平和及び安全を維持し、我が国が締結した条約その他 
の国際約束を誠実に履行し、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与 
するため、我が国が実施する特定の外国の国籍を有する船舶又は航空機の全部又は一 
部の入港を禁止し、又は制限する措置(以下「入港制限措置」という。)について定 
めるものとする。

 (入港制限措置の実施の決定等)
第二条 内閣は、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるとき、 
我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めると 
き又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると 
認めるときは、入港制限措置を実施することを決定することができる。
2 前項の規定による決定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 入港制限措置に係る基本的事項
二 入港を制限する措置を講じる場合には、その内容
三 入港制限措置の対象となる船舶又は航空機(以下「対象船舶等」という。)
四 対象船舶等の入港を禁止し、又は制限する港又は空港(これらに代わり使用され 
る場所を含む。以下「入港制限港」という。)
五 入港制限措置を実施すべき期間
六 入港制限措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項
七 その他入港制限措置の実施に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による決定があったときは、直ちに、その内容を 
告示しなければならない。当該決定の変更があったときも、同様とする。

 (対象船舶等の入港の禁止又は制限)
第三条 前条第三項の告示があった場合には、対象船舶等の船長又は機長(船長又は 
機長がその職務を行うことができない場合においては、船長又は機長に代わってその 
職務を行う者。以下同じ。)は、当該入港制限措置に定める禁止又は制限に違反し 
て、当該対象船舶等を入港制限港に入港させてはならない。ただし、遭難その他やむ 
を得ない事故がある場合には、この限りでない。

 (入港制限措置の終了)
第四条 内閣は、第二条第一項の規定による決定をした場合において、入港制限措置 
を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、入港制限措置を終了する旨 
を決定しなければならない。
2 第二条第三項の規定は、前項の決定について準用する。

 (罰則)
第五条 第三条の規定に違反した船長又は機長は、三年以下の懲役又は三百万円以下 
の罰金に処する。

 (政令への委任)
第六条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のため必要な事項 
は、政令で定める。

   附 則
 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。


     理 由
 近年における我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、我が国の平和及び安全を維持 
し、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行し、又は国際平和のための 
国際的な努力に我が国として寄与するため、特定の外国の国籍を有する船舶又は航空 
機の全部又は一部の入港を禁止し、又は制限する措置を講じる必要がある。これが、 
この法律案を提出する理由である。



日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 
の一部を改正する法律案
(平成三年法律第七十一号)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 
(平成三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

第十条の見出し中「の有効期間」を削り、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項 
を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

法務大臣は、特別永住者で次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入管法第 
二十六条第一項の規定による再入国の許可を与えない。

一 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主 
張し、又はこれを企て若しくは主張する団体を結成し、若しくはこれに加入している者
二 前号に規定する団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成 
し、頒布し、又は展示することを企てる者
三 前二号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する 
行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
附 則
 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由
 特別永住者のうち、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを 
企てる者等に対し、再入国の許可を与えないこととする必要がある。これが、この法 
律案を提出する理由である。


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                救う会全国協議会ニュース
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http://www.sukuukai.jp/houkoku/log/200401/20040121.htm
  • 編集者注(主に鍋山さんが調べてくれた情報ソースから引用)
    • 出入国管理特例法
      (日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)
      (1991年 法律第71号)http://www.houko.com/00/01/H03/071.HTM
    • 【再入国禁止法案】 上記法律の「改正案」
      http://www.sukuukai.jp/houkoku/log/200401/20040121.htm
    • 【特別永住者】
       91年11月に施行された「出入国管理特例法」の中で規定され、具体的には在日韓国・朝鮮人、在日中国人らを指す。
      日本政府は1952年4月、対日平和条約で旧植民地出身者とその子の日本国籍喪失を宣告。同時に新たな在留資格を持たせることが不可能だったため、別の法律決定までの間、資格なしに日本在留ができるとした。当時の外国人登録者数の約95%が旧植民地出身者だった。
       その後、韓国籍の人については、65年の日韓国交正常化に伴う「日韓法的地位協定」締結で、66年から5年間、申請によって「協定永住」が許可された。しかし、韓国籍以外の人たちは対象外となり、在日社会の中にも分断を持ち込むことになった。91年1月には「日韓法的地位協定に基づく協議に関する覚書」を調印。これを受け、法務省は「出入国管理特例法」で、韓国籍以外の人たちについても「特別永住者」として認め、ようやく一本化した。
       だが、「特別永住」は資格であって権利でないため、特別永住者が海外に出国する際、事前に再入国許可申請をしなければ資格取り消しなどの制約もあり、98年に国連規約人権委員会から是正を強く求められた。

      http://www.mainichi.co.jp/news/kotoba/ta/20031020_02.html
  「再入国禁止法案」に関する投稿より  

ふと思います
 
投稿者:M@出張  投稿日: 2月 7日(土)12時14分4秒
正直な話、「再入国禁止法案」に賛成している人達、あるいは拉致問題を解決するためには在日コリアンの人権が制約されても仕方が無いと主張している人達は、第二次大戦時のアメリカで同胞たる日系人に対して行われた強制的収容に対して、どういう評価を行っているのだろうかと思うことがあります。

当時のアメリカ合衆国と大日本帝国は戦争状態に入っていたのだから、当時のアメリカ政府の所業はやむを得ざる措置、ということなのでしょうか?

