アフガン・イラク・北朝鮮と日本
《掲示板の論点15》 ホームレス強制排除を巡って

  [論点解説]

 '06年1月30日、大阪市役所は、世界バラ会議開催の名目で、靱公園(大阪市西区)と大阪城公園(同市中央区)のホームレス・テントを強制排除しました。特に靱公園では、700名からの市職員・警備員を動員して排除を強行しました。
 この事件は当日のTVのニュースでも大きく取り上げられ、掲示板でも話題になりました。掲示板では当初思っていた以上に話が盛り上がり、幾つかの論点が出されました。ここではそれらをダイジェスト的に紹介しておきます。


(目次)
  • 野宿者強制排除代執行のニュース
  • 野宿者問題をどう見るか−ホームレス・テント住所認定の住民票判決を巡って
  • 内なる差別性−「転落」「明日は我が身」という表現を巡って
  • 人の生き方は強制出来るか−「マージナルな生き方」を巡って
  • 野宿者排除とモラルパニック−「騒音おばさん」「ゴミ屋敷」を巡って
  • 参考資料1−背景説明・マスコミ報道・支援団体声明など
  • 参考資料2−関連判決・法令など
  • 結びに代えて−論考「「自由」で不自由な「野宿者」」より

  野宿者排除強制代執行のニュース

大阪・靱公園のホームレス・テント撤去強制代執行  
投稿者:社会主義者  投稿日: 1月31日(火)10時50分25秒
   編集済
   まずは、四トロ二次会板の北@仙台さんの1月30日付投稿「寄せ場MLより転載 賛同お願いいたします。」より転載。

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                        2006年1月30日
大阪市長 関 淳一様
               代表連絡先 神戸の冬を支える会

大阪城公園及び靱公園内テントの強制撤去に対する抗議声明

 貴市が、当事者及び全国各地からの中止の要望にも関わらず、1月30日、大阪城公園及び靭公園内で野宿生活する人々のテントを強制的に撤去したことに対して抗議します。
 どこにも住む場所がなく、公園で野宿生活を余儀なくされていた人々が、自らのいのちを守るために懸命の工夫をして住居として建てたテントを、無情にも押しつぶし、撤去することは、彼らのいのちを奪うに等しい暴挙であり、また人間としての尊厳を傷つけるものであって、決して許すことができません。
 1月27日、大阪地裁は、野宿者がテントを張って住んでいる公園を住所として認める判決を出しました。大阪市北区は公園のテントは不法占拠で排除の対象となるから不安定で住所として認められないと主張しましたが、裁判所はそのような主張を退け、公園のテントは野宿者のいのちを守るためだけでなく、市民生活を送る上で欠かせない生活の拠点であることを認めました。にもかかわらず、貴市は、バラ会議開催を名目に、野宿者のいのちと生活を守るための拠点たる住居としてのテントを撤去したのです。バラを観賞することは一つの文化として尊重されるべきものでしょうが、多くの人のいのちを犠牲にまでして行わねばならないものではありません。
 また、本件行政代執行手続を進める以前に、貴市は、野宿者に対して、代替措置としてシェルター入所のみを提示し、居宅における生活保護などの選択肢を提示せず、十分な説明責任を果たしませんでした。また、当事者の話合いの要求にも応じようとしませんでした。これは、ホームレス自立支援法11条が定める要件に違反し、憲法13条及び25条、生活保護法30条居宅保護の原則、社会権規約11条に反する重大な違法行為であると言わざるを得ません。
 先に忠告したように、本件行政代執行手続に関しては、日本国内のみならず世界的に注目を浴びており、本年6月提出予定の社会権規約に関する日本政府報告書審査の際にも、今回の貴市の強引な退去強制が議論の焦点とならざるを得ません。これまで日本政府及び各地方公共団体がとってきたホームレス自立支援策の成果も、貴市の無情な行為により消し飛んでしまうことになるでしょう。
 貴市が大阪城公園及び靱公園内の野宿者の住居であるテントを違法にも撤去し、野宿者の市民権の基盤としての生活の本拠を奪い、彼らの生命を危機に陥れ、その人間としての尊厳をおとしめたことに対して、改めて、厳重に抗議します。
 また、野宿者の野宿場所を「住所」として認め、野宿者の市民権回復を可能とした大阪地裁判決に対する控訴を取り下げることを強く求めます。                                以上
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 http://6305.teacup.com/mappen/bbs?


 上記の、大阪・靱(うつぼ)公園のホームレス・テント撤去の強制代執行のニュースですが、これだけマスコミやメディアで大きく取り上げられるとは思いませんでした。ニュースで見る限り、かなり大きな抵抗があったみたいですね。

 ホームレス問題は、この掲示板ではあまり話題に上らなかったし、正直言って、私も「勉強はこれから」というのが実際の所です。ただ、大阪市側は「今までも誠意を尽くしてホームレス住民とは話し合いをしてきた」「シェルターなどの避難・代替施設も用意してきた」と主張し、それを聞く限りでは恰も「ホームレス側の狙いは"ごね得"」と言わんばかりの言い方をしていますが、果たして"ごね得"という理由だけで、ホームレス側があれだけ抵抗するだろうか?

 「避難・代替施設」といっても6ヶ月の期限付きでしょう。その間の就労・就職支援にしても、果たしてどれだけ有効な措置が為されているのだろうか? 要は、「世界バラ会議」開催を前にした「恥部隠し」でしかない訳であって(若しそういうイベントが開催されなければ、市はそれ以降もずっとホームレス問題を放置していたままだろう)、「避難・代替施設」などもその「恥部隠し」の本質を隠蔽するものでしか無いのでは?−というのが、正直な感想。

 ここはホームレス・支援者側が主張するように、きちんと生活保護の対象にして、そこで民生委員が中心になって就労・就職支援を講じていくしか、この問題は本格的には解決しないのではないだろうか? 少なくとも、無駄な大型公共事業にはあれだけ税金を垂れ流し、カラ残業やカラ出張なども内部で常態化している大阪市に、緊急性を要するホームレスへの生活保護支給をケチる資格などは無いのでは。

【参考資料】

・怒号と罵声衝突…ホームレステント撤去(読売新聞)
 http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20060130p202.htm
・釜パトブログ:抗議の声(1月14〜15日)
 http://kamapat.seesaa.net/article/11749976.html
・ブログ「旗旗」:1・30大阪市による野宿者強制排除に抗議の声を!
 http://hatahata.mods.jp/modules/wordpress/index.php?p=277

  野宿者問題をどう見るか−ホームレス・テント住所認定の住民票判決を巡って

とんでも判決。  
投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 1月31日(火)15時37分45秒
  公園のテント小屋をホームレスの住所として認める大阪地裁の判決。とんでもない裁判官だ。法律にはどしろうとの私でもおかしいと思う。

住所という概念には、なんらかの占有や所有を伴うものであるから、それらについて法律的あるいは社会通念上の合理性がなければなるまい。公園の場合、土地の所有者あるいは管理者は大阪市役所であるから、ここを住所とすることは大阪市役所の権利を侵害することになる。その場所が、現に住んでいる場所というだけでは住所としての要件を満たさない。
ホームレスたちの住所を取得する目的が、行政上の保護を受けることにあるとすれば、その前提として違法性あるいは反公共的であってはなるまい。そういう意味でとんでも判決を下した裁判官はぼんくらおじさん以上のアホと言えよう。

住所として認めると、ホームレスたちに必要以上の占有意識を与えることになるから、地裁の判決に拘わらず、大阪市役所は断固として登録を拒否すべきである。
 

>とんでも判決。 ぼんくらおじさん  
投稿者:鍋山  投稿日: 1月31日(火)20時06分22秒
   編集済
  どんな問題でも、当事者の声・情報くらい検索しようね。
浅い取材・記事のマスコミもひどいが、記事の深層を考えてから投稿してね!

私も記事を見てびっくりしたが、以下のような経過があるんだよね。
「自立」のために、生活保護やさまざまな行政サービスを利用しようとして、
支援者宅で住民登録したら、不実記載で弾圧・逮捕という情況だったんだよね。
山内さんの提訴にはこのような背景がある。
失礼ながら高裁では逆転されるだろうが、極めて真摯な問題提起です。

ですぺら『住民票弾圧』
http://black.ap.teacup.com/despera/124.html

あおざかなの買い物日記『1月27日の報告』
http://blog.goo.ne.jp/aoitoko/e/b82fbf516004c06c88f96eb40aa60b44

釜パトブログ
http://kamapat.seesaa.net/
 

「とんでも判決」なのかな?  
投稿者:まこと  投稿日: 2月 1日(水)08時32分9秒
   編集済
  大阪地裁の判決文を読んでいないのであくまで一般論ですが、そもそも「住所」とは「各人の生活の本拠」を指すとされています(民法22条)。判例は「住所」には生活の本拠としての「実体」が存在する必要があるとしています。

なお、市町村長には住民の「届出」に基づいて作成された住民票の記載事項が「正確」か否かを「調査」する権限が付与されており(住民基本台帳法34条1項・2項)、これが「正確」では無い時には「消除」「記載の修正」などを行うことは法律で認められています(同法8条)。

今回のケースの場合、当該のホームレスの人が「公園内のテント」で起床し、日常の生活を送っている実態があるならば、同所を「住所」とすること自体は法的には許容されるかと考えます。

ちなみに、鍋山さんの投稿内にある「支援者宅での住民登録」、これに関しては当該ホームレスが支援者宅を日常生活の本拠とする実態があるのか否か、この点が法的には問題になり得る余地があるかとは思います。

判決文はまだ読んでいませんが、少なくとも報道で見聞する内容で判断する限りにおいては、大阪地裁の判断は法律論としては必ずしも「とんでも判決」では無いと考えます。

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まあ、法律論云々は別として、確かに公園を「住所」とすることへの違和感を「普通の市民」が抱く心情は分かります。私とて、公園で寝起きしているホームレスを目にすると、ふと「ウザいなー」などと感じてしまう瞬間は、正直あります。

ただ、実際問題として住民登録が為されていないと国民としての権利行使に支障が生じますし、行政サービスからも排除されるという実態があります。例えば選挙権の行使とか、生活保護や年金とか。

リストラ等の事情で已む無く住まいを失った人達を行政から疎外することが良いのか、そもそも彼らはなぜ公園で生活を送らないといけない状況に追いこまれたのか−私たちはこの点に思いを馳せる必要があると思うんですよね。

私の現在仕事・生活圏としている名古屋市、ここでも昨年の「愛・地球博(愛知万博)」の開催と時を前後してホームレスの強制排除が実施されました。名古屋市内を歩くと、ホームレスによる占有を防ぐために公園内に鉄柵などが設置されている様を目にすることがあります。

しかし、単にホームレスを強制排除するだけでは、結局その人達は別の場所に移り住んで野宿をするだけ。この種の問題の根本解決には公園などを居所とせざるを得ない人達への支援を拡充−就職・住居の斡旋など−し、彼らが社会で「自立」し、「健康で文化的な最低限度の生活」(日本国憲法25条)を送れるようにするしか無いと思いますね。
 

ホームレスの多くは怠け者。  
投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月 1日(水)09時57分23秒
  <そもそも「住所」とは「各人の生活の本拠」を指すとされています(民法22条)。判例は「住所」と法的に認定されるためには同所で日常の生活の本拠としている「実体」が存在する必要があるとしています。>【まこと】さん

これは合法あるいは社会通念上合理的と認められることを前提にしているのであって、「日常の生活の本拠としている「実体」があるということだけでは「住所」と認められない。必要条件ではあるが十分条件ではないということである。法律を学んだ人なら、わかりそうなものだが。

大阪地裁のような「とんでも判決」がまかり通るなら、公共施設のどんなところにも住所を登録できてしまう。法治国家としてあるまじきことだ。行政や地域住民にとっても極めて迷惑だ。

ホームレス問題は追い立てて、他所へやれば解決する問題ではない。したがって行政側も収容施設などを提供したり、就労斡旋をしたり対策を講じてきている。これが十分なものでないという意見があることは承知している。ただ、全部とは言わないが、ホームレスの多くは、怠け者なのである。収容施設に入っても、やれ集団生活が嫌だ、規則に縛られるのが嫌だ、働く気がない、終日だらだらしている。こういう連中なのである。「脱走」してまたホームレス生活に戻る者が多いと聞いている。ホームレスは気楽なのだそうである。ある意味では犯罪だと私は思う。
 

「住所」とは?  
投稿者:まこと  投稿日: 2月 1日(水)21時24分9秒
   編集済
  おそらくぼんくらおじさんは「住所」という概念が同所に対する「占有権」の所在を確認する概念だと誤解され、混乱されているのでしょうね。

住民登録は住民基本台帳法に基づいて行われるのですが、この法律は飽くまで市町村などが「住民の居住関係の公証」などの事務処理の基礎とするとともに「住民の住所に関する届出等の簡素化」「住民に関する記録の適正な管理を図るため」に「住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め」ることを目的に制定されているものです(住民基本台帳法1条)。

また、「住所」とは法的には飽くまで「各人の生活の本拠」と定義されます(民法22条)。

これらを踏まえた上で、「たとえ話」を書いてみますね。

たとえば、長期間誰も居住せずに放置されているアパートが存在するとしますね。で、このアパートにある人物(仮にXとします)が勝手に住み着いたとします。Xの居住行為は法的には不法な占拠だと言えますが、先に述べたように「住所」とは飽くまで法的には「各人の生活の本拠地」を意味する概念に過ぎないわけですから、Xが同アパートで日常的に居住している実体があれば、同所を「住所」とすること自体は法的には可能です。

一方で、Xに勝手に住み着かれたアパートの所有者(仮にYとします)には法の規定に基づいて原状回復(要するにXの排除)を行う権利があります。

この時、Xが「いや、俺はこのアパートを『住所』とし、ちゃんと住民登録もしているから・・・」と主張することでYに対抗できるでしょうか?−答えは「NO」です。なぜなら、「住所」とは単に「各人の生活の本拠」を意味する概念に過ぎず、また、住民票も「住民の居住関係」を「公証」するものに過ぎず、占有権の存在を「公証」するものではないからです。

今回のホームレス裁判の場合、Xを「公園のテントに住む当該ホームレスの方」、Yを公園を管理する大阪市と置き換えてみると分かり易いでしょう。

従って、「公園のテント」を「住所」と認定する大阪地裁の判決は法解釈論としては成り立ちますし、当該ホームレスを行政代執行法の規定に基づいてテントの撤去を行うことも法的には「合法」ではあります。先述の「たとえ話」と同様に、大阪地裁の判決も当該ホームレスの方の占有権を認めたものではありませんし。

以上、大阪地裁の判決は「とんでも」と断定されるような支離滅裂な法解釈を行ってはいないと考えます。

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まあ、今回の大阪地裁の判決は当該ホームレスの方の「住所」を確定し、「普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」(地方自治法10条2項)主体とすることで、ホームレスの方に社会復帰のチャンスを与えようとするものなのでしょう。

今回の事例については私も事実関係をよく知りませんし、まだ判決文を読んでいないので断定的なことは言えませんが、支援者のサイトを読む限りにおいては当該ホームレスの方も社会復帰をするために色々と手を尽くしていたようですし、その点が裁判官に好印象を与え、今回の判決結果になったのかもしれませんね。

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(追記)

支援者のサイトでは今回の判決に対する「歓喜」で溢れているようですから、敢えて今回の判決に対する懸念を指摘しておきたく思います。

鍋山さんご紹介のサイトに今回の判決の概要が紹介されていますが、
http://blog.goo.ne.jp/aoitoko/e/b82fbf516004c06c88f96eb40aa60b44

今回の判決は、「一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解される」としたうえで、当該のホームレスの方のテントは「さまざまな構造物を組み合わせて設置されており、地面に固定されている」ので「その構造等に照らしても、本件テントの所在地を原告の生活の本拠と認定する妨げとなるものではない」と判示しているそうです。

となると、ホームレスの人達の住民登録を嫌遠する地方公共団体は「ホームレスによって『生活の本拠たる実体』を具備されるような状況に至る前に、何がなんでも排除してしまえ!」と判断し、却って行政による強制排除が酷くなる恐れも考えられます。飽くまでこの判決が確定すればの話ですが。

という訳で、この判決、ホームレスの方達および支援者にとっては、喜んでばかりもいられないものだと思います。
 

混乱してないよ。  
投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月 2日(木)15時41分48秒
  <おそらくぼんくらおじさんは「住所」という概念が同所に対する「占有権」の所在を確認する概念だと誤解され、混乱されているのでしょうね。>【まこと】さん

私が言ったのは、住所という概念には、空間なり、器物なり、「なんらかの占有を伴う」ものだと言ったのです。そしてこの「占有」は違法あるいは社会通念上、認められるべきものではないと言ったのです。そもそも、所有者・管理者である大阪市と賃貸契約をしていないし、そこまで言わなくても公共施設を勝手に占有することは、誰が考えても公序良俗に反することですよ。

大家さんである大阪市が「違法だから退去してください」と言っているのに、地裁が「住所として認めるべき」だと言うのは、法律上の自己矛盾をもたらしている。違法行為が前提としてあるのに、これには触れず、民法22条「各人の生活の本拠」なる文を単純に解釈した「とんでも判決」だと考えます。
 

しかし…住所  
投稿者:イレギュラーず  投稿日: 2月 2日(木)22時30分48秒
  考えてみると、「ホームレス」のままだと、いわゆる「住所が不定」ということになるのですが、「元の(かつての)住所」すら喪失しているということになりませんか?もし、長らく離れていても元住所が有効なら、そこで社会的な保護は受けられるでしょう(通常の理解の範囲で)。

それができないから、「問題」が生起しているのではないでしょうか?まず、現実の認識として。とすれば、その状況をどうすればいいか?ということになりはしないだろうか?

