第11条 第5条第1項及び 第7条の処分は、公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。
第12条 公安調査庁長官は、 前条の請求をしようとするときは、あらかじめ、当該団体が事件につき弁明をなすべき期日及び場所を定め、その期日の7日前までに、当該団体に対し、処分の請求をしようとする事由の要旨並びに弁明の期日及び場所を通知しなければならない。
2 前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から7日を経過した時に、通知があつたものとする。
3 当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに通知書を送付しなければならない。
第13条 前条第1項の通知を受けた団体は、事件につき弁護士その他の者を代理人に選任することができる。
第14条 当該団体の役職員、構成員及び代理人は、5人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員(以下「受命職員」という。)に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することができる。
第15条 当該団体は、5人以内の立会人を選任することができる。
2 当該団体が立会人を選任したときは、公安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。
3 弁明の期日には、立会人及び新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる。
4 受命職員は、前項に規定する者が弁明の聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。
第16条 第14条の規定により提出された証拠であつても、不必要なものは、取り調べることを要しない。但し、受命職員は、当該団体の公正且つ十分な弁明の聴取を受ける権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。
第17条 受命職員は、弁明の期日における経過について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書については、 第14条の規定により出頭した者に意見を述べる機会を与え、意見の有無及び意見があるときはその要旨をこれに附記しなければならない。
第18条 受命職員は、当該団体から請求があつたときは、調書及び取り調べた証拠書類の謄本各1通をこれに交付しなければならない。
第19条 公安調査庁長官は、 第12条第1項の通知をした事件について、 第11条の請求をしないものと決定したときは、すみやかに、当該団体に対しその旨を通知するとともに、これを官報で公示しなければならない。
第20条 第11条の請求は、請求の原因たる事実、 第5条第1項又は 第7条の処分を請求する旨その他公安審査委員会の規則で定める事項を記載した処分請求書を公安審査委員会に提出して行わなければならない。
2 処分請求書には、請求の原因たる事実を証すべき証拠、当該団体が提出したすべての証拠及び 第17条に規定する調書を添附しなければならない。
3 前項の請求の原因たる事実を証すべき証拠は、当該団体に意見を述べる機会が与えられたものでなければならない。
第21条 公安調査庁長官は、処分請求書を公安審査委員会に提出した場合には、当該団体に対し、その請求の内容を通知しなければならない。
2 前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から7日を経過した時に、通知があつたものとする。
3 当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに処分請求書の謄本を送付しなければならない。
4 当該団体は、第1項の通知があつた日から14日以内に、処分の請求に対する意見書を公安審査委員会に提出することができる。
第22条 公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書につき審査を行わなければならない。この場合においては、審査のため必要な取調をすることができる。
2 公安審査委員会は、前項の取調をするため、左の各号に掲げる処分をすることができる。
1.関係人若しくは参考人の任意の出頭を求めて取り調べ、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
2.帳簿書類その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の任意の提出を求め、又は任意に提出した物件を留めておくこと。
3.看守者若しくは住居主又はこれらの者に代るべき者の承諾を得て、当該団体の事務所その他必要な場所に臨み、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。
4.公務所又は公私の団体に対し、必要な報告又は資料の提出を求めること。
3 公安審査委員会は、相当と認めるときは、公安審査委員会の委員又は職員に前項の処分をさせることができる。
4 公安審査委員会の委員又は職員は、第2項の処分を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。
5 公安審査委員会は、第1項の規定による審査の結果に基いて、事件につき、左の区別に従い、決定をしなければならない。
1.処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定
2.処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定
3.処分の請求が理由があるときは、それぞれその処分を行う決定
6 公安審査委員会は、解散の処分の請求に係る事件につき 第7条の処分をすることができない場合においても、当該団体が 第5条第1項の規定に該当するときは、前項第2号の規定にかかわらず、 第5条第1項の処分を行う決定をしなければならない。
第23条 決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附して、委員長及び決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。
第24条 決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。
2 前項の通知は、公安調査庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。
第25条 決定は、左の各号に掲げる時に、それぞれその効力を生ずる。
1.処分の請求を却下し、又は棄却する決定は、決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時
2. 第5条第1項又は 第7条の処分を行う決定は、 前条第3項の規定により官報で公示した時
2 前項の決定の取消しの訴えについては、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、すみやかに審理を開始し、事件を受理した日から100日以内にその裁判をするようにつとめなければならない。
第26条 この章に規定するものを除く外、公安審査委員会における手続に関する細則は、公安審査委員会の規則で定める。
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