拉致問題は国家主権の侵害の問題であるとともに人権問題でもある、との主張があります。

人権問題ならばこそ、例え現実社会においては建前・奇麗事であっても全ての人達の人権が等しく尊重されるべきという考え方(普遍的人権論)に立つべきなのであって、拉致被害者の救援を名目に「在日」への権利制限や治安的措置に同意を示すというのは普遍的人権論に立脚しているとは言い難く、人権擁護の運動としては「かなり」難があるように私は思うのですが。

「私はレイシストではない。ただ、拉致被害者を救出したいという思いに駆られているだけだ」と考えている人達には、「再入国禁止法案に賛成」という結論に至る前に、ぜひともその辺りのことを踏まえて上で、もう一度よく考えて欲しいと思います。

既に朝鮮総連は「暴力的破壊活動」を取り締まることを目的にした破壊活動防止法の適用を検討するための調査対象団体として公安調査庁や警備公安警察から扱われており、そのことを考慮すればこの「再入国禁止法案」は朝鮮総連に所属している"全ての"在日朝鮮人が法網に掛かる可能性が極めて高いと言わざるを得ない。
もちろん拉致事件に関与した者の法的責任は徹底的に追及されるべきであり、私も犯罪行為に関与している者への権利制限に反対している訳ではありませんが、定住市民としてごく普通の市民生活を送っている圧倒的多数の総連系在日朝鮮人を治安対象者として一括りにするが如き法案は排外主義的立法と言わざるを得ず、一度このような「外国人」を対象にした治安立法を容認すれば、この法網は次第に拡大される可能性が十分に考えるわけで、決して賛成できるものではありません。

ふと思いついたMさんへ 
投稿者:4or5  投稿日: 2月 7日(土)16時12分30秒
再入国禁止法案賛成。
第二次大戦時の日系アメリカ人強制収容と今の在日朝鮮人の
待遇を比較すると月とスッポンです。
当時日系アメリカ人は全ての財産を没収され、人里はなれた
僻地に連れていかれ、粗末な板張りのバラックに収容され、
共同生活を強いられました。
今の在日朝鮮人は、住居も職業も全て日本人と同様でしょ。
まったく違いますよ。
強制収容所の復元がロスのリトル東京近くにある記念館に
あります。(記念館の名前忘れた)
それに再入国禁止法案は、全ての在日に適用するのでなく、
日本国にとって好ましくない人(犯罪者)にのみ適用
されます。

賛否両派の方々にお尋ねしますが・・ 
投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月 9日(月)10時21分53秒
目下、当板では、再入国禁止法案のことで議論が高まっています。残念ながら私にはこの法案に賛成か反対かを決める、知識っていうか、考えのよりどころみたいなものを今持ち合わせていないので、皆さんの議論に加われないでいます。それで、意見というより、素人質問で恐縮ですが、賛否両派の方にお答え願いたいのです。

ひとつには、国家や国民に危害を加えるおそれのある外国人を国外退去とか入国拒否するのは主権国家として当然のことだという考え方はありますよね。たとえば不法滞在者とか麻薬の売人とかに適用されているようです。つまり、こういう犯罪経験のある人とか犯罪を犯す恐れのある人の入国を拒むことで治安を維持しようとするという考えがあるわけですね。こういう場合、普通、人権問題とか民族差別の問題にはなりませんね。で、そういう考えかたの延長で、工作員とか、それに準じる危険な活動をしている特定の在日外国人を「再入国させない」という形で「入国拒否」をする権利が主権国家、法治国家として、あってもいいと思うのですが。ここのところをただ反対だというだけでは、「じゃ、野放しでいいの?スパイ天国でいいの?」と反論されれば、返す言葉がないのではないでしょうか。

もうひとつは、たとえば、真に北朝鮮の民主化を願い活動している在日高麗人の方々に対し、思想的な偏見などから過剰に危険人物扱いをして再入国拒否をすることが起こりはしないだろうかという危惧があります。もし安直にそんなことが行われたら、拒否された人は日本で営々と築きあげた生活基盤を一瞬にして失い、家族とも引き離されることになってしまいます。特に左寄りの韓国人とか、朝鮮総連に属している方などはその不安をぬぐいきれないでしょう。ここのところの安心できる説明とか約束がないまま国会に上程されるようなことになるのならば、これは明らかに暴挙といわれてもやむをえないでしょう。こうした不安に賛成派の方はどう答えるのでしょうか。

※恐れ入りますが、わかりやすい文章で、短めにご回答いただけると助かります。期待しています。

「再入国禁止法」 我々の知らない在日外国人の状態 
投稿者:鍋山  投稿日: 2月 9日(月)17時57分42秒
(日曜日に、資料調べなんかして、特にわかりにくい法律の事だから・・・
今日、頭痛い。ずっと、頭使ってなかったから・・・)

結論を先に言います。

もとより、「旧植民地出身者」には、無条件の居住権が保証されなければならないが、「特別永住者」となっても、以前として「資格」であり「権利」とは言えない現状です。
「特別永住者」にとって、再入国を禁止されたら、行く「国」がない。日本にしか生活基盤が無いのだから。そんなことは、許されないというか、あり得ない。