ちなみに、本籍すら何なの?という代物ですけれど。それこそ、わけが分からないです。住所が仮にどこにあったって、それこそどこに置いてもいいものらしいですから。
 

法律は必ずしも公序良俗や社会常識とはリンクしない。  
投稿者:社会主義者  投稿日: 2月 2日(木)23時28分8秒
   編集済
  >>混乱してないよ。  投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月 2日(木)15時41分48秒
> 私が言ったのは、住所という概念には、空間なり、器物なり、「なんらかの占有を伴う」ものだと言ったのです。そしてこの「占有」は違法あるいは社会通念上、認められるべきものではないと言ったのです。そもそも、所有者・管理者である大阪市と賃貸契約をしていないし、そこまで言わなくても公共施設を勝手に占有することは、誰が考えても公序良俗に反することですよ。 <

 住所に関して言うならば、これは少し違うのではないかという気がします。私も法律の事は余り詳しくはないですが、住所や居所というのは、本人が「これからは此処を住所にする」と住民登録さえしてしまえば、其処が住所になってしまうのです(これは本籍地もそうです)。

 そこで、住所の転入出手続きについて少し調べてみました。
 住所の異動届けは、実際に転入出があった日から14日以内に、異動元の自治体には転出届を、異動先の自治体には転入届をする事になっています。その際には、本人確認が出来る書類(その時点での運転免許証・健康保険証など)さえあれば、実際の生活実態があろうが無かろうが、異動届自体は受理されるようになっており、場合によっては転出届は未届のまま転入届だけ為されるという事も在るようです。勿論、余り好ましい事ではないでしょうが。
 http://tantei.web.infoseek.co.jp/koseki/idou.html

 以前、長野県の田中康夫知事が自分の住民票を、実際に住んでいる長野市から全然関係の無い泰阜村に移して、社会通念や公序良俗との関係でいろいろ物議をかました事がありました。これについても、社会通念との関係ではいろいろ問題にはなりましたが、こと住民登録の手続き上に限って言えば別に違法ではなかったでしょう。
 実際、そういう法の盲点を悪用して、ヤクザが借金を踏み倒すために、自分の住民登録を短期間にあちこち移転させたり、子分の住民票を根抵当権の付いた自分のマンションに移してマンション所有者の名義を書き換えたりして、強制執行妨害を図るという話も聞いた事があります。

 斯様に住所というものは(氏名もそうですが)、法律上に限って言えば「必ず生活の実態が無ければならない」というものではなく、どちらかと言うと本人を特定して他人と区別する為の「符号」みたいなものではないのでしょうか。詳しい法律の中身についてはよく知りませんが。

 だから例の大阪地裁判決の内容にしても、「実際に本人が届出た所が住所になる」と言っているだけに過ぎないのであって、これだけを以って「公園はホームレスの所有物になった」という事にはなりません。行政サイドがこの判決を逆読みして「公園に住民登録されない間にテントを撤去してしまう」可能性すらある訳です。実際、高利貸しから逃げてきたホームレスにとっては、逆に凶器にすらなりかねない判決です。

 要は何が言いたいかというと、「法律や判決というものは、必ずしも公序良俗や社会常識とはリンクしない」「それ自体は無味乾燥な法解釈にしか過ぎない、謂わば両刃の刃ともいうべきもの」であって、「それを武器にするか凶器にするかは、偏に当事者の能力にかかっている」という事です。
 

「公序良俗」「社会通念」「反公共的」  
投稿者:まこと  投稿日: 2月 3日(金)04時55分7秒
   編集済
  結局のところ、ぼんくらおじさんは俗耳には聞こえが良いこれらの言葉を漠然と使用して、ホームレスへの排外を煽っているだけですね。あなたの言うところの「法治国家」ではこうした言葉を「葵の御紋」にすれば行政機関にフリーパスの権限が認められる訳では無いですよ。行政とは原則として法の規定に基づいて執り行わなければならないのだから。

ちなみに、先の大阪地裁の判決は、法律論としては別に「とんでも」ではありませんので。この件についてはもう繰り返しません。

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ところで、ぼんくらおじさんは「反公共的」という言葉を用いていたので少しお聞きしますが、そもそもあなたにとって「公共性」とはどんな概念なのでしょうか?

「社会復帰したい、働く気がある」、そんな人を(*少なくとも先の訴訟で大阪市と争った人にはその意思があるようですよ)「ホームレスだから」という理由で住民登録を拒絶し、結果として法的保護・「市民」としての権利行使から疎外し、地域社会から排除する・・・。

あなたの言う「公共性」とは、そんなことが平然と認容される概念なのでしょうか?

私はホームレスの人も「役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」主体として社会参加できる社会が「『公共性』のある社会」だと考えていますけどね。

ちなみに、私も「人が公園に居住し、『住所』とせざるをを得ない状況」を「良し」と思っている訳ではありませんよ。

例えば私がいま生活圏としている名古屋市、ここではホームレスの人達が公園のアスレチック施設に青テントを被せて「住宅化」して占拠し、子どもたちがまともに遊べない状況が嘗てありました。結局、ホームレスの人達は排除され、件のアスレチック施設も撤去されました。

確かにホームレスの人達の野宿行為が社会に「迷惑」を掛け、結果として一般住民の権利を侵害している面もあるのは事実だと思いますよ。ただ、単なる「ホームレス排外主義」では、問題は解決しないのでは無いでしょうか。

公園を「住所」とすることで、野宿せざるを得ないホームレスの住民登録を認めた先の判決は、ホームレス問題の現実に司法の立場から一石を投じたものであると理解すべきであると私は考えています。
 

ぼんくらおじさんのような基地外こそ反社会的  
投稿者:むじな  投稿日: 2月 3日(金)13時29分47秒
  >私が言ったのは、住所という概念には、空間なり、器物なり、「なんらかの占
>有を伴う」ものだと言ったのです。そしてこの「占有」は違法あるいは社会通
>念上、認められるべきものではないと言ったのです。そもそも、所有者・管理
>者である大阪市と賃貸契約をしていないし、そこまで言わなくても公共施設を
>勝手に占有することは、誰が考えても公序良俗に反することですよ。

「住所」と「賃貸契約」「公序良俗」とはぜんぜん別次元の問題、それを
ごっちゃにしているお前は単に法律のホの字も知らないだけ。
つべこべごちゃごちゃ言っているだけ。単なるバカでキチガイ。お前の存在
こそが公序良俗に反するから、即刻措置入院させるべきだろうね!

ここで、公園という公共空間を一方的に占拠するという不法行為と、生活の
本拠を住所として認めるということとは、本来別次元の問題。

住所として認めても、公共空間の不法占拠を排除することは可能。それを
ごっちゃにして「不法占拠を認めるな」などと話を摩り替えているぼんくらは
単に頭が悪いだけ。

市町村の業務として考えても、住所は住民(登録)課の仕事、不法行為の排除は
都道府県警察などの仕事、管轄がまったく違う。
それをごっちゃにしているぼんくらは単にホームレスの生存権を抹殺したい
だけの為にする議論をしているだけ。

ぼんくらおじさんこそ、措置入院にして社会から隔離すべきだ!
 

Re:法律は必ずしも公序良俗や社会常識とはリンクしない。  
投稿者:まこと  投稿日: 2月 4日(土)08時56分20秒
   編集済
  >住所や居所というのは、本人が「これからは此処を住所にする」と住民登録さえしてしまえば、其処が住所になってしまうのです(社会主義者さん)

>以前、長野県の田中康夫知事が自分の住民票を、実際に住んでいる長野市から全然関係の無い泰阜村に移して、社会通念や公序良俗との関係でいろいろ物議をかました事がありました。これについても、社会通念との関係ではいろいろ問題にはなりましたが(社会主義者さん)

ホームレスの人達や田中知事の問題とは性格が異なりますが、住民登録に関してはオウム(=アーレフ)を巡るトラブルをご存知の方は多いかと思います。現役信者や元信者が届け出た転入届を市町村役場が不受理にしたという事例です。

あの事例とて、裁判所は地方公共団体の不受理処分を「違法」であると認定していますよね。

ある場所に「生活の本拠」があるという実体を具備してさえいればその地は「住所」であり、同時にその住所地の都道府県・市町村の「住民」なのですね。そして、住民登録とは「住民」の届出に従って市町村役場が住民基本台帳に「住民」の「住所」などを「登録」する事務処理なわけです。

つまり、役所の側が「住民」を選り好みすることは出来ないし、そんな権限は付与されていないのですね。
 

ホームレスが住み込んでいた家。  
投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月 4日(土)16時39分24秒
  前に町内会でホームレスが散らかしたゴミの後始末の勤労奉仕に出たことがあります。ひとりのホームレスが駐車場や空きビルの軒下にふとんやらダンボールやら弁当のプラスチックやらカン、ビンの類を散らかし放題にしています。彼はラジオを持っているので、電池がたくさん捨ててあります。これを片付けたら小型トラックに一杯ありました。おしっこをそこらへんにするので、たいへん臭かったです。うんこを側溝にしているホームレスを見かけたこともあります。

私の隣組に一人暮らしの老人がいました。しばらくは長男の家と自宅とを行き来して暮らしていましたが、やがて長男の家に常住するようになり、老人の自宅は事実上空き家になりました。たまたま、長男が片付けかなんかで老人の自宅に寄ったところ、ひとりのホームレスがそこに住んでいたのです。警察に通告してホームレスも捕まりました。こういうことがあったのでホームレス問題には無関心ではいられないのです。

<そもそも常住の地を持たない生活、すなわち漂泊民としての生き様が「アカン」ことなのか?ということを私達はいま一度問い直すべきじゃないのかなという気はしますね。>【まこと】さん

いったい、どこの国の話をしているのでしょうか。ホームレスをジプシーとか遊牧民と同列に考えようとでもいうのでしょうか。日本においてはホームレスは一種の犯罪だと私は思います。

<ある場所に「生活の本拠」があるという実体を具備してさえいればその地は「住所」であり、同時にその住所地の都道府県・市町村の「住民」なのですね。>【まこと】さん

こんな能天気なことを言っていたら、他人の家に勝手に住みついて「住所」という強弁も可能になってしまいます。役所は、住所が非常識なものであったとき、住民登録を拒否することはなんら違法ではないと考えます。子供に「悪魔」という名をつけて登録しようとしたバカが窓口で拒否されたことがありましたが、役所には、公序良俗を守る見地から、その程度の拒否権があると考えることは合理的なことだと考えます。

ホームレスを生み出した社会にも一定の責任があると考えることに私も異存はありません。ホームレスから脱却したいと思う人に必要な援助や施策を与える必要はあると思っています。支援団体の方々の活動をとやかく言うつもりはありません。
 

書いている事が矛盾しています>ぼんくらおじさん  
投稿者:社会主義者  投稿日: 2月 5日(日)00時09分2秒
   編集済
  >>ホームレスが住み込んでいた家。  投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月 4日(土)16時39分24秒
> ホームレスを生み出した社会にも一定の責任があると考えることに私も異存はありません。ホームレスから脱却したいと思う人に必要な援助や施策を与える必要はあると思っています。支援団体の方々の活動をとやかく言うつもりはありません。 <

 ぼんくらおじさん、心にも無い事を書かないで下さい。貴方の今までの投稿を拝読する限りでは、どう読んでも、とても上記の様な事を考えているようには思えません。

> ホームレスを生み出した社会にも一定の責任があると考えることに私も異存はありません。 <
> ホームレスから脱却したいと思う人に必要な援助や施策を与える必要はあると思っています。 <

 上記の投稿ではさも尤もらしい事を書いていますが、では下記の投稿は一体何ですか?

>>ホームレスの多くは怠け者。  投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月 1日(水)09時57分23秒
> ただ、全部とは言わないが、ホームレスの多くは、怠け者なのである。収容施設に入っても、やれ集団生活が嫌だ、規則に縛られるのが嫌だ、働く気がない、終日だらだらしている。こういう連中なのである。 <
> ホームレスは気楽なのだそうである。ある意味では犯罪だと私は思う。 <

 また、

> 支援団体の方々の活動をとやかく言うつもりはありません。 <

 当該投稿では上記の様な事も書いていますが、では全然関係の無い他板にまで当板の事をわざわざ持ち出してまで書いている下記の投稿は一体何ですか?

>>(4474) RE: 大阪での公園のホームレスの話   名前 : ぼんくらおじさん 2006年02月04日(土) 10:01
> いま、sinken板とアフガン板でもこのことについて議論して
> いる最中なのだが、左翼はホームレスの住所登録を認め
> よ!ホームレスを排除した大阪市役所に断固抗議する!
> の一点張りの様相。

> 公園の一角を占有して「ここを住所として認めろ」というの
> は社会通念上おかしい。これを認めた地裁の判決はトンデ
> モだと思う。

> 住民票の悪用の事実があったらしいが、たしかに、パスポ
> ートなんかの受給も可能になるし、工作員が日本人に成り
> すますこともできてしまうのではないか。
 http://bbs2.orange-e.net/?id=benihime

 一体どっちが本心なんですか。
 

「公園のテントでも『住所』なのか」(「読売新聞」2月5日社説)  
投稿者:まこと  投稿日: 2月 5日(日)09時33分2秒
   編集済
  「読売新聞」が今日の社説でホームレス裁判について論じています。

・「公園のテントでも『住所』なのか」(「読売新聞」2月5日社説)

「(略)あまりにも形式にとらわれた判決ではないだろうか。

そもそも、テントは都市公園法に違反して、市の許可なく設置されてきた。公園内での居住権が、認められるはずもない。住民登録とは別に、地裁判決もそう認定している。

市は、退去するよう指導、説得を続けている。とても「生活の本拠」とは言えない不安定な状態だ。地裁判決を不服として、市側がさっそく控訴したのは当然だろう。(略)

住民登録がないと、選挙権が行使できず、国民健康保険や旅券の交付も受けられない。まずは公園から退去し、生活立て直しへの一歩を踏み出してほしい。行政も、ホームレス自身の自立に向けた意欲を促す支援に取り組む必要がある。」

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20060204ig91.htm より引用

確かに「読売」の社説が指摘する通り、先の判決は形式論的な側面が濃いと言えなくもありません。私も既に述べたように、先の判決は法律論としては成り立つものの、世間一般の感覚としては「腑に落ちない」「公園に住み着く人が増えるのでは・・・」という感を抱くのは、無理からぬところだと思います。

実は私自身も報道を耳にし、「よくまあ思い切った判決を下したものだなー」と意外感を抱いた面も無きにしもありませんでした。「テントは不安定な構造物であり、生活の本拠としての実体を具備している住居とは言えない」云々との理由を付けて被告側の訴えを退けるのでは・・・とも思っていましたし。

しかし、なぜ被告側がかようは訴訟を起こし、大阪地裁が大阪市の不受理措置を「違法」と断じたのか−この点に思いを馳せる必要もあるのではないか、と感じます。

「読売」社説は「まずは公園から退去し、生活立て直しへの一歩を踏み出してほしい」と指摘しますが、同社説も言うように「住民登録がないと、選挙権が行使できず、国民健康保険や旅券の交付も受けられない」など、生活を立て直す際に大きな障害となります。就職する際にも住民票は必要ですしね。

被告の「山内勇志さん」は生活再起のために支援者の自宅兼事務所を住所地として住民登録を行おうとしたところ、「電磁的公正証書原本不実記載」の疑いで支援者事務所が家宅捜索を受け、支援者のうち一人が逮捕されたという事情があります。だからこその提訴であり、裁判官もその辺の事情を汲んだ上でかような判決をくだしたのでしょう。

私も家を失った人達が公園を住所地をせざるを得ない状況を必ずしも「良し」とするものではありません。しかし、彼らが公園を出られるようにするためにも、ホームレスの住民登録不受理など、彼らを疎外するかの如き行政のあり方は是正されるべきはないかと考えます。公園を住所地とせずとも住民登録が可能となるような措置が検討されても良いのではないかと思います。

今回の判決はホームレス問題の現状に司法の側から一石を投げるものだと私は理解します。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

なお、昨日の「東京新聞(中日新聞)」「毎日新聞」がこの問題について、なかなか良い記事を載せていましたので紹介します。

・「『公園に住民登録』判決の波紋」(2月4日「東京新聞(中日新聞)」)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20060204/mng_____tokuho__000.shtml

・「住民登録訴訟:「公園が住所」認定 生活保護は?選挙権は?」(1月28日「毎日新聞」)
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/archive/news/2006/01/28/20060128ddm041040031000c.html
 

もともとそういう制度設計ではない  
投稿者:むじな  投稿日: 2月 5日(日)16時08分1秒
  >工作員が日本人に成りすますこともできてしまうのではないか。

だったら、こういう判決が出る以前から、外国の工作員が日本人になりすまして
いたんだから、もともとあなたのいっている立論は、破綻していることに
なりますね?

つまり、住民登録制度では、外国人工作員のなりすましは、もともと排除でき
ないのですよ。というか、最初からそういう制度設計になっていない。

ぼんくらおじさんのいっていることは、単なるお粗末な戯言。それこそ危機管理
意識が欠如している平和ボケ国民の典型だな(わら)。
 

ぼんくらおじさん、鎖国を主張しますか?  
投稿者:むじな  投稿日: 2月 5日(日)16時14分17秒
  >工作員が日本人に成りすますこともできてしまうのではないか。

それを言い出したら、日本は四方が海で、しかも海岸線が異様に長いから、
すべてを監視することは無理なのね。もともと。
それに北朝鮮が本気で工作員を派遣しようと思ったら、どんな手を使っても
できる。
一番いいのは米国やEU市民になりすましてから入るという方法。
これなら、ノービザで入れるし。

米国は911以降中東やアジアからの入国を厳しくしたが、これは実は穴だらけ
だといわれている。実際に一番危ないのは、EUからの入国者なんだから。
英国の爆弾テロでも、犯人は英国市民権を持った中東出身者だっただろう?