『再入国禁止法』は、戦後入管行政・法務行政を、全て引っくり返そうとする、信じがたい法案です。

「拉致議連」でも承認されたと言うが、強い反対論があったという。(原さん情報)
私は、10年以上、政治と遠ざかっていたので、わからないのですが。こんなトンデモ法案が国会に出され成立するなどということが、ありうるのだろうか?今、そんな世の中?
私の古い理解では、「自民党」がこれで合意できるとは思えない。まして、「外国人参政権」を進めている「公明党」が承認するわけはないと思うのだが・・・
佐藤勝巳や西村慎吾の「ハッタリ」なんだろうか?
民団は、動いているのだろうか?


【日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法】
(1991年 法律71第号)
http://www.houko.com/00/01/H03/071.HTM

【再入国禁止法案】 上記法律の「改正案」
http://www.sukuukai.jp/houkoku/log/200401/20040121.htm


出入国管理・関係法令
http://www.immi-moj.go.jp/hourei/index.html

【入管法】
出入国管理及び難民認定法 1951年10月4日
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/NYUKANHO/ho01.html

【外国人登録法】 1952年4月28日 (法律第125号) 
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/gaitouho.html


【わかりやすい手ごろな参考資料】

田中宏 「在日コリアン権利宣言」
              2002年 岩波ブックレット No.566
田中宏 「在日外国人・新版」1995年 岩波新書 No.370 
     (新版じゃなきゃダメよ!)


(おことわり)
専門家ではないので、間違いが必ずあると思います。(エバルナ!)
特に、法律は、細かい改正が年々行われていますので、よくわからない。
まあ、それを前提に読んでください。
つぶやき)・・・田中宏さん、「再入国禁止法」について見解出して! 誰か、連絡取って!


〔 旧植民地出身者の在留資格の変遷 〕 整理ノート

1951.10 「出入国管理令」ー「日本国籍を持つ旧植民地出身者は、適用外」

1952. 4 サンフランシスコ平和条約 米占領の終了・日本の独立
【旧植民地出身者及びその子は一斉に「日本国籍」を失ったとされた。】

どうするか?
【別に法律の定めるところにより、「その者の在留資格及び在留期間が決定されるま
での間」、引き続き在留資格を有することなく、本邦に在留することができる。】
=『法律126号』(対象者は、当時の外国人の95%)

「別の法律」は、一向に制定されない・・・
1965年 日韓条約にともなうー 『日韓法的地位協定』
【「韓国国民」だけ、5年間の内に、日本政府に申請すれば永住が許可される。=「協定永住」】
【「朝鮮」籍を、「韓国籍」に換えれば永住権が取れる。「国籍書き換え運動」ー「反対運動」】
【「協定永住者」の子孫については、25年を経過するまでに協議する。】

「朝鮮」籍、「中国」籍の人は?
【「法律126号」の人、「法律126号」の人の子のまま。】

1991年1月 【25年後】 
海部首相の訪韓時、日韓外相「法的地位協定に基づく協議に関する覚書」

5月 
【日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法】
(平成三年法律第七十一号)
http://www.houko.com/00/01/H03/071.HTM

【特別永住者】
【「法律126号」の人、「法律126号」の人の子、「協定永住者」の一本化】


【外国人登録者数(2000年末現在)】

総数   1,686,444人
                     多い国と人数
永住者
「特別永住者」512,269人   韓国・「朝鮮」  507,429
                  「中国」       4,151
                         ・全て台湾出身者

「一般永住者」145,336人   中国        48,809
                  韓国・朝鮮     31,955

非永住者 1,028,839人   中国       282,615
                  ブラジル     245,332


【旧植民地出身者=特別永住者の国籍】

在日している「あとに」、大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国、中華人民共和国、「中華民国」ができたわけです。
だから、外国人登録証には適当に「国籍」が「ふるさと」くらいの意味合いで書いてあった。

1965年 「日韓法的地位協定」で、はじめて「韓国」籍だけが「韓国籍」になった。
「朝鮮」と書いてあっても「共和国籍」ではない。主観的にそう考えている人はいても。
「中国」と書いてあっても「人民共和国籍」ではない。そもそも「台湾出身者」なのだから。「中華民国籍」でもない。日本政府が中華民国を承認していないから。

【再入国許可証】

特別永住者が、母国、或いは、その他の外国に行くとき、「再入国許可証」が必要。
「再入国」と書いてあるが、日本から出るのに必要なのです。戻ってきて、従来どうり「永住権」が保障されるように。一般外国人のパスポート代わり。

この、再入国を禁止する、認めないとどうなるのか、その人はどこへ行けば良いのか?
韓国、北朝鮮、台湾に、すごい思い入れがある人ならいいが(いや、あっても)、普通の在日にとって日本にしか生活基盤のない人に、「戻るな」と言うことは何を意味するのか。

【現行「入管法」による「退去強制処分」】

「禁固以上の罪が確定すれば国外追放」

例えば、韓国から日本の大学に留学した人が、犯罪をおかし、禁固以上の罪になれば、韓国へ強制送還されます。当たり前です。冤罪でなければ、誰も文句はない。

永住者はどうなるのか、特別永住者の場合は?強制送還するべき「国」が「無い」のです。
80年代以降(?)、永住者の「退去強制処分」は無いんじゃないかな。(アイマイになってきた!)
法律にあっても、そんなこと、できるわけがないから。

【「永住者」は日本にしか生活基盤の無い「日本国住民」です】

「法律にあっても、そんなこと、できるわけがないから」
これは、「日本人を、日本国から国外追放する」というのと同じ、あり得ないことです。

【だから、「再入国禁止法」は、トンデモなのです。】

※編集者注:
@上記の原稿は字数制限の関係で1・2・3に分かれていましたが、転載時に編集者の方でつなぎ合わせました。
A文章・図表の中での明らかな改行位置のズレについては補正済。
B後日投稿者が訂正した箇所は転載時に反映処理済。


Re:賛否両派の方々にお尋ねしますが・・ 
投稿者:M@出張  投稿日: 2月11日(水)12時22分31秒
>で、そういう考えかたの延長で、工作員とか、それに準じる危険な活動をしている特定の在日外国人を「再入国させない」という形で「入国拒否」をする権利が主権国家、法治国家として、あってもいいと思うのですが。(ぼんくらおじさんさん)

どういった行為を以って「工作活動」と推定すべきかは各論あるでしょうが、主権国家という体裁を取っている以上、一般論として国家の転覆を企むが如き外国人に対して入国を禁止、あるいは制限を付けることは自体は、国家としては当然の措置でしょうね。

あと、この点を見落としがちなのですが、現行法の下でも違法行為を行った特別永住者に対しては実質的に国外追放状態にすることができるのです。代表例を挙げるなら金嬉老氏がその一人で、彼は韓国への渡航という条件の下で仮釈放されています。
(参考ページ) http://www.mainichi.co.jp/eye/kishanome/199910/06.html

この再入国禁止法案の最大の問題点は、いわゆる「学習組」と呼ばれるスパイ工作活動的な行為を行っている人物と普通の市民生活を送っている一般の総連員を、「朝鮮総連」という組織に加入しているという事象を以って十把一絡げに扱う危険性が秘められている点である、と私は考えています。先日返信メールを送って下さった某議員の関係者もその点を危惧していました。

思うに、この法案に賛成されている人達はどうも「全ての朝鮮総連員=北の手先=土台人」のような先入観を持たれているのではないかと思うのですが、私自身が付き合いを持っている総連員をみていても、一般の総連員は決して「金正日マンセー」ではなく、これまでの腐れ縁で仕方なく総連に籍を置いているという在日が多いように思いますし、既に地方の総連組織や一部の朝鮮学校からは徐々に「総連中央離れ」がに起き、本来の朝鮮民族の利益代表団体としてのあるべき姿を模索する動きも出ているようです。この再入国法案(西村試案)は、そういう一般の総連員をも追い詰める可能性があるのではないか?ということです。

仮にこの法案を可決させるにしても、最低限一般の総連員は適用除外対象にすること、適用を検討する際には「法務大臣の判断」という行政判断に拠らず、少なくとも破防法適用に準ずる程度の法運用上のプロテクトを掛けるべきではないかと思います。そういう意味で、最低でも(「再入国禁止法案」について 投稿者:M@出張  投稿日: 2月10日(火)15時55分35秒)で書いた程度の法案の修正は必須ではないかと思います。

<再確認のために・・・>

(退去強制の特例)第9条 特別永住者については、入管法第24条の規定による退去強制は、その者が次の各号の一に該当する場合に限って、することができる。
1.刑法(明治40年法律第45号)第2編第2章又は第3章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第77条第1項第3号の罪により刑に処せられた者を除く。
2.刑法第2編第4章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
3.外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
4.無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの2 法務大臣は、前項第3号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。3 特別永住者に関しては、入管法第27条、第31条第3項、第39条第1項、第43条第1項、第45条第1項、第47条第1項及び第2項、第62条第1項並びに第63条第1項中「第24条各号」とあるのは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第9条第1項各号」とする。

http://www.houko.com/00/01/H03/071.HTM


「再入国禁止法案」仮に修正するとしたら・・・ 
投稿者:M@出張  投稿日: 2月11日(水)16時46分4秒
<西村案>
http://www.sukuukai.jp/houkoku/log/200401/20040121.htm

<仮に法案成立が不可避な場合のM試案>

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
(平成三年法律第七十一号)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

第十条の見出し中「の有効期間」を削り、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項を同条第三項とし、同条に第一項および第二項として次の二項を加える。

1 法務大臣は、特別永住者で日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てる団体を結成した者、若しくはこの団体の執行役員に就いている者及びこの団体の下で日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てる業務に就いている者に対しては、入管法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を与えない。

2 法務大臣は、前項に規定する者を定める際には所定の手続を経なければならない。この手続は破壊活動防止法(平成七年法律第九十一号)第三章に定める手続を準用する。
なお、この手続においては、同法第三章の「公安調査庁長官」の文言は「法務大臣」に、「公安調査庁」は「法務省」に、また「団体」は「者」に置き換えて準用するものとする。