工作員の流入を極小化しようと思ったら、日本は空港と海外との交易をすべて
遮断しないといけないだろうね。ぼんくらおじさんは、鎖国を主張しますか?
 

なにも矛盾ではない。  
投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月 6日(月)10時46分40秒
  矛盾していると仰いますが、違います。私はホームレス支援者がする炊き出しとか自立支援とかを評価こそすれ、非難したことはありません。一方、行政側の「住所登録拒否」とか「強制退去」については当然のことだと思っています。私は率直に述べただけです。私の論点が矛盾だとするなら、片言隻句を捉えてなんですが、社会主義者さんにも相反意識があるのではありませんか。↓

<・・いざ自分の家の庭にホームレスが不法侵入してきたら、まずは何はともあれ庭から追い出しますね。私は別に聖人君子でも何でもないですから、まずは我が身を守るのが先決です。
・・
私も、厳罰主義は一概に否定はしませんし、ホームレスを忌避する感情も正直言ってあります。・・>
【立ち位置の違い  投稿者:社会主義者  投稿日: 2月 3日(金)00時36分59秒】

私は、ホームレスの自立支援は惜しまないが、かといって甘えやごね得は許さない―という規範を確立することが正解だと考えています。これは成人式のバカ息子とか「ひきこもり」とかにも言えることではないでしょうか。

「強制退去」は行政側として最後の手段であり、それは合法的で責められるべきではありません。ホームレスになった原因はさまざまで、必ずしもかわいそうな人々ではありません。ひとくくりに厚い保護を与えるべき「社会的弱者」と看做すことにはいささか抵抗があります。
 

野宿者強制排除問題:今までの議論の中間総括  
投稿者:社会主義者  投稿日: 2月 6日(月)00時39分5秒
   編集済
   「マージナルな生き方」云々については人それぞれあって良いと思います。
 ただこの間の野宿者(ホームレス)強制排除を巡る議論の中で、ちょっとそのままでは看過出来ない論点も色々突き出されてきているので、論点拡散を防ぐ為に、とりあえず今までの議論の遣り取りを簡単にまとめてみました。個々の論点・反論に関する記述の中には、わかりやすく説明する為に私のオリジナルも交えて書いた箇所もあります。

 とりあえずはこんな所で、議論の中間総括(到達点)という事で宜しいですね?>各位

 とりあえずザクッと書いただけなので、意見・補足等あればお願いします。特に意見等が無ければ、この到達も参考にして、更に議論を進めたい人は議論を進めて下さい。

 特にぼんくらおじさんには、再反論の「義務」があると考えます。
 これだけ言いたい放題言ってのけておいときながら、それに対する反論には頬かむりというのでは、余りにも無責任過ぎます。自分の書いた事には最後まで責任を持ってもらいます。「言論の自由」は「野放図な放言・印象操作」「ヘイトスピーチの書き逃げ」まで容認するものではありません。凡そ全ての「自由」には「責任」が同時に伴います。


論点
(1) 野宿者の住んでいる公園を住所と認めた大阪地裁判決はトンデモ。
それに対する反論
(a) 住所登録は、そこでの生活実態があり申告書類に不備さえ無ければ受理される。
  謂わば手形の振出・裏書と同じで、所定の要件さえ満たしておればそれでOK。
  公園不法占拠の是非の問題は、住所登録とはまた別に議論されるべきもの。
(b) 支援者宅の住所で登録しても認められず、やむなく公園の住所で登録したという
  背景も勘案された上での判決である。
(c) この判決で行政側は逆に、住民登録の不備を理由に強制排除に乗り出す事も可能
  になる。この判決は、あくまで一つの突破口を為すものでしかなく、それを今後
  にどう活かしていくかは、野宿者自立支援運動側の力量如何にかかっている。

論点
(2) 大阪市は避難・代替施設も用意している。公園を占拠し続ける野宿者は我儘。
それに対する反論
(a) それらの施設には数ヶ月しか居れない。期限が過ぎればまた放り出されるだけ。
  今までの仕事が出来なくなる。それに代わる職探しを応援してくれる訳でもない。
  タコ部屋状態で、プライバシーもない。体のよい「やっかい払い」にしか過ぎない。

論点
(3) 野宿者は怠け者である。一日中ぶらぶらしている。
それに対する反論
(a) 野宿者の多くは、生きる為に何らかの形で生業に就いている(廃品回収など)。
  まる1日足を棒にしても、その日の食い扶持を確保するのが精一杯というのが実態。
  酒に溺れるなどの否定的現象も、そういう過酷な生活実態が背景にあるから。
(b) 野宿者の生活力やサバイバル能力は、惰眠をむさぼっているダメ・サラリーマンや、
  搾取の上に胡坐をかいているだけの悪徳官僚・御用学者などとは比較にならない。
  一体「怠け者」なのはどちらか。
(c) 「ぶらぶら」していようが何しようが、他に迷惑さえ掛けなければ、当人の勝手。
  他人に人の生き方までとやかく強制する権利は無い。

論点
(4) 住所不定の野宿者は、外国工作員の隠れ蓑になる。
それに対する反論
(a) そもそも住民登録制度は日本人が対象。外国工作員の浸透を防ぐ為にあるのではな
  い。全然違う問題をごっちゃにして、野宿者を貶めるネタにするな。

論点
(5) 野宿者は不潔で公徳心に欠ける。存在自体が犯罪的で公序良俗に反する。
それに対する反論
(a) 不潔なのは野宿せざるを得ないから。排除する社会が悪いのであって、野宿者の所為
  ではない。
(b) 「野宿者=公徳心が無い」というのも決め付け。野宿者で公徳心に篤い人間も居れ
  ば、非野宿者で公徳心の無い人間も居る。
(c) 「公序良俗」「公共性」の定義は何? そもそも「住所不定」って犯罪なの?
 

ぼんくらおじさんの投稿は検証不在、決めつけと印象操作のみ  
投稿者:社会主義者  投稿日: 2月 7日(火)10時33分15秒
   編集済
  >>なにも矛盾ではない。  投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月 6日(月)10時46分40秒
> 私の論点が矛盾だとするなら、片言隻句を捉えてなんですが、社会主義者さんにも相反意識があるのではありませんか。 <

 そうですよ。相反意識はありますよ。もっと言えば、今回の強制代執行のニュースが無ければ、ここまで野宿者問題について言及する事もありませんでした。野宿者問題に関する認識度は、恐らくぼんくらおじさんともそんなに違わなかっただろうと思います。

 ただ少なくとも私は、今回の野宿者強制排除の事件が起こってから、自分の無知を補うべく、いろいろ「知ろう」としました。そして、新たな事も一杯知りました。自立支援センターや行路病院の事とか。そういう意味では、私自身にとっても非常に勉強になりました。

 ぼんくらおじさんの投稿には、そういう「事実検証」の跡が全然見られないでしょう。何度反論されても同じ内容の決め付けと印象操作を繰り返すばかりで、具体的な事実の指摘や資料の提示が全然ありませんね。精々が、如何にも取って付けたような怪しげな自分の体験談だけで。
 それに対しこちらは、確かに請売りの謗りもあるかもしれませんが、それなりに「検証」も試みて、貴方の印象と決め付けばかりの投稿に、それなりの「事実」を対置してきました。

 言い訳はいいから、2月6日付の拙稿「〜今までの議論の中間総括」で挙げられた貴方への反論に対する「再反論」を早く提示して下さい。その際は、反論内容全てについて、それに逐一対応する形での「再反論」をお願いします。その為に、反論要旨を全て箇条書きにして、それぞれに(1)(2)〜、(a)(b)〜、と番号やアルファベットを付記したのですから。そしてくれぐれも、単なる印象談や決め付けでない、具体的事実・資料・数値を挙げての「再反論」をお願いします。
 自分の書いた事には最後まで責任を持ってもらいます。「ヘイトスピーチの書き逃げ」は容認しません。
 

回答。  
投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月 7日(火)21時17分41秒
  社会主義者さんに以下のように回答します。

論点(1) 野宿者の住んでいる公園を住所と認めた大阪地裁判決はトンデモ。
(a)「住所登録は、そこでの生活実態があり申告書類に不備さえ無ければ受理される」と言うものではない。必要条件だが十分条件ではない。他人の土地を不法に占拠している場合など、行政権の範囲で認めないことも当然ありうる。「悪魔」君の例と同じ。
(b)私の論点にはない。判断のしようがない(パス)。
(c)公共施設の私的専用は当然排除されてしかるべき。

論点(2) 大阪市は避難・代替施設も用意している。公園を占拠し続ける野宿者は我儘。
(a)行政の対応策が十分とはいえないことは私も認めている。公共施設を占拠し続けることは何人も許されない。

論点(3) 野宿者は怠け者である。一日中ぶらぶらしている。
(a)町内会で集めた古紙などを盗んでいく連中もいて実は困っている。資源ごみは町内会にとっても貴重な収入源です。いまのところ取り締まることもできず、放任状態。廃品回収でなんとかがんばろうとする人は偉いと思う。支援してやりたい。
(b)私の論点にはない(パス)。
(c)他に迷惑さえ掛けなければね。せっかく就労まで世話をしても、突然出てこなくなって、捜すと、元のホームレス生活をしていたというケースがある。放浪癖というか怠け者というか、惰性というか・・。こういう人がかなり多いと聞いている。

論点(4) 住所不定の野宿者は、外国工作員の隠れ蓑になる。
(a)ホームレスの「住所」を買うヤツもいて、実際偽造パスポートだかに利用されたとかいう話をテレビで聞いた。麻薬の運び人をさせられたホームレスもいて、中国で捕まって死刑判決を受けたと聞いている。当然、北朝鮮工作員なんかは利用する可能性があるだろう。

論点(5) 野宿者は不潔で公徳心に欠ける。存在自体が犯罪的で公序良俗に反する。
(a)野宿せざるを得ないことはわかるが、排除しなければならない自治体の立場も考えてもらいたい。
(b)公園の公衆便所をねぐらにしてしまっているので、一般市民はまったく使えない。他のホームレスはうんこやおしっこは側溝にしたりする。うちの隣の家は敷地内にうんこをされた。ホームレスが食う弁当のごみ(プラスチックと残飯)の始末だけでも大変です。
(c)「公序良俗」とは最低他人のいやがることはしないということ、「公共性」とはみんなのものということ。単に「住所不定」だけでは犯罪とはいえないだろう。ただし、一般的に受けられる公共便宜(サービス)が受けられない可能性があると思う。常識的に考えると、住所不定の状態は犯罪を誘発するだろう。
 


  内なる差別性−「転落」「明日は我が身」という表現を巡って

立ち位置の違い  
投稿者:社会主義者  投稿日: 2月 3日(金)00時36分59秒
   編集済
   以前の原さんの投稿「なぜ女の子ばかりが・・・」「「家族と国家」調査会ニュース」(いずれも昨年12月11日付、過去ログ集bP01所収)と、今回の1月31日付「とんでも判決。」以下一連のぼんくらおじさんの投稿を読んで、正直言って、ある種の「立ち位置の違い」とも言うべきものを、お二人の投稿に感じます。

 前者の原さんの投稿の基調は、「如何にして家族や国家を、凶悪犯やテロ行為から守るか」というものでしょう。後者のぼんくらおじさんの投稿にしても、「如何にしてホームレスの無法から市民の暮らしや公共の財産を守るか」という視点からのものでしょう。両方とも、「よもや自分は凶悪犯やホームレスには転落しない」という前提で議論していません?

 勿論、それは私にもあります。私も無差別テロや凶悪犯には厳罰で臨まなければならないと思っていますし、いざ自分の家の庭にホームレスが不法侵入してきたら、まずは何はともあれ庭から追い出しますね。私は別に聖人君子でも何でもないですから、まずは我が身を守るのが先決です。

 ただその次に、私の場合は「いつ自分もそのような、凶悪犯やホームレスの様な境遇に転落してしまうかも知れない」という意識が働きます。少なくとも「よもや自分は凶悪犯やホームレスには転落しない」という意識はあまり無い。

 だってそうではないですか。こんな狂った世の中。年間自殺者数万人、自己破産者数十万人。今まで何度鉄道事故(投身自殺)で自分の通勤路線がストップしたか。今や、貯蓄ゼロの世帯が全世帯の23%、教育扶助や就学援助を受けている世帯が全世帯の2割・3割を占めるような世の中でしょう。今までは都心やあいりん地区などの一部にしか見られなかった空き缶・ダンボール集めのホームレスの姿が、郊外住宅地の私の身近でもよく見かけるようになりました。過労死やパワハラの横行、プアワーカーの激増。格差社会。そんな世の中じゃあ、そりゃあ凶悪犯罪も増えるわな。

 そんな「いつ自分もそのような、凶悪犯やホームレスの様な境遇に転落してしまうかも知れない」中で、「凶悪犯には厳罰を」とか「ホームレスは怠け者で犯罪だ」というだけが基調の立ち位置では、「万一自分がそういう境遇に落ちた時にも一切の抗弁も認められない」「集団でなぶり者にされて殺されても一切文句は言えない」という形で、自分に帰ってきますよね。
 まだ凶悪犯については、それでも「自分はならない」と言える自信がありますが(少なくとも今の所は・汗)、ことホームレスについては、私は正直言って、そこまで言い切れるだけの自信はありません。

 私も、厳罰主義は一概に否定はしませんし、ホームレスを忌避する感情も正直言ってあります。しかしそれだけでなく、「自分が其処まで追い詰められる事の無いように、こんな腐った世の中は変えていこう」という意識がまず働きます。そこら辺で、原さんやぼんくらおじさんとは若干ニュアンスの違いがある様に感じます。

(蛇足)
 まあ、どこぞの掲示板の新自由主義ネットウヨみたいに、「ホームレスの人格を盛んに面白おかしく貶めながら」、自己満足か反論対策のアリバイ作りか、はたまた別の何か魂胆があってか知りませんが、「自分はホームレス支援活動にも参加している」などと臆面も無く言えるような、偽善的で矛盾した行為を平気で行えるほど、私は厚顔無恥ではありませんが。「交通事故で片目・片足を無くした猫を、普段はさんざんいたぶっているくせに、たまに気まぐれで餌も与えてみたりする」ような行為が、まさか「賞賛に値する」とでも思っているのかねえ。反吐が出るわ。
 

なんだか傲慢な物言いだな  
投稿者:むじな  投稿日: 2月 3日(金)13時33分46秒
  > ただその次に、私の場合は「いつ自分もそのような、凶悪犯やホームレスの様な境遇に転落してしまうかも知れない」という意識が働きます。少なくとも「よもや自分は凶悪犯やホームレスには転落しない」という意識はあまり無い。
>

こういう主張も、なんだか傲慢に感じるんだが?
ホームレスや凶悪犯が生まれる社会的要因を抜きにして「転落」といいのけて
しまうあなたの発想が、怖い?>社会主義者

あんた、社会主義者ではなくて、ほんとうは王侯貴族のような暮らしを目指し
ているたんなる俗物なんだろう!
 

「明日はわが身」、とか  
投稿者:まこと  投稿日: 2月 6日(月)08時59分8秒
   編集済
  ホームレス排外を煽る人達の意見を耳にしていると、ふと「明日はわが身」だと思わないのかな?と私は疑問に感じますね。

よほどのエスタブリッシュメントでもない限り、「一寸先は闇」なのが現在の社会。
バブル時代に小金を作って高級車名乗りまわしていたものの、今は負債に塗れて四苦八苦状態に追い込まれている中小企業の元オヤジ経営者だとか、長期ローンを組んでマイホームを手に入れたもののリストラされて借金を払えなくなり、字句通り「夜逃げ」してしまったサラリーマンだとか、私の周囲にも現にいますしね。

まあ、「明日はわが身」だからこそ、大衆をして「他者」への排外に走らせる、という面もあるわけですが。そして、かような大衆心理が「分断統治」に利用されることも・・・。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

あと、これは余談なのですが、昨日仕事を終えて帰宅した後、朝日ニュースターというCSのニュース専門局で月イチで放送されている「TVウワサの真相」という番組の録画ビデオを観ていたのですが・・・。

ゲスト出演していた猪野健治さん(*「日本の右翼」「暴対法下のやくざ」(ちくま文庫)などアウトロー絡みの著書で知られるジャーナリスト)は「暴力団を生み出す社会的要因は何ですか?」とのキャスターの問いに、こう答えていましたね。

「ヤクザは差別や貧困の副産物だ。」
「社会に合法的には満たされない欲望が存在する時、不条理な差別や貧困によって社会から疎外された人達の中には、食わんがためにアウトローに走ることがある。」

もちろん、差別や貧困に苦しんでいる人達の全てがヤクザに走るわけではありませんよ、念のために。大半の人達はまじめに生活しているのですから。

ただ、猪野さんの指摘は本質を突いているのも事実でしょうね。
 

「あすはわが身」という発言も傲慢  
投稿者:むじな  投稿日: 2月 6日(月)11時51分4秒
  >「明日はわが身」、とか  投稿者:まこと  投稿日: 2月 6日(月)08時59分8秒

この言い方も傲慢。
失業したからといって即ホームレスになるとは限らない。
ホームレスはあえてホームレスという生き方を選んでいる場合だってある。
それこそ価値観、選好、趣味の問題。
もともと家族重視の人間だったら、どんなに金がなくなってもホームレスの
生活はしないだろう。

だからこそ、別に特段貶める必要も、かといって過度に同情する必要もない
わけ。

>よほどのエスタブリッシュメントでもない限り、「一寸先は闇」なのが現在の社会。

現在に限らず、もともと社会というのはそういうもの。
 


  人の生き方は強制出来るか−「マージナルな生き方」を巡って

「ホームレスは気楽なのだそうである」  
投稿者:まこと  投稿日: 2月 4日(土)08時20分9秒
   編集済
  ↑のような発言を連呼してホームレス排外を煽る言説には与しませんし、既に書いたように社会復帰する意思のあるホームレスの人達にはその機会が提供されるべきだと考えますが・・・。

現実のホームレス問題を巡る議論とは別に、そもそも常住の地を持たない生活、すなわち漂泊民としての生き様が「アカン」ことなのか?ということを私達はいま一度問い直すべきじゃないのかなという気はしますね。

例えば、(metasさんが詳しそうですが)「サンカ」のような人達の存在だってあった訳ですし。

マージナルな生き方を選ぶ幅を狭めてしまった、現代社会のある種の「不自由性」、「暴力性」というものを考えてしまいますね。
 

マージナルな生き方  
投稿者:伊達 純  投稿日: 2月 4日(土)10時33分11秒
   1986年8月、青森県八戸市までは輪行(自転車を解体して袋へ入れて列車に乗る)で移動し、そこから→青森市→秋田県田沢湖→東北地方内陸部→山形県小国町→新潟県新発田市→柏崎市→石川県能登島→富山市→糸魚川→長野県→山梨県→首都圏という自転車旅行をやりました。小国町、長野県の小谷村では駅に、柏崎ではバス停(木造の小屋のようになっている)に寝袋で泊まったのですが、これって短期間ですが「マージナルな生き方」ですよね? マージナルな生き方の幅をどんどん狭めていくと、こういうことも出来なくなりますね。さぞ住み心地の良い社会になることでしょうw。  

マージナルって何?  
投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月 4日(土)19時39分34秒
  <マージナルな生き方を選ぶ幅を狭めてしまった、現代社会のある種の「不自由性」、「暴力性」というものを考えてしまいますね。>【まこと】サン

とりあえず英和辞典で"marginal"を引いてみたんだけど、どうもわかりません。外国語を使って単純かつ低俗なることをわざと複雑かつ高尚なことのように装っているいるだけのように思いますが。
 

「漂泊民」  
投稿者:まこと@出先で一服中  投稿日: 2月 4日(土)19時46分26秒
   編集済
  「日本民族の伝統」「日本民族の宝」等々、ぼんくらおじさんは事あるごとに日本民族主義を呼号されますが、その割には日本列島の歴史には疎いようですね。「漂泊民」云々のくだりへの反応を見ると。

網野善彦氏がとみに指摘されていましたが、中近世の日本列島には諸国を遍歴する「漂泊民」が少なからず存在し、経済・工芸・芸能などの各分野で活躍していたという「伝統」があったのですよ。中には海を渡って『外国』に打って出る庶民も。「日本」の民衆は土に根付いて稲作に励んでいた−という類の歴史認識はもう歴史研究の世界ではとうに克服されているのですね。

なお、「サンカ」については・・・、話が複雑になり私の手には余るのでパスします。

ぼんくらおじさんはホームレスのような人達を単なる<排除すべき「他者」>だと認識されているようですが、日本列島の民衆史に思いを馳せれば、そうした「他者」に対する視線も変わってくるんじゃないかな〜、とは感じます。
 

「マージナル」  
投稿者:伊達 純  投稿日: 2月 4日(土)21時03分45秒
   編集済
   研究社の『リーダーズ英和中辞典』によると、

marginal 1aヘリ[縁、端]の,末端の;欄外の[に書いた]:b辺境の,境界地方に住む;2a限界の;<資格・能力・受容性などが>下限に近い、ぎりぎりの;<生活が>かつかつの;

 要は「周辺の」「周縁の」ということですよね。

 萩尾望都のマンガに『マージナル』という作品がありましたね。
 

住所無き人  
投稿者:metas  投稿日: 2月 5日(日)08時19分31秒
  実のところ現在の私が接点を持っていない物事ではあるが・・・

修験道の方面から流れてきた話だが、
現代日本でも「山篭り」をする人は居る。
登山や何かの修行、武術等の鍛錬などで短期間山に篭る人はよくいるが、
ごくたまに、そのまま山に住んでしまう人も居るそうだ。

で、小耳に挟んだのはこのような会話があったという話。
(酒の席で聞いた話なので、恐らく相当不正確です。)
「いや私、ここ十年ほど山で生活しているんですよ。」
「え!家には帰らないんですか?」
「寺には時々顔を出すんですが、ホームレスですよ(笑)」
「ええ〜、人と連絡するときどうしてるんです?」
「いやぁ、親のところには来ますんで、年に一度くらいは手紙とか見てますよ。」

あとはこんな事例もあったりしたし、
http://www5d.biglobe.ne.jp/~gol13/aub191.htm
私は定住生活を送れなくなるようなことになったら、山に篭ろうと思う。
なにぶん、路上生活者等の事例と比べて、どちらかというとそちらの方が合いそうだ。
・・・まあ、それで生きていられるかどうかは分からんが。

------------------------------------------

>伊達 純 さん

>これって短期間ですが「マージナルな生き方」ですよね?

「生き方」かどうかは微妙ですが・・・
ゼロ泊○日の旅行は私も何度かやったことがあります。
足が自転車なら、ブルーシートを持参して峠道の脇とか川の土手に泊り込む手があります。
この場合、シートは自転車にくくりつけて雨よけにします。
ただ停泊地が都会になると、やっぱり公園は便利です。
その場合には住宅街や団地の脇の小さい公園の方が、先客が居らず使いやすい。
聞いた話では、道に迷ったふりをして交番に泊めてもらった輩も居るそうだ。

あとはキャンピングカーなど大型車も定番かな。
オフロード車の中も寝やすかったが、温度変化は車の外より酷い(特に夏)。

あとは、・・・船かなぁ・・・

>マージナルな生き方の幅をどんどん狭めていくと、こういうことも出来なくなりますね。さぞ住み心地の良い社会になることでしょうw。

いや、ね。一定範囲に生活圏があるならともかく、
町から町へと渡り歩く人を取り締まるのは本質的に困難なのですよ。
何かの指名手配犯が、時効まで逃げ切った手がそういうものだったような・・・
そういう「きっちりマージナルな」生き方ってのは、
「狭める」試みといたちごっこという側面もありますよ。
 

「マージナル」(続)  
投稿者:伊達 純  投稿日: 2月 5日(日)12時15分15秒
   編集済
   「きっちりマージナルな生き方」と「狭める」のとが「いたちごっこ」なのは、その通りだが、問題なのは、「きっちりマージナルな生き方」をしている人ではなくて、自転車旅行など短期間にそういった生き方をしている人。キャンピング装備で自転車旅行をして、駅やバス停に寝袋で、あるいは公園にテントで泊まる人というのは、「いたちごっこ」をするつもりがそもそもない。つまり「狭める」ことによってひっかるのは、「きっちりマージナルな生き方」をしている人ではなくて、短期間に「マージナルな生き方」をしている人ということになる。

 この場合、短期間に「マージナルな生き方」をしている人たちからすれば、「狭める」試みというのは、迷惑以外の何者でもない、ということになる。社会は、もう少し大らかであった方が良いと思う。
 

自転車旅行が「マージナル」なの  
投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月 5日(日)19時33分20秒
  <研究社の『リーダーズ英和中辞典』によると、
marginal 1aヘリ[縁、端]の,末端の;欄外の[に書いた]:b辺境の,境界地方に住む;2a限界の;<資格・能力・受容性などが>下限に近い、ぎりぎりの;<生活が>かつかつの>【伊達 純】さん

だから〜、東北地方へ自転車旅行をして、柏崎のバス停で寝袋でねたとか言うのが何でmarginalなのさ。ブルジョア的じゃない?いいご身分ですことってのがこちとらの感想。
 

いいご身分と言うのは勝手だがね、  
投稿者:伊達 純  投稿日: 2月 5日(日)20時02分58秒
   編集済
  夏の旅行中、風呂に入れる訳でもなし。銭湯が見つかればいいけど、なかなかそういう訳にはいかない。一度などは早朝の川で全裸で身体を洗うということをやったけどね。洗濯も、なかなか思うようには行かない。当然、服や身体は汗や垢で汚れることになる。そういう格好をした人間が、駅やバス停に寝袋で、あるいは公園でテントをはって寝泊りしていると、「不審者」と見なされかねないですよね? そういう想像力もないようですなw。

 て言うか、本当に「いいご身分」だったら楽な訳ですよ。服や身体が汗や垢で汚れている人間が駅やバス停に寝袋で、あるいは公園にテントをはって寝泊りしても「不審者」と見なされたりしないのであるならば、ね。どうも、そういう訳にはいかなくなりそうなのが困る訳で。

 もっと言えば、「きっちりマージナルな生き方」をしている人に対しても「いいご身分」でありながら「マージナルな生き方」ごっこをしている人に対しても、大らかな社会であって欲しいと思っている訳ですが。

 ところで「ぼんくらおじさん」という人は、自分と異なった考え方の人間には、ホーントつまらない難癖をつけるのね。
 


  野宿者排除とモラルパニック−「騒音おばさん」「ゴミ屋敷」を巡って

野宿者強制排除問題:今までの議論の中間総括  
投稿者:社会主義者  投稿日: 2月 6日(月)00時39分5秒
   編集済
   「マージナルな生き方」云々については人それぞれあって良いと思います。
 ただこの間の野宿者(ホームレス)強制排除を巡る議論の中で、ちょっとそのままでは看過出来ない論点も色々突き出されてきているので、論点拡散を防ぐ為に、とりあえず今までの議論の遣り取りを簡単にまとめてみました。個々の論点・反論に関する記述の中には、わかりやすく説明する為に私のオリジナルも交えて書いた箇所もあります。

 とりあえずはこんな所で、議論の中間総括(到達点)という事で宜しいですね?>各位

 とりあえずザクッと書いただけなので、意見・補足等あればお願いします。特に意見等が無ければ、この到達も参考にして、更に議論を進めたい人は議論を進めて下さい。

 特にぼんくらおじさんには、再反論の「義務」があると考えます。
 これだけ言いたい放題言ってのけておいときながら、それに対する反論には頬かむりというのでは、余りにも無責任過ぎます。自分の書いた事には最後まで責任を持ってもらいます。「言論の自由」は「野放図な放言・印象操作」「ヘイトスピーチの書き逃げ」まで容認するものではありません。凡そ全ての「自由」には「責任」が同時に伴います。


論点
(1) 野宿者の住んでいる公園を住所と認めた大阪地裁判決はトンデモ。
それに対する反論
(a) 住所登録は、そこでの生活実態があり申告書類に不備さえ無ければ受理される。
  謂わば手形の振出・裏書と同じで、所定の要件さえ満たしておればそれでOK。
  公園不法占拠の是非の問題は、住所登録とはまた別に議論されるべきもの。
(b) 支援者宅の住所で登録しても認められず、やむなく公園の住所で登録したという
  背景も勘案された上での判決である。
(c) この判決で行政側は逆に、住民登録の不備を理由に強制排除に乗り出す事も可能
  になる。この判決は、あくまで一つの突破口を為すものでしかなく、それを今後
  にどう活かしていくかは、野宿者自立支援運動側の力量如何にかかっている。

論点
(2) 大阪市は避難・代替施設も用意している。公園を占拠し続ける野宿者は我儘。
それに対する反論
(a) それらの施設には数ヶ月しか居れない。期限が過ぎればまた放り出されるだけ。
  今までの仕事が出来なくなる。それに代わる職探しを応援してくれる訳でもない。
  タコ部屋状態で、プライバシーもない。体のよい「やっかい払い」にしか過ぎない。

論点
(3) 野宿者は怠け者である。一日中ぶらぶらしている。
それに対する反論
(a) 野宿者の多くは、生きる為に何らかの形で生業に就いている(廃品回収など)。
  まる1日足を棒にしても、その日の食い扶持を確保するのが精一杯というのが実態。
  酒に溺れるなどの否定的現象も、そういう過酷な生活実態が背景にあるから。
(b) 野宿者の生活力やサバイバル能力は、惰眠をむさぼっているダメ・サラリーマンや、
  搾取の上に胡坐をかいているだけの悪徳官僚・御用学者などとは比較にならない。
  一体「怠け者」なのはどちらか。
(c) 「ぶらぶら」していようが何しようが、他に迷惑さえ掛けなければ、当人の勝手。
  他人に人の生き方までとやかく強制する権利は無い。

論点
(4) 住所不定の野宿者は、外国工作員の隠れ蓑になる。
それに対する反論
(a) そもそも住民登録制度は日本人が対象。外国工作員の浸透を防ぐ為にあるのではな
  い。全然違う問題をごっちゃにして、野宿者を貶めるネタにするな。

論点
(5) 野宿者は不潔で公徳心に欠ける。存在自体が犯罪的で公序良俗に反する。
それに対する反論
(a) 不潔なのは野宿せざるを得ないから。排除する社会が悪いのであって、野宿者の所為
  ではない。
(b) 「野宿者=公徳心が無い」というのも決め付け。野宿者で公徳心に篤い人間も居れ
  ば、非野宿者で公徳心の無い人間も居る。
(c) 「公序良俗」「公共性」の定義は何? そもそも「住所不定」って犯罪なの?
 

さすがにこれは違う  
投稿者:metas  投稿日: 2月 8日(水)08時13分53秒
  (社会主義者 さんのまとめより抜き出し)

>それらの施設には数ヶ月しか居れない。期限が過ぎればまた放り出されるだけ。

実は行政の用意する施設自体にもきわめて問題がある。
というのも、まるで管理の行き届いていない例が目立つ。
聞いた限りでは寝具などは冬でも毛布一枚のことがあったり、
あるいはそれも洗濯回数が極めて少なく、前の人が使っていたものをそのまま使わざるを得ないなど。
そこを見てきた支援者が言うには、「これでは路上の方が清潔」とか。

>まる1日足を棒にしても、その日の食い扶持を確保するのが精一杯というのが実態。

これはちょっと誤解を招く。最近のゴミ拾いなどの実態は近いが。
実は最近のリサイクル意識の高まり等のためもあり拾えるゴミも減り、
(実は自治体の廃品回収等と競合してしまっている)
公園・コンビニのゴミ箱などから盗まないと収入にならなくなりつつあるそうです。

または釜ヶ崎でよくある例で言うと、「丸一日働いた分」の給金は実はそれなりにまともな額。
しかし、問題はこれが日雇いであり、特に最近は求職者に仕事が行き渡らず、
これにあぶれると次の仕事が入るまで待つしかないこと。

神戸で実際に聞いた例では、定職を斡旋したはいいが、
仕事先では日給一万円、ただし宿泊の部屋代・食事費などの名目で
一日分につき八千円以上差し引かれるため、やっていられなくなって
路上生活に逆戻りしてしまったという例もある。

・・・そして、本当にただ単に、「就職等による束縛が嫌」という人もそれなりの割合居る。
一口に「ホームレス」といっても、その実態は本当にいろいろなのです。

>酒に溺れるなどの否定的現象も、そういう過酷な生活実態が背景にあるから。

それは実は、逆の場合の方が問題になっています。
何らかの依存症を抱えてホームレスになるに至る場合もまた多いからです。
これは社会・環境云々の問題というよりは、精神医療に属する問題です。

ためしにWikipediaを見てみたら、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AC%E3%82%B9
かなりよくまとまっていました。ご参考ください。

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>伊達 純 さん

だからね、そういう風に理解があるように見せながら「人に見られたらどーすんの?」とか
妙に世間の常識なるものを前面に出してくる人こそが、
「マージナルな生き方」をしようとする人を一番拘束してしまうんですよ。

>警察官から職質されたら、そりゃフレンドリーにしゃべりますよw。けれども不愉快さは隠しようがないと思いますが、何か?

つまり、「だからそういうことはやめておけ」とでも言いたいわけで?
私は、そういう「不快感」等をある程度和らげる手がいろいろあるということを言っている。
そういうテクニックを多少なりとも広めた方が、少しやってみようという人も出てきたりして、
「そういうものを許容する声」とかもおおきくできるでしょ?
(貴方の大好きな手のものと思いますが。)

>て言うか、自分の考えを他人に押しつけているように思えるのだが?