#まあ、この試案はこういう修正を行えば私は賛成する、という意ではなく、私が国会議員あるいは国会議員に同法案の反対を求めるロビー活動を展開している側の人間で、かつこの法案の可決が不可避な情勢の際には、ある種の政治的な落とし所としてこんな修正案を出すかな・・・といったいわば"大人としてのやむを得ざる状況下での次善策"ですが。
もっとも、現時点では原理原則−排外主義を煽る法案には反対−の姿勢を崩すべきではありません。

(参考までに)

「統一日報」(民団系の出版物)山本一太氏vs水野賢一氏 対談のうち再入国禁止法案に関連しそうな部分のみ引用。
#自民党議員の中からこういう声が出てくるのは心強い。山本議員と水野議員にも反対要請メールを送ろう・・・。

http://www.onekoreanews.net/20040204/syakai20040204001.htm

>・山本一太氏

> ただ北朝鮮問題に絡んで在日社会に対するいじめが広がるなど、あってはならないことも起き
>ている。政治家として責任を感じるし、そういうことが起きないようコントロールするのも政治
>の役割だと思う。

>・水野賢一氏
> 先日、朝鮮籍の特別永住者に対し再入国手続きを禁止する法案が検討されているとの報道があ
>ったが、これは自民党の一部議員の個人的な主張であり、自民党として正式に議題になったこと
>もない。人権上、人道上に問題があるため私たちはこれには反対だ。重要なのは、北朝鮮に対し
>毅然とした態度を示すことであり、歴史的な経緯もある在日朝鮮人に矛先を向けるのは筋違いも
>甚だしい。

http://www.houko.com/00/01/S27/240.HTM


※編集者注
【出入国管理特例法】現行法・「救う会」案・「M」案、3者の比較
http://www.houko.com/00/01/H03/071.HTM
第1条 この法律は、次条に規定する平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫について、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)の特例を定めることを目的とする。
第2条 この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。
1.昭和20年9月2日以前から引き続き本邦に在留する者
2.昭和20年9月3日から平和条約発効日までの間に本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留する者であつて、その実親である父又は母が、昭和20年9月2日以前から当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留し、かつ、次のイ又はロに該当する者であったもの
イ 日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者
ロ 平和条約発効日までに死亡し又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であつて、当該死亡又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの
 この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。
1.平和条約国籍離脱者の子
2.前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのほるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であつたもの
第3条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
1.次のいずれかに該当する者
イ 附則第10条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)(以下「旧昭和27年法律第126号」という。)第2条第6項の規定により在留する者
ロ 附則第6条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和40年法律第146号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者
ハ 附則第7条の規定による改正前の入管法(以下「旧人管法」という。)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者
2.旧入管法別表第2の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者
第4条〜第8条 略
第9条 特別永住者については、入管法第24条の規定による退去強制は、その者が次の各号の一に該当する場合に限って、することができる。
1.刑法(明治40年法律第45号)第2編第2章又は第3章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第77条第1項第3号の罪により刑に処せられた者を除く。
2.刑法第2編第4章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
3.外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
4.無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
 法務大臣は、前項第3号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。
 特別永住者に関しては、入管法第27条第31条第3項、第39条第1項、第43条第1項、第45条第1項、第47条第1項及び第2項、第62条第1項並びに第63条第1項中「第24条各号」とあるのは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第9条第1項各号」とする。
第10条 特別永住者に関しては、入管法第26条第3項中「3年」とあるのは「4年」と、同条第4項中「4年」とあるのは「5年」とする。
 法務大臣は、特別永住者に対する入管法第26条の規定の適用に当たっては、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとする。
「救う会」案
第十条の見出し中「の有効期間」を削り、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
法務大臣は、特別永住者で次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入管法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を与えない。

 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する団体を結成し、若しくはこれに加入している
 前号に規定する団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成 し、頒布し、又は展示することを企てる
 前二号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する 行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある
「M」案
第十条の見出し中「の有効期間」を削り、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項を同条第三項とし、同条に第一項および第二項として次の二項を加える。

1 法務大臣は、特別永住者で日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てる団体を結成した者、若しくはこの団体の執行役員に就いている者及びこの団体の下で日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てる業務に就いている者に対しては、入管法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を与えない。