ほかならぬ貴方こそがやっているように見えるのだが。
誇り高きヲタクである私にとって、「自分の考え」など興味を持つ人が居なければそれでおしまい。
だって、ただでさえ世間の人の標準とはかけ離れすぎてるし。
つーか、何か押し付ける気があるなら、こんな少ない文章量では済ませない。
(し、もっと巧妙にやる)
 

野宿者問題を機に改めて思う事  
投稿者:社会主義者  投稿日: 2月 9日(木)00時43分37秒
   編集済
   実を言うと、野宿者(ホームレス)の問題については、ここまで議論が盛り上がるとは思いませんでした。そしてその中で、私もいろいろ勉強になりました。私はとりあえずこれで一区切りつけようと思っていますが(勿論引き続き議論したい人はそのまま続けてもらって構いません)、最後に一言、二言だけ。


>>さすがにこれは違う  投稿者:metas  投稿日: 2月 8日(水)08時13分53秒
> 一口に「ホームレス」といっても、その実態は本当にいろいろなのです。 <

 上記に関しては、私も自分の投稿を読み返してみて思うのは、野宿者について、少し類型化した立場で見ていたかもしれないな−という事です。野宿者は全て「貧困」で「差別」され「まともな教育も受けられず」「格差社会の犠牲者」だ−といった、ある種の類型で。勿論それらの類型が主要な側面を言い当てているのは事実だと思いますが、それに当てはまらない例外も広く存在しているのであって、それも含めて認識できてこそ、本当の実態に迫れるのではないか、と。事実、昨日ぐらいに本屋で立ち読みした週刊誌(雑誌名失念)の記事にも、公園で句会を催している元東大卒や岡三証券元社員の野宿者の事が書かれていました。

 また、知らず知らずのうちに必要以上に「聖化」しすぎて捉えていた面もあったのではないか−という事も思いました。「社会的差別・搾取の犠牲者」としての側面(それは間違っていないと思います)を強調する余り、野宿者の負の側面−例えば、廃品回収などの「正業」以外の、「当り屋」稼業などで生計を立てたり右翼暴力団に取り込まれて麻薬の密売に関わっていたりとか−そういう部分からは目を背けていたかも知れません。

 又それとは逆に、「野宿者は常に地域住民から除け者にされ嫌われ、その結果自暴自棄になっている」という、逆のステレオタイプなマイナスイメージを持っていた部分もあったと思います。だから、靭公園の野宿者で自治会が組織され、毎月公園の清掃を自分たちでも自主的に行ってきた事、世界バラ会議の工事が始まるまでは公園事務所とも日常的に協議をしてきた事、少なくない地域住民から差入れも受けてきた事など、全く知りませんでした。「類型化」「聖化」していた部分があった事は、自分でも感じています。

 それと、metasさんって、野宿者自立支援・解放運動とも接点があったのですね。意外な一面を窺い知る事が出来ました。


>>回答。  投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月 7日(火)21時17分41秒

 ぼんくらおじさん、早々のご回答ありがとうございました。折角ご回答いただいたのに、レスが遅くなって申し訳ありませんでした。

> 私の論点にはない(パス)。 <

 論点(1)(b)と(3)(b)については上記のご回答を頂いた訳ですが、これは確かに元々のおじさんの論点にはありませんでしたが、そういう新たな論点も議論の中で見えてきた、新たな事実が突き出されてきたという事です。出来れば、そういう内容についても「判断出来ない、パス」で終わらずに、是非考えてもらいたかったです。

 この間、おじさんには敢えてキツイ目のレスを返してきました。それは、ぼんくらおじさんのスタンスの中に、「先ず社会的弱者の排除在りき」という姿勢があるのを、どうしても払拭できないからです。

 「左翼からの転向宣言」を為さってから以降のおじさんの投稿というのは、はっきり言って、「中国・朝鮮への賠償は不要」「日本の植民地統治は正しかった」「日韓併合は合邦・合併・同化であって、植民地化ではない」「台湾・韓国ハンセン病患者への補償は不要」「在日外国人は監視・排除せよ」だとか、まるで反共ブルジョア御用雑誌の俗論・風説をそのまま無批判に請売りしただけの、「全ては被支配階級・民族に責任がある」と謂わんばかりの投稿を、あちこちの掲示板で行っていますよね。そのうちに、「リストラに遭うのは、リストラされる奴が悪い」「国保証を取り上げられるのは、国保料を滞納している奴が悪い」「多重債務に陥る奴は、元々金銭感覚の無い奴が多い」「自殺する奴は、そいつが悪い」「ニートやフリーターになるのは、若者に勤労意欲が無いから」「10%の消費税も払えない業者は、淘汰されて当然」とか言い出すのではないかという気がするのです。これは嫌味ではなく本当に。つまり、経済的・社会的背景の分析や事実検証など一切抜きにして、何でもかんでも個人責任・自己責任の一語だけで片付けてしまい、それで逆の「聖化・類型化」をしてしまう様な立場に行き着いてしまうのでは−と。丁度ブッシュ・小泉が今やっているのと同じ様に。それが杞憂である事を祈ります。
 

「ひきこもり」とか  
投稿者:まこと  投稿日: 2月 9日(木)07時44分40秒
   編集済
  >かといって甘えやごね得は許さない―という規範を確立することが正解だと考えています。これは成人式のバカ息子とか「ひきこもり」とかにも言えることではないでしょうか。(ぼんくらおじさん)

「成人式のバカ息子」はともかく、「ひきこもり」に関してはあなたが考えているほど単純な問題では無いと思いますよ。まあ、取り敢えず↓の本でも読んでみてください。

<斎藤環・著「社会的ひきこもり」(PHP新書)>
 

それは誤解。  
投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月 9日(木)15時33分44秒
  <ぼんくらおじさんのスタンスの中に、「先ず社会的弱者の排除在りき」という姿勢があるのを、どうしても払拭できないからです。>【社会主義者】どの

それは誤解です。たしかにマルクス主義はやめましたが、「社会的弱者の排除」などとは考えたこともありません。第一、私自体がある程度において「社会的弱者」でありますから。ただ、いままで、左翼・人権派が支援してきた「社会的弱者」と称する人たちの中には、その立場を特権化・権益化して「逆差別」にまで発展させている事実にも着目しなければならないと思います。青少年のしつけや教育においても、「あまえ」を放置・助長するような傾向があるのではないでしょうか。たとえば成人式のばか息子たちとか、「日の丸・君が代」とか・・。私自身、永らく「贖罪史観」から見てきたと思います。これから脱却して改めて勉強して見ますと、いままで知らなかった事実も知るようになりました。

「台湾・韓国ハンセン病患者の補償請求訴訟」の件は、たしか他板に投稿したはずです。そこの板には過去ログがありませんので、自分の控えから引用しますと、こういうことを書いているようです。↓

<・・(略)テレビで患者の映像や話を聞けば、まことに同情に値する。今の医学水準や人権思想からみれば、当時の患者に対する扱いについて差別や冷酷さを感じずにはいられない。しかし、私見をいわせてもらうと、当時、台湾と韓国は日本領土だったことには間違いはないが、独立を果たした以上、自国(韓国・台湾)に補償請求をすべきではないかと思うのだが。国際法とか国際慣例ではこういうことはどうなっているのだろう。悪く捉えれば、日本の補償にたかっているのではないかとさえ感じる。たとえば、アメリカ占領下の日本で行なわれた理不尽な事柄を持ち出して、アメリカに補償を求めるだろうか。まず、自国の政府を相手に訴訟を起こすのが筋ではないか―というのがド素人の率直な感想である。もし、患者らが戦後60年の補償までも請求しているなら、それは過大というものだろう。>2005年10月21日ころ

<おじさんならそのうち・・とか言い出すのではないかという気がするのです>とのさまざまな憶測についてですが、「自殺」については、かつて貴板に二度投稿しております。↓
過去ログ集48;自殺してはいけない! 投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 6月26日(土)09時18分41秒
過去ログ集78;やめよう  投稿者: ぼんくらおじさん@禁アサリ  投稿日: 4月28日(木)20時14分30秒

その他のことについては、言及したことがありません。「杞憂」だと思います。
 

「騒音おばさん」とか「ゴミ屋敷」とか  
投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月 9日(木)16時04分39秒
  <「ひきこもり」に関してはあなたが考えているほど単純な問題では無いと思いますよ。まあ、取り敢えず↓の本でも読んでみてください。>【まことさん】

その本は読んでみましょう。「ひきこもり」は「甘え」などが原因ではなく、もっと複雑なものだという研究があるならそれはそれで尊重しましょう。ただですね、前にテレビで見たのですが、「ひきこもり」は「甘え」だという考えから、立ち直りを指導するおばさんがいまして、これがけっこうスパルタ式なんですよ。それで結果的に治っちゃうんですよ。

ついでに、「騒音おばさん」とか「ゴミ屋敷」とかはどういうことなのでしょうか。こういうことに対して行政も警察もなんら手を出せないというのは実に奇妙なことです。自由を履き違えているヤツに社会が甘いとしか思えません。
 

管理人さんへ。  
投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月13日(月)10時09分6秒
  <「hate speech」というのは、一般に「排外主義扇動」の事を指します。>【社会主義者】どの

そういう意味が通念としてあるならば、それは了解しました。私は、投稿規程の2. 忌避事項の(2)<罵倒の応酬に偏した議論や、過度の罵倒語の濫用。>の意味だと思っていました。むじなの投稿はこれにあきらかに抵触しています。あらためてアク禁をお願いします。

<そういう意味では、先のぼんくらおじさんの「野宿者排除」論も上記規程に充分抵触しています。むじなが「傍若無人」なら、ぼんくらおじさんは差し詰め「慇懃無礼」といった所です。>【社会主義者】どの

これには納得できません。少なくとも私は、論を立てていますし、他の投稿者を罵倒していません。管理人さんからの「詰問」にも回答しています。「弱者排斥」とレッテルを貼られ、むじなの傍若無人の罵罵詈雑言と同列視されるのは納得できません。いま自説をあえて繰り返しませんが、私は、「野宿者」の延長線で、「騒音おばさん」とか「ゴミ屋敷」の問題を提起しましたが、レスをいただけませんか。
 

Re:「騒音おばさん」とか「ゴミ屋敷」とか  
投稿者:社会主義者  投稿日: 2月14日(火)10時52分14秒
   編集済
  >>「騒音おばさん」とか「ゴミ屋敷」とか  投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月 9日(木)16時04分39秒
> ついでに、「騒音おばさん」とか「ゴミ屋敷」とかはどういうことなのでしょうか。こういうことに対して行政も警察もなんら手を出せないというのは実に奇妙なことです。自由を履き違えているヤツに社会が甘いとしか思えません。 <

 上記の投稿ですね。当初の予定では当該ニュース・ソースなどにも当ってみるつもりでしたが、昨日から色々あったので時間切れになってしまいました。とりあえず今回は私の感想だけでレスします。

 確か「騒音おばさん」というのは、近所迷惑も顧みず、家中ラジカセで音楽などを、隣家の家人がノイローゼになる程の大音量で流していた為に、逮捕されたというおばさんの事ですよね。そして「ゴミ屋敷」というのは、家中ゴミを蒔き散らかし悪臭を漂わせていた為に近所から苦情が殺到していた家の事でしょう(私もその話題を取り上げていたTV番組を見た事がある)。

 いずれも、経済的・社会的背景がどうこうによるものではなく、基本的にはその当人の資質に由来するものですよね。だから、まずは近隣住民の社会的救済(トラブルメーカーの排除やゴミの撤去)から手をつけ、再び近隣に迷惑をかけないような措置がとられた後で、当人達の精神的ケアに及ぶという手段がとられます。これはこれで、手をつける優先順位としては間違っていないと思います。

 野宿者の場合は、経済的・社会的背景が大なり小なり影響を及ぼしている訳でしょう。世間から「怠け者」呼ばわりされる当人の資質(アルコール依存症など)についても、職場や家庭でのストレスが誘因となって引き起こされて最終的に野宿せざるを得ない所まで追い詰められたり、野宿するようになってから過酷な生活環境や社会的排除によって引き起こされたものでしょう。いずれも社会的背景抜きには考えられない事象であって、先の「騒音おばさん」や「ゴミ屋敷」とは同列に論じる事は出来ません。また「人の生き死に」に関わる緊急性という点でも、先の例とは全然様相が異なります。

 逆にぼんくらおじさんに率直に聞きたいのですが、若しもぼんくらおじさんがいよいよ経済的に困窮して、家賃や公共料金も払えなくなり立ち退きを強いられ野宿する破目になって、それで社会的に排除されても、その責は高い公共料金や国保料負担などには一切無く、偏に「自分だけが悪いのだ」という事で納得されるのでしょうか?
 

朝鮮人とホームレスへの差別排撃言論を続けるぼんくらおじさんこそが反社会的で抹殺されるべき  
投稿者:むじな  投稿日: 2月14日(火)14時26分48秒
  >逆にぼんくらおじさんに率直に聞きたいのですが、若しもぼんくらおじさんがいよいよ経済的に困窮して、家賃や公共料金も払えなくなり立ち退きを強いられ野宿する破目になって、それで社会的に排除されても、その責は高い公共料金や国保料負担などには一切無く、偏に「自分だけが悪いのだ」という事で納得されるのでしょうか?
>

相手は「自分の身になって考える」ことができないからこそ、「ぼんくらおじさん」なの
だから、これでは弱すぎ。

そうじゃなくて、「私から見たらぼんくらおじさんこそが、差別発言を行う反社会的
人士として逮捕、制裁されるべき対象。実際、ぼんくらおじさんは西欧に生まれていた
ら、ヘイトスピーチの罪で、とっくの昔に逮捕されていただろう。だとすると、
ぼんくらおじさんこそが、公序良俗、公共の福祉、社会の秩序に反している人間で、
この場で抹殺されなければならないが、それでも君は甘受しますか?」
と脅せばよい。

というか、実際、ぼんくらおじさんの思想は、極右排外主義の典型。
「朝鮮人やホームレスは全員殺せ」みたいなことを言っているわけだから。
だとしたら、ぼんくらおじさんこそが、まさに反社会的、反公共的な典型。
 

管理人さんへ。  
投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月14日(火)20時03分20秒
  管理人様。むじなにはどういってもムダですから、悪罵合戦みたいなことはせず、直ちにアク禁処分にしてください。そうでないと、まともな議論が吹き飛んでしまいます。いままでに何度もこのようなことを繰り返えしています。いいかげんで断ち切りましょう。

※騒音おばさんとゴミ屋敷のレス、感謝します。私のレスはむじなの罵声がやんでからにします。
 

ゴミ屋敷、など  
投稿者:まこと  投稿日: 2月15日(水)07時55分20秒
   編集済
  前に深夜のテレビ番組でお笑いタレントが「ゴミ屋敷」の主人を説得し、近所の人達とともにゴミを片付ける様を面白おかしく取り上げていたのを散見したことがありますが、まあ、単にテレビが視聴率稼ぎのための「ネタ」として興味本位に取り上げているだけでしょう。「ゴミ屋敷」にせよ「幽霊屋敷」にせよ、あの手合いは昔からありましたし。

まあ、廃棄物処理法に基づいて「ゴミ屋敷」への代執行(=ゴミ片付け)は可能では?と指摘する向きもあるようですが、なかなか難しいでしょうね。行政代執行法に基づく手続きを行わねばならないし、「ゴミ屋敷」の主が「これはゴミじゃない」と強弁すればなかなか手を出し難いから、行政も二の足を踏むでしょうしね。

まあ、地域社会と地域行政で「ゴミ屋敷」の主を根気強く説得して、片付けを行っていくしか無いのではないかと。

「ゴミ屋敷」などより遥かに深刻な政治・社会問題は沢山あるのだから、テレビもそちらの方を取り上げて欲しいものですね。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(余談)

>管理人様。むじなにはどういってもムダですから、悪罵合戦みたいなことはせず、直ちにアク禁処分にしてください。(ぼんくらおじさん)

あまり↑のような事をしつこく求めない方が良いと思いますよ。
私たちだって「産廃処分」の対象になりかねないのですから(苦笑)。
 

なにを腑抜けたことを言っているのだ。  
投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月15日(水)21時13分49秒
  <まあ、地域社会と地域行政で「ゴミ屋敷」の主を根気強く説得して、片付けを行っていくしか無いのではないかと。>【まことさん】

こういう毅然としない甘やかした態度が成人式のバカ息子を生むのだ。青少年を叱る大人がいてこそ、健全な社会が維持できるのだ。あまりにも子供を甘やかしすぎた。ゴミ屋敷のゴミは有無を言わさず撤去、主は刑務所行きが当然。そういう法律を制定することを望む。
 

ぼんくらおじさんは「モラルパニック」に陥っているだけ  
投稿者:まこと@やや冗談口モード  投稿日: 2月16日(木)07時53分10秒
   編集済
  >ゴミ屋敷のゴミは有無を言わさず撤去、主は刑務所行きが当然。(ぼんくらおじさん)

だったら、あなたが何が何でも「『ゴミ屋敷』の主」にゴミを捨てさせる、また仮にそれが首尾良く行かなかったら「主」を「屋敷」から叩き出し、警察にショッピイていくなり何なりすればいいじゃないですか(笑)。

テレビか新聞か何かは知りませんが、マスコミの「煽り」を真に受けて、口先だけ「勇ましい」発言をしていてもダメ、言うなら言うでまず自ら率先して有言実行、これが肝要だと思いますよ(苦笑)。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

#・・・ホームレスは邪魔だから何が何でも公園から追い出せ、「ゴミ屋敷」の主は刑務所にぶち込め、外国人には用が済んだら日本から出て行ってほしい等々・・・。

#そんなことばかり煽っていると、そのうち当の自分自身「ゴミ扱い」されて「廃棄」される−もう少し上品な表現を用いるなら<排除されるべき「他者」>扱いされる−存在になってしまうような社会になるかもしれませんよ、この日本が。
 

「モラルパニック」と日本の現在  
投稿者:まこと  投稿日: 2月16日(木)08時11分39秒
   編集済
  それにしても、「モラルパニック」が蔓延する風潮、そして「モラル・パニック」を煽り立てるマスコミの姿勢には本当困ったものです。以下は、法務省の研究所で「犯罪白書」の作成にも携わった経験を持つ元法務官僚の発言です。


「要するに日本のモラル、特に子どもたちのモラルが低下して、どうにもならない状態になっている、世の中全体がおかしくなっているというようなことが叫ばれているわけです。犯罪社会学的にこういった現実に存在するリスク以上のリスクを抱く現象はモラルパニックといわれています。モラルパニックは、ある社会的な価値や利害に対して脅威として受け止められた場合に起こりやすく、特にマスメディアが脅威の対象を選定してモラルパニックを引き起こす重要な役割を果たしているといわれています。

モラルパニックは、基本的には現在ある、あるいはあったと思われる価値観が急速に失われていくことへの一種の危機感です。そういった危機感は、各種の研究によりますと、何らかのかたちで変革期を迎えているときに起こりやすいといわれています。

それから、保守派層が訴える脅威が現実のものだとする、市民的コンセンサスを形成していくのはマスメディアですが、面白い指摘があって、モラルパニックが発生させるときには、脅威が現実のものであることを示す誇張された統計が示されることが多いといわれています。(中略)

今の日本の状況は、モラルパニックを発生するための好機といっても差し支えないでしょう。いわゆる平成不況がやってきて、先行きの不透明感がどんどん増大していく中で、大人もいつ自分がリストラされるかわからないといった不安をかかえて生きている中で、そういった大人の不安を子どもたち、あるいは外国人に投影して見ているのではないかという感じがします。」


(*以上、「法律時報」2003年11月号(75巻12号)掲載の座談会「『監視社会』に向かう日本と法」における「浜井浩一・龍谷大学教授(犯罪学)」の発言より引用)

http://watch.blogtribe.org/entry-5457500e3886ae322237471428068714.html
 

ぼんくらおじさんは真っ先に廃棄される  
投稿者:むじな  投稿日: 2月16日(木)15時41分31秒
  >こういう毅然としない甘やかした態度が成人式のバカ息子を生むのだ。

なるほど、その典型が、ぼんくらおじさん、あなた自身ってわけですね?
君は、自分がいかにヘイトスピーチをして迷惑なことばかりやっているか自覚できず、
他人ばかり排除しようとする。

そんな幼稚で野蛮な主張こそが、最終的には排除の対象になるんだよ。

>青少年を叱る大人がいてこそ、健全な社会が維持できるのだ。あまりにも子供を甘やかし
>すぎた。

なるほど。君がその典型なわけだね。

>ゴミ屋敷のゴミは有無を言わさず撤去、主は刑務所行きが当然。そういう法律を制定することを望む。

なるほど、そうなったら、気に入らない人間の排除ばかり主張する君が、真っ先に
排除、廃棄されるってことになるわけだが?
 

現実が見えないの?  
投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月16日(木)15時49分57秒
  <だったら、あなたが何が何でも「『ゴミ屋敷』の主」にゴミを捨てさせる、また仮にそれが首尾良く行かなかったら「主」を「屋敷」から叩き出し、警察にショッピイていくなり何なりすればいいじゃないですか(笑)。>【まことサン】

だから〜、こういうことじゃないって言ってるだろ。ボランティアじゃだめなんだよ。権力でやるんだよ。そういうふうにならなきゃ解決しない。そのための法律の整備も必要だと言ったのだ。あなたは、イカレポンチの人権ばかり主張して、まともな人間の人権は軽んじる。
 

Re:現実が見えないの?  
投稿者:まこと  投稿日: 2月17日(金)07時21分36秒
   編集済
  最近テレビでは「ゴミ屋敷」ネタがブームになっているようですから、ぼんくらおじさんは「マスコミの煽り」を真に受けて煽っているんでしょうけど、この種の一部の迷惑住民の行為は今に始まったことではありませんね。

まずは地域の社会と行政が「『屋敷』の主」を説得してゴミを片付けさせる(*それで片付け出す「主」も現にいる)、それでも上手く行かない時は廃棄物処理法に基づいて代執行するなり何なりすれば良いだけのこと。

現行法でもゴミを強制撤去することは一応可能な法体系になっているのですし、また、今の法体系が至らなければ"冷静かつ民主的な議論を重ねた後に"法律自体を改定すれば良いだけのこと。何もぼんくらおじさんが「刑務所にぶちこめ〜」と煽り立てるほどの問題ではありませんよ。

ちなみに、私は「ゴミ屋敷」の問題などよりも、<排除されるべき「他者」>を探し出して攻撃を繰り返し、冷静な議論を等閑にする、そして排外主義・ショービニズムを煽り立てる−そういう人達の思考性、および彼らに付和雷同する層の「熱情」の方が、よほど「怖い」と考えますね、「歴史の教訓」に鑑みると。

>あなたは、イカレポンチの人権ばかり主張して、まともな人間の人権は軽んじる。(ぼんくらおじさん)

こういう三流週刊誌ばりの安直なレッテル貼りは止めた方が良いと思いますよ。
私は的確な問題把握と冷静な議論こそが必要であり、「煽り」では何も解決しないし、かえって日本社会をおかしな方向に導くと考えているだけ。

それと、この際だから言わせて貰いますが、あなたは「まともな人間」だの「規範」だの「社会通念」だのを振りかざし、自分があたかも「社会通念」を厳守している「まともな」側に属しているように振舞っていますが、果たしてどうなのでしょうか?例えば、あなたが他所の掲示板で繰り返している「ドシナ」云々の発言、外国人への排外主義を煽り立てる発言の数々、私を含む他人への誹謗発言、あれらは「社会通念」に照らしてどうなのでしょうか?

あまり「社会通念」だとか「規範」だとかを「水戸黄門の葵の御紋」の如く振り翳さない方が良いですよ。
他人を「イカレポンチ」呼ばわりしている当人が「世間」から「イカレポンチ」のレッテルを貼られる−なんてことだって有り得る訳ですから、私にせよ、あなたにせよ。

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(余談的追記)

法務省の研究所で「犯罪白書」の作成にも携わった経験を持つ元法務官僚の発言を改めて再アップしておきます。

「要するに日本のモラル、特に子どもたちのモラルが低下して、どうにもならない状態になっている、世の中全体がおかしくなっているというようなことが叫ばれているわけです。犯罪社会学的にこういった現実に存在するリスク以上のリスクを抱く現象はモラルパニックといわれています。モラルパニックは、ある社会的な価値や利害に対して脅威として受け止められた場合に起こりやすく、特にマスメディアが脅威の対象を選定してモラルパニックを引き起こす重要な役割を果たしているといわれています。

モラルパニックは、基本的には現在ある、あるいはあったと思われる価値観が急速に失われていくことへの一種の危機感です。そういった危機感は、各種の研究によりますと、何らかのかたちで変革期を迎えているときに起こりやすいといわれています。

それから、保守派層が訴える脅威が現実のものだとする、市民的コンセンサスを形成していくのはマスメディアですが、面白い指摘があって、モラルパニックが発生させるときには、脅威が現実のものであることを示す誇張された統計が示されることが多いといわれています。(中略)

今の日本の状況は、モラルパニックを発生するための好機といっても差し支えないでしょう。いわゆる平成不況がやってきて、先行きの不透明感がどんどん増大していく中で、大人もいつ自分がリストラされるかわからないといった不安をかかえて生きている中で、そういった大人の不安を子どもたち、あるいは外国人に投影して見ているのではないかという感じがします。」

(*以上、「法律時報」2003年11月号(75巻12号)掲載の座談会「『監視社会』に向かう日本と法」における「浜井浩一・龍谷大学教授(犯罪学)」の発言より引用)

↑の発言が語られている座談会、↓のブログにもう少し長めに引用してあります。一年ほど前にアップしたエントリーですが・・・。

●『日本の治安は本当に「急激に悪化」している?』
http://watch.blogtribe.org/entry-5457500e3886ae322237471428068714.html
 

それなら、びしびしやれるわけね。  
投稿者:ぼんくらおじさん  投稿日: 2月17日(金)16時58分17秒
  <それでも上手く行かない時は廃棄物処理法に基づいて代執行するなり何なりすれば良いだけのこと。現行法でもゴミを強制撤去することは一応可能な法体系になっているのですし・・>【まこと】サン

なるほど、それなら遠慮なくびしびしやれるわけね。でも、実際には行政は「手を出せないんですよ〜」などと、結局放置したままです。これが現実。騒音おばさんにしても、隣家の住人が体に変調を来たしたから、逮捕できたので、行政も警察も被害者がでるまで放置していたわけです。近隣住民の人権はイカレポンチのそれより軽いわけですか?

<あなたが他所の掲示板で繰り返している「ドシナ」云々の発言、外国人への排外主義を煽り立てる発言の数々、私を含む他人への誹謗発言、あれらは「社会通念」に照らしてどうなのでしょうか?>【まこと】サン

それはかなり前のこと。今は「秦奴」と書いています。読み方はシンドでもシナでも結構。ただ、この板では投稿規程に従って投稿していますし、管理人さんから注意を受けた表現の修正にも応じています。罵詈雑言で板を埋め尽くしているむじなとは違いますよ。小日本とか倭奴とかののしって日本大使館に投石したりする国を「中国」、つまり「世界の中心、文化栄える国」などとどうして呼べようか。
 


  参考資料1−背景説明・マスコミ報道・支援団体声明など

何も変わっていない  
投稿者:時輔  投稿日: 2月 1日(水)00時36分8秒
  大阪市のホームレスに対する強制退去措置ですか。
大阪市は、これまで何度か(何度も?)、その手の事を行なって来ましたよね。
7年前の1999年春に大阪を訪れた時、西成の地を追われた大勢のホームレスの人たちが、大阪市役所の真ん前にある中ノ島公園とその周辺に移住していた事を憶えています。
あの時は、確かふるさとの家という名称の支援グループ(支援団体?)だったと記憶していますが、彼らが中心になって、ホームレスを救済する為の募金運動や炊き出しを行なっていました。
また、ホームレスの人たち自身が街頭に立って募金を募り、東京方面から駆けつけた大学生のヴォランティアの女の子たちが協力していましたけど、その後、どうなったのでしょうかね?

確かにホームレスの中には、地域住民に何らかの形で迷惑をかける者もいるようですし、現に、8年前、中ノ島公園で二人組みのホームレスの一人が、気持ち良さそうに眠っていた野良猫をいきなり蹴っ飛ばした現場に遭遇した時には、マジでそいつらを殺してやりたいとか、誰かの手で殺されてしまえばいいと思ったくらいです。
無論、そういった者ばかりではなく、その数日後、同じ中ノ島公園内で、別のホームレスの人が数日前に暴行を受けた野良猫の毛繕いをしてやっている姿を目にしましたから、ホームレスだからと言って、十把一絡げで捉えるべきではないと思っています。
様々な事情・経緯によりホームレスとなった人たちなのでしょうが、そういう人たちにも生きる権利はあるのですから。

ところで、大阪市は、16年前の1990年春に、当時、梅田の地下街で今現在のような売店としてではなく、出店のような感じで商売をしていた人たちに対して、一方的に退去命令を出して、大勢の市民や識者たちから抗議の声が上がり、ずいぶん波紋を呼んだ事がありましたよね(同年の「花博」絡みでそのような措置が)。
あの当時から、大阪市のやり方は基本的に何も変わっていないという事なんでしょうか・・・
かつて大阪市の住民であった私としては、情けないお話です。

日本には霞ヶ関から田舎町に至るまで、本当にどうしようもないクズ役人・馬鹿役人の類どもが大勢存在していて、また、永田町から田舎町の議会まで、お偉い議員のセンセイ方にしろ、おかしな人間だらけで、マトモな人間の方が少ないのですから。
世界でも稀なこのおかしな国・日本は、いったい、これからどうなって行くのでしょうか・・・?
 

関西テレビ「なぜ、公園を離れないのか」(P-navi info)  
投稿者:社会主義者  投稿日: 2月 1日(水)23時52分58秒
   編集済
  ※「P-navi info」というブログ(下記URL参照)に、今回のホームレス強制排除のニュース特集番組の話題が上がっていました。参考までに、こちらにもそのニュース番組の内容を紹介しておきます。
 http://0000000000.net/p-navi/info/news/200601301932.htm

(前略)
30日、午後6時の関西テレビ「FNNスーパーニュース ほっとカンサイ」で放映された「なぜ、公園を離れないのか」という特集をここに紹介してみたい。

「冬は寒いでしょう?段ボールのなかにばっかり寝ていて、どうします?」

(靫(うつぼ)公園の住民だったヤマさんによる)

FNN「ほっとカンサイ」での「ホームレス2006冬:テント生活の現実」より
アナウンサー:「……大阪市は今日、公園のテントの強制撤去に踏み切りましたが、追い出された人たちはまた新たな寝床を探すことになります」

アナウンサー(以下、「ア」):「そもそも彼らはなぜ公園に住みついたのでしょうか?そして、なぜ公園を離れたくないのでしょうか?」

(カメラ:大阪市靫公園のなかの様子。背景に高層ビルが覗いている。噴水やその周りを散歩する人々)

ナレーション(以下、「ナレ」):「都心のオアシスとして古くから親しまれてきたうつぼ公園。こんなオフィス街の公園にホームレスのテントが建ち始めたのは7年ほどまえのことでした。」

(噴水からカメラはその脇のほうの木の下に並ぶブルーシートのテントにパンする。木の枝の間に渡してある洗濯ヒモに干されている軍手)

ナレ:「最近まで22人が暮らしてきました。」

(公園のベンチにはくつろぐ人々や散歩するスーツ姿のサラリーマン。その後ろにブルーシート。ブルーシートのテントの入り口に入っていく一人の男性)

ナレ:「うつぼ公園のテントに6年も住んでいるヤマさんです。」

(男性がカメラ側に振り返る。テロップは「ヤマさん(53)」)

「汚い部屋ですよぉ。ろうそく一個ですぅ。」

(ヤマさんがテントの内部を指さす。コンロや茶碗。天井には段ボールがはりつけられている)


「もううちも金もないしなぁ、食い物もないし。冬は寒いでしょう。それだよナァ…」

(小さなちゃぶ台の前に座って語るヤマさん。一瞬、カメラをまっすぐ見据えて話すが、沈黙のところでは下を向く)

「段ボールの中ばっかりで寝とっても…寝とっても、どうします?……なぁ」

(噴水の上に舞い落ちる雪。樹木ごしに遠目に見るヤマさんのテント。白い犬がヤマさんにじゃれついている)

ナレ:「熊本から出稼ぎに来たヤマさんは建設現場を転々としていましたが、足に大けがをして以来、現場に立つのが怖くなりました。手持ちの金もなくなり、気が付けばホームレス状態に陥っていました」

(犬を連れて、公園内を散歩しているヤマさん。缶のなかのたき火。火の回りに公園生活者が集っている)

ナレ:「うつぼ公園で暮らす人たちの事情は様々です。借金を背負った人、勤め先が倒産した人。みんな初めは毛布と段ボールだけの路上生活でした。やっと手に入れたテントを手放したくないという気持ちが強いのです」

(カメラは公園から街中に移動。)

ナレ:「西成区釜が崎。早朝、その日の労働力が買われていきます。この国を底辺で支えている労働者たち。ひとたび病気や怪我をすれば、とたんに仕事にありつけなくなります」

(「現金、9000円、朝・昼飯付、一般土工」や「ガードマン、7500円、20日」などの札。仲介屋が人を集めている。白いバンに乗っていく日雇い労働者)

(作業着を着た男性がカップ酒を片手に語る。「日雇いで働く男性」というテロップ)


「ほら、景気が良くなったっていう話はあるけど、ここらは人生捨てた連中ばっかしやから──ワシもそうやで──…あのぅ、やっぱここまでは回らん。それは現実」


(カメラは黒い寝袋を両手に3個ずつ提げて歩いている男性の下半身を映す。全身が映し出され、アーケードのなかだとわかる)

ナレ:「路上生活者に寝袋を配る活動を続けている石黒よしひこさん。カンパを集め、1個1000円の寝袋を配って歩いています」

(アーケードのなかの段ボールの囲いのところで立ち止まる石黒さん。覗き込んでまた歩き出す。次の段ボールの囲いでなかの人に声をかける)

「寝袋はないの?つこうてください」

(寝袋を渡す石黒さん。「あ、これはどうも」「使い方、わかります?」「あ、はいはい」「こんなか入って。足、入れて」というような会話が交わされる)

ナレ:「商店街の軒下に並んで眠る野宿者たち。路上で野宿する人は公園でテントを張って暮らす人の3倍はいると見られています」

(野宿者に声をかけている人々。石黒さんがいきなり靴を脱ぎ、靴下を脱ぎ出す。歩き出した先には野宿の男性が裸足で立っている)

「おっちゃん、これ履き。これ、あったかいねん。裏起毛やから」

(男性が「あっぁ」といような声を出して、靴下を受け取る。薄いズボンと裸足の足のクローズアップ)

「寒いわ、そりぁ。凍傷になるで」

(足をひきずりながら歩く男性に手を添える石黒さん。座った男性の裸足の足に靴下を履かせる。路上に敷かれた段ボールのうえに寝袋を置き、男性がなかに入るのを手伝っている。)

ナレ:「この日の最低気温は1度。この冬、氷点下を記録した日は5回もありました。毎年、大阪で200人前後のホームレスが、寒さや飢え、病気で命を落としています」

(石黒さんの上半身のクローズアップ。涙が頬を伝っている)

「毎日ね、食べれてね、横に家族がおって、それで毎日仕事に行けてね、それがいかにありがたいかって、当たり前やないんやって…。そういったものが失われたときにどれだけ辛い思いになるか…私も家族を病気で2人も亡くしているから、それが切実に感じられてね」

(人通りの少なくなった夜中のアーケード。寝袋で男性が寝ている。カメラは「自立支援センター西成」の看板にパンする)

ナレ:「大阪市がホームレス対策として入居を勧める自立支援センター。3度の食事と8人部屋が与えられ、6ヶ月を期限に就職先を探します」

(センターの建物外観から内部に。二段ベッドがならんでいる。奥に小さな棚。衣装ケース1つ分が1人のスペース。薄いカーテンがついているベッドの内部にも小さな棚がひとつ。センターの廊下。掲示板に張り紙がある)

ナレ:「ここでは常雇いの仕事をみつけるため、日雇いの仕事は禁止。(テロップでも「日雇い仕事禁止」「飲酒禁止」)酒も硬く禁じられていて、酔っぱらって帰ることも許されません」

(センターの食事風景。おかずが見えている。ごはんのほか吸い物、菜っぱのおひたし(or炒め)、焼いたサバ5〜6センチ分位、きんぴらごぼう、ミックスベジタブル、揚げ5センチ、人参の何か(なます?)、桜漬けがひとつのプレートに乗っている。)

ナレ:「就職率42%と一定の役目は果たしていますが、これだけでは救えない人が多いのです(「就職率42.86%」のテロップ)」

(大阪の街なか。夜、アルミ缶を集めているうつぼ公園住民のヤマさん)

ナレ:「ヤマさんは現金を得るために週2回、空き缶を集めて回ります」

(より分けて集めた缶を自転車の荷台に載せてヤマさんが走っている。さらに捨てられている缶を集めているヤマさん。夜の街を缶を持って自転車で走るヤマさん。高速道路やきれいなビルからは光があふれている)