法務大臣は、前項に規定する者を定める際には所定の手続を経なければならない。この手続は破壊活動防止法(平成七年法律第九十一号)第三章に定める手続を準用する。なお、この手続においては、同法第三章の「公安調査庁長官」の文言は「法務大臣」に、「公安調査庁」は「法務省」に、また「団体」は「者」に置き換えて準用するものとする。
第11条 第5条第1項及び第7条の処分は、公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。
第12条 公安調査庁長官は、前条の請求をしようとするときは、あらかじめ、当該団体が事件につき弁明をなすべき期日及び場所を定め、その期日の7日前までに、当該団体に対し、処分の請求をしようとする事由の要旨並びに弁明の期日及び場所を通知しなければならない。
 前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から7日を経過した時に、通知があつたものとする。
 当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに通知書を送付しなければならない。
第13条 前条第1項の通知を受けた団体は、事件につき弁護士その他の者を代理人に選任することができる。
第14条 当該団体の役職員、構成員及び代理人は、5人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員(以下「受命職員」という。)に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することができる。
第15条 当該団体は、5人以内の立会人を選任することができる。
 当該団体が立会人を選任したときは、公安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。
 弁明の期日には、立会人及び新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる。
 受命職員は、前項に規定する者が弁明の聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。
第16条 第14条の規定により提出された証拠であつても、不必要なものは、取り調べることを要しない。但し、受命職員は、当該団体の公正且つ十分な弁明の聴取を受ける権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。
第17条 受命職員は、弁明の期日における経過について調書を作成しなければならない。
 前項の調書については、第14条の規定により出頭した者に意見を述べる機会を与え、意見の有無及び意見があるときはその要旨をこれに附記しなければならない。
第18条 受命職員は、当該団体から請求があつたときは、調書及び取り調べた証拠書類の謄本各1通をこれに交付しなければならない。
第19条 公安調査庁長官は、第12条第1項の通知をした事件について、第11条の請求をしないものと決定したときは、すみやかに、当該団体に対しその旨を通知するとともに、これを官報で公示しなければならない。
第20条 第11条の請求は、請求の原因たる事実、第5条第1項又は第7条の処分を請求する旨その他公安審査委員会の規則で定める事項を記載した処分請求書を公安審査委員会に提出して行わなければならない。
 処分請求書には、請求の原因たる事実を証すべき証拠、当該団体が提出したすべての証拠及び第17条に規定する調書を添附しなければならない。
 前項の請求の原因たる事実を証すべき証拠は、当該団体に意見を述べる機会が与えられたものでなければならない。
第21条 公安調査庁長官は、処分請求書を公安審査委員会に提出した場合には、当該団体に対し、その請求の内容を通知しなければならない。
 前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から7日を経過した時に、通知があつたものとする。
 当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに処分請求書の謄本を送付しなければならない。
 当該団体は、第1項の通知があつた日から14日以内に、処分の請求に対する意見書を公安審査委員会に提出することができる。
第22条 公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書につき審査を行わなければならない。この場合においては、審査のため必要な取調をすることができる。
 公安審査委員会は、前項の取調をするため、左の各号に掲げる処分をすることができる。
1.関係人若しくは参考人の任意の出頭を求めて取り調べ、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
2.帳簿書類その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の任意の提出を求め、又は任意に提出した物件を留めておくこと。
3.看守者若しくは住居主又はこれらの者に代るべき者の承諾を得て、当該団体の事務所その他必要な場所に臨み、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。
4.公務所又は公私の団体に対し、必要な報告又は資料の提出を求めること。
 公安審査委員会は、相当と認めるときは、公安審査委員会の委員又は職員に前項の処分をさせることができる。
 公安審査委員会の委員又は職員は、第2項の処分を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。
 公安審査委員会は、第1項の規定による審査の結果に基いて、事件につき、左の区別に従い、決定をしなければならない。
1.処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定
2.処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定
3.処分の請求が理由があるときは、それぞれその処分を行う決定
 公安審査委員会は、解散の処分の請求に係る事件につき第7条の処分をすることができない場合においても、当該団体が第5条第1項の規定に該当するときは、前項第2号の規定にかかわらず、第5条第1項の処分を行う決定をしなければならない。
第23条 決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附して、委員長及び決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。
第24条 決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。
 前項の通知は、公安調査庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。
 決定は、官報で公示しなければならない。
第25条 決定は、左の各号に掲げる時に、それぞれその効力を生ずる。
1.処分の請求を却下し、又は棄却する決定は、決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時
2.第5条第1項又は第7条の処分を行う決定は、前条第3項の規定により官報で公示した時
 前項の決定の取消しの訴えについては、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、すみやかに審理を開始し、事件を受理した日から100日以内にその裁判をするようにつとめなければならない。
第26条 この章に規定するものを除く外、公安審査委員会における手続に関する細則は、公安審査委員会の規則で定める。
第10条の2・第11条・附則 略 
「救う会」案
附 則  
この法律は、公布の日から施行する。


Mさん 「仮に」は ない 
投稿者:鍋山  投稿日: 2月12日(木)20時44分44秒
(遅いレスでごめん)
Mさん それは だめです

>「再入国禁止法案」仮に修正するとしたら・・・

賛成者と議論を進めるために、「再入国禁止法案」仮に修正するとしたら・・・としたんでしょうけれど。

「再入国許可制度」自身が、極めて不当であり、憲法違反の疑いのあるものです。
(アイマイな情報ですいませんが、)国連でも、基本的人権違反の疑いがあるとされているのではないかな?