ナレ:「自立支援センターに入っても先の希望が見いだせません。公園のテントを手放したら、またつらい路上生活が待っています」

(缶をより分けて集積していくヤマさん。明け方、また自転車で走っている)

ナレ:「別れた二人の子どもにももう会えないだろうと思っています」

(朝の街中に立っているヤマさん。後ろに梅田の高層ビルが見えている)

「もう親んとこに戻ろうとは思わないですよ。もう親はいないですからねぇ…。兄貴がおるだけで。こういう形ぃ、見せたくないから。もう…犬が嫁御と思ってますから(にこっと笑う)。今日、帰ったらメリーがうるさいですからねぇ。「どこ行っとったー?」て吠えますからね。(フフと笑う)」

(リヤカーを後ろにとりつけた自転車を押して歩くヤマさん。リサイクル業者の作業場。リヤカーに満載されている缶を入れた巨大な袋が機械で引き上げられる。)

ナレ:「一晩がかりで集めたアルミ缶、38キロ。4900円になりました」

(お金を受け取っているヤマさん。「じゃ、すいません」と業者に声をかける。「ありがとう」の返事を後に歩き出す。公園の我が家に帰り着く。木の間に見える青テント。犬のメリーがしっぽを振り、飛び跳ねている。「メリー」と言って顔を撫でてやるヤマさん。笑顔がこぼれる)

「いろんな人がいましたからなぁ。ハマチとか肉じゃがとか何遍か料理して……もう、ろうそくみたいにみんな消えていきますから。どんなに涙 出たですか ここで…… なんでこんなことになったかなぁと思えば…」

(夜、ヤマさんがカップ酒を片手に語る。最後はうつむいてしまい、言葉がでてこない)

(ヘルメットをかぶった市職員、ガードマン、それに警察と野宿者や支援者が押し合いをしているうつぼ公園)

ナレ:「大阪市は今日、行政代執行に踏み切りました」

(テントを解体していく職員。金網のフェンスごしにそれをみつめているヤマさん。骨組みがはずされていく。ヤマさんは表情がないように見えるが、顔がクローズアップされると、顎の筋肉が小刻みに動いているのがわかる。ヤマさんは唇を噛みしめている。)

ナレ:「6年暮らしたヤマさんのテント、10分足らずで解体されました。公園に住みついたホームレスに世間の厳しい目があることは事実です。ヤマさんはまた新たな寝床を求めて歩き始めました」

(公園内で野宿者や支援者が押し出されそうになっている。その横を歩きだしているヤマさん)

(スタジオ)

ア:「この問題に関して、大阪弁護士会は『寒さの厳しいこの時期に立ち退きを強制するのは人道上きわめて問題である。また、事前に十分な話し合いもなく、期間が限定され、プライバシーも保護されていない住居しか与えられておらず、法律違反だとしています』

(アナウンサーのコメントは割愛。約15分)

─以上─
 

大阪市「自立支援」施策の実態(大阪市問題まとめサイト)  
投稿者:社会主義者  投稿日: 2月 2日(木)01時06分34秒
   編集済
  ※以下、「大阪民国」HP>「大阪市問題まとめサイト」>「ホームレス問題編」より引用。但し小見出しについては投稿者が編集。
 http://www.osaka-minkoku.info/orz/10.php


■自立支援センター

>ホームレス対策として、大阪市は五カ所の自立支援センターを設置。食事や宿泊場所を提供し、就労を支援しているが、入所期間は最大半年。平成十二年に開設した同市北区の「自立支援センター大淀」(定員百人)の場合、七百八十五人の退所者のうち職に就けたのは三百七十七人。
 支援者らによると、私物は段ボール二箱程度しか持てず、プライバシーもほとんどないという。靱公園に住むホームレスの男性は「施設に入っても会社に採用されず、逆に空き缶集めができなくなる」と不満を漏らしている。<(産経新聞:ホームレステント強制撤去 市側700人、もみ合いも)

>2. 自立支援センターの運営(平成17年12月末現在)
 野宿生活者を一定の期間宿泊させ、健康診断、生活相談・指導等を行うとともに、公共職業安定所との密接な連携の下で職業相談・斡旋等を行い、就労による自立を支援しています。
自立支援センター大淀(平成12年10月 2日開所)
→定員110人・延入所者数857人
※平成17年12月より定員100人から110人に変更
自立支援センター西成(平成12年11月 6日開所)
→定員 80人・延入所者数1,079人自立支援センター淀川(平成12年12月25日開所)
→定員100人・延入所者数1,066人 <(大阪市健康福祉局HP・他)


857/110=7.79
1079/80=13.48
1066/100=10.66
【入居率1348%】プライバシーなし!大阪市がホームレスに入居を勧める「自立支援センター」は満杯だった!


>支援センターの定員は三カ所合わせても二百八十人と少ないため、現状では一度退所すれば再入所はできない。またいったん就労してもその後再びホームレスに戻る人もあり、関係者はアフターケアの必要性を指摘する。 <(大阪日日新聞:なくせ!! 大阪ワーストワン ホームレス 自立センターなお課題)

※実は昨日、仕事帰りに散髪に行ったのですが、其処の理容店の親父との雑談の中でこのホームレス強制排除の話題が出ました。その中で、自立支援センターの設備の話も出ました。親父曰く「支給されるのは一人毛布二枚だけ、相部屋で暖房も無し」との事でした。


■「福祉アパート」

>大阪市が公園の住所を認めないのは、「福祉アパート」と癒着してるから。<
>「福祉アパート」とは、4畳くらいの糞狭い部屋を月8万とかの目茶な値段で
貸すボッタクリアパート。しかし、浮浪者はまず住所を取らないと生活保護を
もらえないので泣く泣くこの福祉アパートに入居契約をする。そして生活保護費の
大半はこの福祉アパートのオーナーが採り上げるという手法だ。<
>市役所の福祉係はこの福祉アパートのオーナーどもと深くつながって
分け前をもらっている。<(2ch:【大阪】「想定外」と大阪市困惑…テント強制撤去の目前に「住所」の大阪地裁判決)

>Aさんはその後アパートに連れて行かれたが、そこにはすでに七人が住んでおり、部屋は六畳。トイレ、台所は共用で、順番で入浴した。家賃は月額四万二千円で生活保護の居住費制限の上限だった。<(大阪日日新聞:話題を追う ホームレスを"食い物" 悪質グループ横行)


■「行路病院」

>大阪円生病院も、老人の入床率が高い病院だが、加えて病気にみまわれたホームレス、いわゆる「行路病人」の比率が高いという特色を持つ。
 円生病院で職員として勤務していたF氏は、我々の取材に答えてこう語った。
「普通の病院はホームレスを受け入れたがらない。ところが、そういう人を逆に喜んで受け入れる病院が大阪にはいくつかある。いわゆる『行路病院』ですわ。
 円生病院は、西成のあいりん地区の後生相談所に登録している7、8つの行路病院のグループに入ってます。厚生相談所の向かい側にある府の建物の部屋で、それらの病院のスタッフが待機しているわけです。すると厚生相談所の係の人が『行き倒れが、一人出ました』なんて言いに来る。そうしたらグループの病院が順番にそれを引き受ける。
 安田院長は福祉事務所の紹介は絶対断ったらあかんとよう言うてました。福祉事務所経由の患者は、生活保護を受けている人が多いから、カネが絶対払われる、とりっぱぐれがないと言うてね。うかつに断ろうものなら院長にどえらい怒られました」
 この円生病院の医療環境の劣悪さも、安田病院に負けず劣らず凄まじい。冷暖房を電気代節約のため使わせない点も、安田病院と同じである。<(Web Iwakami:安田病院の実態と院長の「本当の仕事」)

>ホームレスを“食い物”にする悪質な行為は医療の世界にもある。
 「仲間うちでは“大量生産入れ歯工場”と言われているよ」
 こう話すのは六十歳代の元ホームレスの男性。この男性は、役所がホームレスのために指定する大阪市内のいわゆる「行路(こうろ)病院」に体調を崩して緊急入院した。すると、治療と並行して隣接する系列の歯科医院で歯の治療も受けるよう勧められた。
 「野宿が長くなるにつれ歯を磨くこともなくなり、歯もボロボロや。ただ、行路病院は入院期間が限られているから、系列の歯科医院は邪魔な歯はことごとく抜いてしまって、入れ歯にしてしまう」という。 <(大阪日日新聞:話題を追う ホームレスを"食い物" 悪質グループ横行)

※「行路」=往来・通り道。転じて世渡りの意味にも使われる(例:人生行路)。「行路病人」=行き倒れ。「行路病院」=行路病人の患者を専門に扱う病院。


■「ホームレスビジネス」

>NPOがホームレスを宿泊施設に泊まらせる。「住所・居所」を所得したホームレスがそれを理由に月14万円の生活保護費を得る。しかしNPOは予めホームレスに家賃10万円を納めさせるよう契約を結んでいるわけだ。これが「ホームレスビジネス」である。
口利き議員どもの手により作られた大阪市の条例で生活保護の要件は「病院・施設」の入居と決められたが、その「病院・施設」とは具体的にどこで、どのように運営されているのか。マスコミの方々は調べてみていただきたい。大方どのような連中が関わっているか予想できているが。
話を戻すとホームレスビジネスの家賃搾取に嫌気を感じホームレスを続けている方もいる。公的な補助を利用できず否応無しに公園に住み続けるホームレス、血税を貪り彼らを排除することを職務とする大阪市職員。たちが悪いのはどちらか、私の答えは明確だ。<


■「アパルトヘイト」

>(西成公園のフェンスの写真)<
>リアルヨハネスブルグ。そう呼ばれても仕方ない光景だ。公園の半分近くはフェンスで囲われ、わざとホームレスが入り込めないようにしている。遊具がある場所は、昼間だけ開放され監視員が公園を見張り、夜は市民ですらフェンス内に入れないよう入り口を閉める。しかしこれは公園のほんの一部である。なんと完全にフェンスで囲われホームレスどころか市民ですら立ち入れない場所すらある。公園としての機能を無くする、これが大阪市による「公園工事」なのだ!<

※大阪・西成のあいりん地区周辺では、フェンスで囲まれているのは公園だけではありません。ある場所など、阪神高速道路の高架下の歩道までフェンスで囲われていました。「歩けない歩道」なら作る意味が無い。
 

【転載】 靱公園・大阪城公園での行政代執行による野宿者強制排除に対する抗議声明(釜パトブログ)  
投稿者:社会主義者  投稿日: 2月 4日(土)00時04分59秒
   2006年1月30日、大阪市は靱公園・大阪城公園の野宿者約20名に対し、700名近い職員・ガードマンおよび多数の警察官を動員し、行政代執行による強制排除を強行した。
 排除の過程で、1名が「傷害」容疑で不当逮捕され、3名が救急搬送(うち1名はガードマンの暴行で全治1ヶ月の骨折という重傷)、多数が打撲等の軽傷を負った。最後まで自分のテント・小屋に残ろうとした仲間は引きずりだされ、立会いすら認められず、離れた場所から自分の家がズタズタに破壊され、荷物が放り出されていく光景を目撃させられた。

 われわれは、大阪市によるこの非道を、全身からの怒りを持って糾弾する。

 厳寒のさなか、野宿の仲間から家を奪い、路上へと叩き出したことは、どのような口実を持ってしても許されることではない。毎年200名以上の野宿者に路上死を強いている大阪市は、どれだけ仲間の命を奪えば気が済むのか。

 靱の仲間、大阪城の仲間たちは、これまで繰り返し話し合いを求めてきたにもかかわらず、大阪市はその声を一切無視して排除に踏み切った。追い出しの「代替策」として市が提示してきた大阪城公園シェルター、自立支援センターは、わずか数ヶ月の期間後には退所させられ、再び野宿に戻らざるをえない施設である。入所と同時に「二度とテントを張らない」という誓約書を書かされ、テントを潰される。

 入所中も、行政による退所後の仕事の保障はない。施設住まい、高齢というハンデを背負いながら職安に通い、結局職を見つけられなかった仲間は、「『自助努力』が足りなかった」というレッテルを貼られ、再び路上に放り出される。1日1食、2畳足らずのスペース(シェルター)など、劣悪な居住環境と合わせて、「排除の言い訳」という性格を持った施設であることは明白である。

 このような実態を肌身でよく知っているからこそ、大半の野宿者は入所を強要する職員の「説得」を拒否し、今回の強制排除に抗議するとともに、抜本的な失業対策や生活保護の無差別適用を求めて声をあげてきた。「テントを潰されたくない」というかれらの思いは、けっして、一部のマスコミが報道しているような「わがまま」によるものなどでは断じてなく、生きんがための叫びなのだ。

 1月27日の公園テントでの住民登録を認める地裁判決にもかかわらず、大阪市は排除を強行し、許しがたいことに代執行当日に控訴を行った。行政が抜本的な対策を行わず、排除を繰り返すなかで、テントでも生きていく権利すら保障されないというならば、路上死以外に何があるというのか。

 そもそも、莫大なカネを投入して進められる『世界バラ会議』『緑化フェア』のための公園整備は、一体誰のためのものなのか。代執行手続き開始後の1月11日、ゆとりとみどり振興局による官製談合事件が明らかになり、課長ら4名が逮捕されるという事態に発展した。汚職にまみれたゆとりとみどり振興局に、野宿者の生命を踏みにじる権利などない。

 今回の代執行は、けっして最後まで残った20名のみのたたかいではなかった。もともと靱で40名以上、大阪城で700名近くいた野宿の仲間たちは、3年前のシェルター開設から代執行に至る過程のなかで追い散らされ、一部は確実に路上死を強いられていったであろう。その仲間たちの無念を胸に、そして今回、大阪市のなすがままに代執行を許せば、さらなる排除の危機に晒されていくであろう市内1万人の仲間たち、全国3万人の仲間たちのために、20名の仲間は最後まで残り、全国から結集した仲間とともにたたかい抜いたのだ。

 現場に残った仲間たちだけではない。大阪市の暴挙に対し、全国そして世界各地から抗議が集中するとともに、激励の声が寄せられた。代執行を契機として、われわれの結びつきはむしろ強まったのだ。

 大阪市側の圧倒的な人員・物量にもかかわらず、靱の団結テントに結集した約100名は早朝8時からの攻撃に対し、6時間以上持ちこたえ、当初の大阪市の計画を完全に転覆させ、その非道さをすべての人々の前で明らかにした。この30日のたたかいは、こうした仲間の思いと、多くの人々の支援と、団結があってこそ可能だった。強制排除を止めることはできなかったが、決して、われわれは負けたわけではない!

 大阪市は、今回の件からなんら学ぼうとしていない。代執行と平行して、30日早朝に靱の仲間を受け入れるために設置した扇町公園のテント4張りを撤去し、また抗議行動に参加していた西梅田公園の仲間のテント1張りを報復的に撤去し、さらに多くの仲間が抗議行動に参加していた西成公園で、生活妨害のためにテントを囲むフェンスを設置した。

 31日にはテント撤去の抗議と返還要求のために向かった仲間たちを、北部方面公園事務所は中にすら入れず突き飛ばし、暴行した。同日、南部方面公園事務所は長居公園のテント村に約30名と車8台で押しかけ、靱の仲間の受け入れのために改築したテントを潰そうとした。

 2月1日に市が発表した文書において、ゆとりとみどり振興局は「テント・小屋掛け等は景観を損なうのみならず、樹木や草花に悪影響を及ぼしていることや、酒に酔って騒ぐなど、周辺住民に不快感や不安感を与えて」いるから撤去した、などと恥知らずにも開き直り、みずから野宿者に対する差別と偏見を振りまいている。

 また、代執行の際に職員・ガードマンが行った数々の暴行にはいっさい触れないまま、前日深夜にフェンスを閉鎖し、園内を密室状態にしようとした職員に対する抗議のなかで、1人が軽傷を負ったことのみを取り上げ、「暴力行為は決して許されるものではありません」などと一方的な被害者であるかのごとく訴えている。

 大阪市よ、あなたたちの行っている殺人行政こそが、最大の暴力ではないのか。

 われわれは、「もうたくさんだ!」と叫びたい。

 こんなことが、いつまでも続くのを、絶対に許してはならない。

 われわれは、これ以上の排除と人殺しをただちにやめるべく、大阪市に要求する。

 そしてこのような事態がつづくかぎり、仲間の命と暮らしを守り抜くため、ともに全力でもって抵抗していくことを、ここに宣言する。

失業と野宿を考える実行委員会

http://kamapat.seesaa.net/

 

【転載】 賛同・カンパのお願い(釜パトブログ)  
投稿者:社会主義者  投稿日: 2月 4日(土)01時01分17秒
   編集済
  ご存じの通り、大阪市によって1月30日に行政代執行による強制排除が強行されてしまいました。
抗議の声を寄せていただいたみなさん、支援していただいたみなさんに心から感謝させていただくとともに、今後は靭の仲間、大阪城の仲間を支えつつ、大阪市に今回の責任をきっちりと取らせ、ふたたびこのような排除を行わせないための取り組みをつづけていきたいと考えています。

今回の事態を受け、抗議声明をつくりました。
以下の声明に賛同していただける方は、下記までお願いいたします。
賛同団体・個人名は、ビラ・ネット上などで公開させていただきます。

失業と野宿を考える実行委員会

kamapat@infoseek.jp(釜ヶ崎パトロールの会アドレス)
FAX:06−6647−8278(釜ヶ崎医療連絡会議)

また、代執行反対行動のためのカンパおよび、30日に不当逮捕された靱公園のYさんの救援カンパを呼びかけます。ご協力いただける方は、以下までよろしくお願いいたします。