「仮に」と問題提起するとすれば、「北朝鮮による工作、朝鮮総連指導部の加担」をどう追及するのかといったものであると思う。

佐藤勝巳・西村慎吾らが、ハッタリで出してきた「再入国禁止法案」は、議論以前の問題で、「絶対反対」しかあり得ない。「特別永住者」の存在を否定するものです。

そもそも、日本に在住する全ての人に、憲法の基本的人権が保障されなければならない。

NYさん
たぶん、合衆国憲法は、外国人を含むすべての居住者に適用されるのではないかな。それが、世界の常識ではないかな。

9条など、「理想主義的」といわれる「日本国憲法」ですが、このことについては、極めて意識的に「外国人への適用」がはずされたと思います。
なにしろ、当時の外国人の95%が旧植民地出身者だったのであり、朝鮮戦争下、激烈な反戦闘争が行われていた時代です。


社会主義者さん
>鍋山さんへ(再掲)

すいません。別用で、忙しかったもので・・・
私の投稿など、ご自由にお使いください。よくわからなくて、ごまかした所やアイマイな所は、また追って投稿します。

「退去強制処分」 
投稿者:鍋山  投稿日: 2月12日(木)20時52分18秒
『我々の知らない在日外国人の状態』への、訂正補足。

私の頭の中で、81年の「新入管法」が抜けていました。

入管法、外国人登録法以外の、一般犯罪の関わる【退去強制処分】について
これにも、歴史的変遷があります。だから、わかりにくい。

【一般外国人】
「一年を超える懲役もしくは禁錮に処せられた者」は、退去強制。

1965年 『日韓法的地位協定』における、
【協定永住者】=「韓国籍」取得者(32万人位)
「七年を超える懲役もしくは禁錮に処せられた者」は、退去強制。

「当然」ですが、協定永住者で、該当者は「少なからず」いたわけですが、(殺人犯は七年以上になりますよね)、「退去強制」は行われなかったと思います。やはり、強制送還すべき「国」がないから、やりようがない。法律にあっても、適用できない。

【協定永住を取らなかった人】(27万人)=「朝鮮」籍、「中国」籍の人=「法律126号」の人、「法律126号」の人の子」

一般外国人と同じ、「一年を超える懲役もしくは禁錮に処せられた者」は、退去強制。

つまり、『日韓法的地位協定』は、「日韓条約」における共和国敵視とともに、在日の中でも朝鮮総連敵視・切り崩し、在日の分断、二重の差別を行うものでした。

1981年 【新入管法(入管令改正)】
【協定永住を取らなかった人】(27万人)に、【特例永住許可】
基本的に、「協定永住者」と同等の資格。
これは、在日の要求とともに、国連などから厳重な指導が行われたもの。

1991年5月 
【日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法】(平成三年法律第七十一号)
http://www.houko.com/00/01/H03/071.HTM

における【特別永住者】の場合

内藤さんが、さがしてくれましたが、何とわかりにくい条文!

「入管法24条の強制退去処分をできるのは、内乱・外患・国交に関する罪で禁錮刑以上に処せられた場合に限られているのです(問題になっている法律9条)。」だけでなく、「4.無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの」とされ、一般犯罪も「法務大臣の自由裁量」になっているように思うのですが。

!!誰か この9条を 日本語に訳して! 結局どういうことなのか??


※編集者注:
改行位置のズレについては気付いた範囲で補正済。


<資料>再入国禁止法−国連規約人権委員会の勧告
投稿者:M@出張  投稿日: 2月14日(土)15時39分22秒
>「再入国許可制度」自身が、(略)(アイマイな情報ですいませんが、)国連でも、基本的人権違反の疑いがあるとされているのではないかな?(鍋山さん)

そうそう、この事をすっかりと忘れていました・・・(汗)。

<資料>

国連規約人権委員会が日本政府に出した勧告(1)

規約第40条に基づき締約国から提出された報告の検討 <人権委員会の最終見解 対象国:日本>
(CCPR/C/79/Add.102 1998年11月19日)

(以下、入管制度および在日問題に関係する部分のみ抜粋)

B.肯定的要素

3.委員会は、国内法を規約に適合させる現在進行中のプロセスに関し政府を賞賛する。男女雇用機会均等法、労働基準法、出入国管理及び難民認定法、刑法、児童福祉法、公職選挙法、風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律の改正とともに人権擁護施策推進法並びに児童売春及び児童ポルノに係る日本国民を処罰することを目的とした法案を歓迎する。

4.委員会は、男女共同参画社会の実現のための施策を調査し、発展させる目的で男女共同参画推進本部の内閣レヴェルでの設置及び男女共同参画2000年プランの採択を満足をもって留意する。委員会は、法務省の人権擁護機関によってとられた、韓国・朝鮮人学校の生徒、婚外子、アイヌ・マイノリティの児童に対する差別及び偏見の撤廃に取り組むための措置を歓迎する。

C.主な懸念事項及び勧告

6.委員会は、第3回報告の検討の後に発せられたその勧告が大部分履行されていないことを、遺憾に思う。

7.委員会は、人権の保障と人権の基準は世論調査によって決定されないことを強調する。規約に基づく義務に違反し得る締約国の態度を正当化するために世論の統計を繰り返し使用することは懸念される。

13.委員会は、朝鮮人学校の不認定を含む、日本国民ではない在日韓国・朝鮮人マイノリティに対する差別の事例に懸念を有する。委員会は、第27条に関する委員会の一般的な性格を有する意見23(1994年)が、第27条による保護は国民に限定されないと述べていることについて、締約国の注意を喚起する。

17.委員会は、日本の第3回報告の検討終了時に、外国人永住者が、登録証明書を常時携帯しないことを犯罪とし、刑事罰を科す外国人登録法は、規約第26条に適合しないとの最終見解を示した意見を再度表明する。委員会は、そのような差別的な法律は廃止されるべきであると再度勧告する。

18.許可を得て出国した外国人のみが在留資格を喪失することなく日本に戻ることを許可され、そのような許可の付与は完全に法務大臣の裁量であることを規定している。この法律に基づき、第2世代、第3世代の日本への永住者、日本に生活基盤のある外国人は、出国及び再入国の権利を剥奪される可能性がある。委員会は、この規定は、規約第12条2及び4に適合しないと考える。委員会は、締約国に対し、「自国」という文言は、「自らの国籍国」とは同義ではないということを注意喚起する。委員会は、従って、締約国に対し、日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。


19.委員会は、収容の厳しい条件、手錠の使用及び隔離室での収容を含む、出入国管理手続中に収容されている者に対する暴力及びセクシュアル・ハラスメントに関する申立てについて懸念を有する。入国者収容所の被収容者は、6ヶ月間まで、また、いくつかの事例においては2年間もそこに収容される可能性がある。委員会は、締約国が収容所の状況について再調査し、必要な場合には、その状況を規約第7条及び第9条に合致させるための措置をとることを勧告する。

http://homepage2.nifty.com/jinkenken/kiyaku.htm



(このくだりは内藤さんの意見への対論にもなると思います。全文はリンク先の半月城通信をご参照ください。)

国連規約人権委員会が日本政府に出した勧告(2)(半月城通信より抜粋)

 (略)なお、国連の人権規約は上記の社会権規約(A規約)とならんで、自由権規約(B規約)も同時に制定されましたが、両方とも世界人権宣言をもとにつくられただけに、差別禁止は両方とも重要な柱になっています。したがって自由権規約にも同じような差別禁止規定があります。すなわち、第2条と第26条ですが、どちらも対象が「すべての個人」と明記されております(注2)。
 その一方で、こちらには社会権の場合のような開発途上国に関する猶予規定はありません。そのかわり、前に書いたように、外国人には国政参政権など「市民」としての権利を保留しています。それ以外ではもちろん内外人平等です。

 日本は、この自由権規約がしばしば問題にされてきました。規約の実施状況を5年ごとに審査する規約委員会で日本は毎回、耳の痛い勧告をされてきました。(略)

○日本政府第4回報告書審議後の規約人権委員会による最終見解(98.11.5)

 第17項
  委員会は、外国籍の永住者に対し、外国人登録証を常時携帯していないことを犯罪とし、刑事罰を課している外登法は、規約第26条とは合致しないとした、日本の第3回定期報告書審議後の最終見解で記した意見を再び述べる。委員会は、このような差別的な法律は廃止されるべきであることを再度勧告する。

  この勧告後、日本の法律が改正され、刑事罰は行政罰に変わりましたが、依然として規約委員会の勧告にそっていないことには変わりありません。これが5年後に再々勧告されることになるかどうか、これはいうまでもなく日本国民の意向次第です。ちなみに、第3回の最終見解ではこう勧告されました。

○日本政府第3回報告書審議後の規約人権委員会による意見(93.11.4)

 第9項
  当委員会は、在日韓国・朝鮮人、部落民及びアイヌ少数民族のような社会集団に対する差別的な取扱いが日本に存続していることについて懸念を表明するものである。永住的外国人であっても、証明書を常時携帯しなければならず、また、刑罰の適用対象とされ、同様のことが日本国籍を有する者には適用されないことは、規約に反するものである。・・・

(略)

第11項
  委員会は、「合理的な差別」という概念の曖昧さに懸念を表明する。これには客観的な基準がないため、規約第26条とは合致しない。・・・

第13項
  委員会は、朝鮮学校が承認されていないことを含めて、日本国民ではない日本の韓国・朝鮮人マイノリティに属する人々に対する諸々の差別の実例に懸念を抱く。委員会は締約国に、規約第27条に基づく保護は、国民のみに限定されないとする一般的意見23への注意を促す。

第18項
  出入国管理及び難民認定法第26条は、日本から出国する外国人は、事前に再入国を許可された者のみが、滞在資格を失うことなく日本へ帰ることができるとしており、そのような事前の許可は完全に法務大臣の裁量によって与えられている。この法律の下では、日本における第二、第三世代の永住者や日本にその生活の基盤を置く者は、日本を離れる権利と日本に再入国する権利を奪われるであろう。委員会は、この規定は規約第12条第2項及び同条第4項に違反するという意見である。委員会は政府に「自国」という言葉は「国籍国」と同義ではないことを注意する。委員会はそれゆえに政府が、日本で出生した在日韓国・朝鮮人の人々のような永住者に関しては、事前に再入国許可を取得しなければならないという要件を取り除くよう、強く要求する。

(略)

第6項
  委員会は、第3回定期報告書審議の後に委員会が出した勧告が大部分実施されていないことを残念に思う

(略)

http://www.han.org/a/half-moon/hm015.html#No.133

−参考 自由権規約(国際人権B規約)より−

第2条
 この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。

第26条
 すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html

※編集者注:
@上記の原稿は字数制限の関係で1・2に分かれていましたが、転載時に編集者の方でつなぎ合わせました。
A文章の中での明らかな改行位置のズレについては補正済。


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