現金カンパ振込先(暫定):
郵便口座:00930-6-139747(『大阪キタ越冬実』名義)
※代執行カンパと明記ください。

当日の模様などについては、以下で報告を載せています。ぜひごらんください。
http://kamapat.seesaa.net/
(転載はここまで)

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>>なんだか傲慢な物言いだな  投稿者:むじな  投稿日: 2月 3日(金)13時33分46秒
> ホームレスや凶悪犯が生まれる社会的要因を抜きにして「転落」といいのけて
しまう <

 むじなの「悪口」「言葉尻を捉えての揚げ足取り」「決め付け癖」にはいつもながら閉口していますが、こと上記指摘の限りについては、それなりに真摯に受け止めたいと思います。「自分自身も無意識のうちにそういう差別性が身についてしまっていた」事に、今回改めて気付かされました。では「どういう言い回しをすれば良いのか」と問われてもすぐには適切な表現が思い浮かびませんが、以後はそういう事にも気を付けるようにしたいと思います。

 他にも、例えば今まで何気なしに使用していた「ホームレス」という語についても、再考の余地があるように思います。
 何故なら、「ホームレス」の人たちは、たとえ不法占拠のビニールハウスであろうとも一応「自分の家」があり(中には発電機まで装備してTVなどの家電製品を備えた家もある)、廃品回収や空き缶集めなどの「生業」にも就き(勿論これはそれしか選択の余地が無かったという事でしか無いのであって、誰も好き好んでそんな生業に就いている訳ではない)、僅か数千円の食い扶持を稼ぐ為に1日10数時間もの「労働」をしている、れっきとした「野宿労働者」なのです。「気楽な稼業」などという気持ちでは、とても勤まらないでしょう。
 また、その中には溶接や調理師の免許も持って技能のある人も少なくないのです。これらの方は、本来なら自分の能力を十二分に発揮できた筈なのに、事故や倒産・失業などで生活の糧を失ってしまった人たちなのです。「怠け者」どころか、仕事手抜き術やゴマスリ術にばかり秀でたイイ加減なサラリーマンや日長休日状態の穀潰し天下り官僚・御用学者なんかより、余程仕事も出来てサバイバル能力にも長けた人たちであると言えます。
 よく取りざたされる「酒びたり」「アルコール中毒」などの現象面にしても、その過酷な業務や極限状況下に置かれているが故に、身についてしまった性癖であるとも言えます。

 ただ、私は「言葉狩り」みたいな事はしたくはないので、人にまで「ホームレスという言葉を使うな」などと言う気はありません。あくまで自分を律するという意味で、今までは何気なく使ってきた用語や表現についても、今後は見直していく必要があるかも知れない−という事を、ふと感じました。
 

【転載】 靱公園自治会声明(釜パトブログ)  
投稿者:社会主義者  投稿日: 2月 6日(月)23時40分15秒
  靱公園の元住民が連絡を取り合い、作った声明文です。
以下、手書きで書かれた文章(原案:Mさん)をそのまま打ち込んだものです。


1月30日になされた靭公園における野宿者テントに対する行政代執行について

2006年2月6日

靭公園自治会

 前略 今回の騒動で地域の皆様に大変なご迷惑をおかけした事を、深くおわび申し上げます。さて、私達に対するいろいろな批判なり意見がありました。それについて、私達なりの考えをここにのべようと思います。
 公園内にテントがある事により子達を公園で遊ばすのに不安を感じるという発言です。この発言には偏見と差別を感じました。私達があれほどテントを必死で守ろうとした。それは、この寒空に靭公園を追い出される事が私達の命にかかわるからであり、公園とその周辺地域がどれほど私達にとってだいじであるかを表わしています。周辺地域でアルミ缶、ダンボール、古新聞などを集め、日々の生活の糧としていたのです。
 支援の団体の方々の協力により靭公園には自治会がありました。自治会では地域に迷惑をかけないという事が頻繁に話しあわれ、月1回の公園と周辺の掃除をしてまいりました。地域の人にきらわれてはテントを守ってゆけない。生きてゆくための糧を得る場所を失う。この事をわかってほしいと思います。
 次に報道関係の方々がいわれている自立支援センター、シェルターにはいらないのはわがままであるという発言であります。この発言を聞き、報道関係の方々がいかにこの問題に関して知らなすぎるか思いしらされショックをうけました。
 生活の糧を得るためにしている事を私達は仕事といっています。仕事をし、月2〜3万をかせぎ今日も生きていると思う事によりそれなりに満足してきました(一般の方からみれば、電気もガスもない生活は大変だ)。かりに報道関係の方々がいきなり今の仕事をやめなさい、○○工場で働きなさいといわれたらどうしますか。私達が自立支援センターにはいれといわれるのも、これとおなじように思うのです。それなりに満足しているのに、考えてしまいますね!
 次に大阪城のシェルターです。その前に(何年もかかり、どこに何が何時にでるかをしらべてきた)私達の仕事について説明しなければいけません。
(1)アルミ缶を集める人
(2)ダンボールを集める人
(3)古新聞、雑誌、古本を集める人
(4)食物、古着を集める人
(5)銅などの非鉄を集める人
 このようにいろいろな仕事をしている仲間がいます。
 私達がかりに(1日、飯とつけもの1食くれる)シェルターに入っても生活の糧は自分でかせがなくてはいけません。シェルターにはアルミ缶買取り場所はありますが、他の物は買いとってくれません。今までなら10分ぐらいで売りにゆけたのが、シェルターからだと4〜5kmもリヤカー、台車をおしていかなければなりません。シェルターには、ましてリヤカーなどおく場所もない。ここで生活をしてゆけますか。
 ここで地域の皆様や商店街の方々にいままでの支援ありがたく感謝しております。食物、アルミ缶、古新聞などを、いただきました。「死んだ夫の古着です。きてください」と、わざわざテントまでもってきていただいた方もいらっしゃいました(このような方々は決して外に向っていわれませんが、私達を理解し支援してくださいました)。今だに失われない、日本人のやさしいおもいやりを感じます。ありがとうございました。
 次にのべる事が1番だいじな事です。代執行だけを強調され報道されましたが、いったいこんどのバラ博が必要であったのかどうかという問題です。公園には、美しい赤土の市民のためのテニスコートがありました。行政はこれをつぶし、何十年も生きてきた木を切り今も切っている。観光客のため、外国からのお客様のため、大阪のイメージアップのため、何十億もの税金をつかい、行政の顔は市民にむけられていますか?
 阪神大震災以後大阪でも東南海地震に対する防災がさけばれています。バラ博、防災の事も考えながらの工事とはとても思えない。道路に看板があります。「緊急避難場所靭公園」、公園はフェンスの中にあります。バラ博工事が終了するまであのフェンスはある。地震は、いつ起るのか。だれか知っている人はいますか?それとも役人はしっているのか?
 バラをうえたやわらかい土の上に仮設住宅は建つのか?何年もかかって、踏みかためられたテニスコート。根のはった土の上ならしっかりと建つ。冬の寒い日、電気、ガスがだめでも、木があれば寒さをしのげる。夏の暑い日は木陰にはいればいい。夏の靭公園、群をなして蚊が飛びかっている。公園事務所はそれを放置している。震災があれば、蚊は病原菌をまきちらしますよ。
 小泉さんのまねではないが民主主義の政治下では協調と対話が必要であり、対話をするふりをし協調性をもたない大阪市。
 最後に関市長に言いたい。あなたのおじいさんは市民に感謝され歴史に名を残しました。日本人の恥の文化を知った方でありました。弱い立場の人々をいじめおいつめ、最後はどのような結果になるのか。過去の歴史を知っている方ならわかるはずです。自分の名だけを上げようとあせる人は、結局悪名だけを残す。恥とはなにかをしらないあなたが墓にはいる時、どんな顔をしておじいさんや先祖の方々とお会いになるのですか。
 「全国からの支援ありがとうございました。」
 靭の桜は美しい。ましてそれを観る人々は桜にまけないほど整然とならびすわり、酒を飲み美食し、やさしくおもいやりの心で野宿者にテント生活者にふるまい美食をわけた。その光景は、桜の下で1つのものとしてとけてゆくようだった。今は桜も人をこばむフェンスの中にある。

http://kamapat.seesaa.net/article/12868180.html

 

「排除の陰に利権疑惑」の指摘もあり  
投稿者:社会主義者  投稿日: 2月 7日(火)09時48分19秒
   編集済
   大阪の野宿者排除問題関連で、以下の書き込みがあるのを見つけました。
 以下、草加耕助さんのブログ「旗旗」>特設掲示板「野宿労働者の強制排除について」の、上から11番目の投稿より。

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本当の問題は別のところにあるんちゃうか

靭公園のことでホームレスが公園に住んでいることが論点になってるけど、本当の問題は別のところにあるんちゃうかってなんで気づかんのや。
それは世界バラ博への国から出た予算を大阪市が使いこなすためや。まず、なんでこの寒い時期に、わざわざ揉めるのをわかっていながら、行政代執行を行わないといけなかったのかを冷静に考えてみいや。頭のええヤツやったら、毎年好例の3末までの無駄な道路工事が浮かんだヤツが一人ぐらいいるやろう?
それにな、そもそも世界バラ会議のメイン会場は花博記念公園鶴見緑地やで。市内のバラ園ゆうたら中之島がメインや。世界バラ会議では、靭公園はオマケの存在だというのはポスターの扱いみてもわかるわな。
それにな。本来、靭公園には、すでにバラ園はあったんやから、改めて工事をする必要はなかったんや。
しかし、それでは西区には費用が落ちんわな。それで誰かが絵を描いたわけや。まずはテニスコートと建物を過去の西園の工事の際から約束していたという理由つけて無理矢理撤去。これで工事の場所(工事費の予算)を作ったわけや。あとは同じ理由でホームレスも退去させられたんやと思わへんか?
反論するヤツもおるやろうから、ちょっと、ここで誰が一番得をするのかを考えてみてほしいんや。つまり、工事をすることで潤っているのは誰なんかを。
市民のために公園を解放というとるようやけど、今まで大阪市はわしら市民のためになんか動いてきたか?空残業、スーツ、汚職、横領、ヤクザを20年放置してきた大阪市やで。今さら市民の憩いの場ちゅうのは聞いて呆れる。
結局や。公園工事は税金の無駄使いなんだと思わんか?それに大阪の人間が誰も気づかんのが不思議で仕方がない。あんだけ揃えた警官の人件費も、ホームレス撤去にかかった費用も、公園を工事すんのも、わしらの税金、血税なんやで。
ホームレスの居住権とか、公園の公共性とかいうてる間に、どんどん大阪市は金使いまくりや。

Comment by 大阪人、目ぇ覚ましぃや! ? 2006年1月31日(火曜日) @ 06時15分04秒
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 http://hatahata.mods.jp/modules/bluesbb/thread.php?top=3&thr=10&sty=1&num=l50#p60


 成る程ね。確かに、この野宿者強制排除の口実となったイベント「世界バラ会議大阪大会2006」のHPを見ると、メイン会場は上本町の国際交流センター、大会本部は都ホテル大阪となっていて、実際にバラを観賞出来るバラフェスタも、鶴見緑地・他となっていますね。
 http://www.worldrose-osaka2006.jp/jp/content_02/index04.html

 そんなに野宿者のテントが目障りなら、フェスタ会場を鶴見緑地だけにすれば良いだけの話でしょう。あそこなら広いし、会場入口まで地下鉄で行ける。何も靭公園に数百人で押しかけて、天安門事件の再現みたいな事までしなくても良かったのです。おまけに、そのバラフェスタの為に、既存のテニスコートまで潰すとの事。

 上記の疑惑については今は何とも言えないですが、今回の野宿者排除と言い、そこまでしてやらなければならないイベントだとは、到底思えません。それでなくとも大阪市は、第三セクターの巨額赤字を抱えているというのに。利権漁りの公共工事、カラ残業、排除の為に雇ったガードマンや動員した市職員の人件費。そんなモノに回す金があるなら、もっと他にやる事が一杯あるだろうに。
 



  参考資料2−関連判決・法令など

「ホームレステント住所認定住民票」裁判判決文  

【注】読みやすくする為に、原文に必要最小限の改行を施しました。
    また、明白な通し番号の誤記についても訂正を施しています。


  H18. 1.27 大阪地方裁判所 平成17年(行ウ)39号 住民票転居届不受理処分取消事件

事件番号  :平成17年(行ウ)39号
事件名   :住民票転居届不受理処分取消事件
裁判年月日 :H18. 1.27
裁判所名  :大阪地方裁判所
部     :第2民事部

判示事項の要旨:
住民票転居届不受理処分が違法であるとして取り消された事例

主  文

1 被告が原告に対し平成16年4月20日付けでした住民票転居届不受理処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
 主文と同旨

第2 事案の概要

 本件は,平成10年ないし11年ころから大阪市a区b町c丁目,d丁目所在のb町公園で居住を開始し,平成12年3月ころからb町公園内にテントを設置して居住してきたと主張する原告が,被告に対し,平成16年3月30日付けで上記テントの所在地である「大阪市a区b町c−e b町公園f号」を住所とする転居届(以下「本件転居届」という。)を提出したところ,被告は,原告に対し,同年4月20日付けで本件転居届の不受理(以下「本件不受理処分」という。)を通知したなどと主張して,本件不受理処分の取消しを求めた事案である。

 1 争いのない事実等

(1) 大阪市a区b町c丁目,d丁目に所在するb町公園は,都市公園法に基づき大阪市が設置,管理する都市公園である(乙2)。
(2) 原告は,平成10年ないし11年ころからb町公園を起居の場所とする生活を開始し,平成12年ころからb町公園の南西隅に設置されたテント(以下「本件テント」という。)を起居の場所として日常生活を営んできた(原告本人,弁論の全趣旨)。
(3) 原告は,平成13年2月16日,「大阪市a区g町h−iA荘東j階B方」を住所とする届出をした(当事者間に争いのない事実)。
(4) 原告は,被告に対し,平成16年3月30日付けで,本件テントの所在地である「大阪市a区b町c−eb町公園f号」を住所とする転居届(本件転居届)を提出した(当事者間に争いのない事実)。
  被告は,原告に対し,同年4月20日付けで本件転居届の不受理処分(本件不受理処分)を通知した。本件不受理処分の通知書(以下「本件通知書」という。甲2)には,被告が本件転居届を受け付けることができない理由として,「今回の事例について,個人がb町公園内に住所を有することができるかどうかについて,公共の用に供する公園に私的な工作物を設置することは,公園の適正な利用を妨げるもので認められるものでなく,したがって,社会生活の客観的事実のなかで裏付けられているとは言いがたく,住所とは認められない」旨記載されていた(当事者間に争いのない事実,甲2)。
(5) 原告は,大阪市長に対し,平成16年6月10日,行政不服審査法に基づき,本件不受理処分に対する審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行ったが,大阪市長は,同年12月27日,上記審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,原告は,同日,上記裁決書を受け取った(当事者間に争いのない事実)。
(6) 原告は,平成17年3月16日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。

 2 争点

 本件の争点は,本件テントの所在地が住民基本台帳法(以下「法」という。)にいう住所に当たるか否かである。

(被告の主張)

(1) 法の運用規定である住民基本台帳事務処理要領第1の3は,住所の認定に当たっては,客観的居住の事実を基礎とし,これに当該居住者の主観的居住意思を総合して決定するとあるが,上記客観的居住の事実とは,社会通念上,当該者の住所はここであると解されるような事情にあることをいうものであって,原告が主張するような,数年来公園内で簡易工作物であるテント(本件テント)で生活していたことのみによって,上記客観的居住の事実が認められるものではない。
  一般的に,テントのような設置や撤去が容易に可能である簡易工作物は,自己の所有地又は賃借地に設置して一定期間継続して生活しているような特別な場合を除き,一時滞在用で定着性がないものであるから,社会通念に照らせば,テント等での生活をもって客観的居住の事実があると認めることはできない。
  まして,公園,道路その他の公共利用に供する土地の上に何らの権限もなくテントが設置されている場合においては,公共施設管理者による法令に基づく除却命令の対象となるなど,民有地にテントが設置されている場合と比べ,より一層不安定な状態であり,その意味においても社会通念上定着性があるとは認められない。b町公園は都市公園法に定める都市公園であるところ,b町公園においては,平成3年から,都市計画法59条1項に基づき大阪府知事から事業認可を受けて再整備工事を行っており,本件テントが設置されている場所は現在未整備地域となっているが,同地域についても再整備が予定されている。そして,b町公園の再整備を実施する中で,必要に応じ,b町公園内の工作物占有者に対し,工作物の撤去指導等が行われ,平成15年6月以前は,工作物占有者も比較的これに従っていた。現在でも,被告公園事務所職員がb町公園を巡回してテント周辺の整理等の指導をし,自立支援センターに入居した者のテントは順次撤去するなどの措置を採っている。このように,被告は,本件テントを含むb町公園のテントについては撤去に向けた努力を行っており,b町公園整備計画等により,占有権限のないテントはいずれは撤去されるのであるから,本件テントの土地に対する定着性は極めて不安定である。
(2) 原告は,本件テント及びその周辺の工作物がいずれも金属製単管,角材,合板,ベニヤ板,ブルーシート,簡易テントなどを組み合わせて作られていると主張する。しかし,このことは,原告が,本件テントが被告が主張するような簡易工作物であることを自認するものである。本件テントも,ブルーシートをかぶせた簡易な工作物である。なお,刑法上の現住建造物に該当するか否かと設置や撤去が容易に可能である簡易工作物といえるかどうかとは無関係である。
(3) 原告は,郵便物を受け取っていることを理由に,本件テントが定着性を有し,その所在地が法にいう住所である旨主張する。しかし,郵便法は,郵便のあて先として住所のみならず居所も予定している(同法44条参照)。また,大阪市市民局市民部区政課長あての大阪中央郵便局第三集配営業課長の回答(乙3)では,大阪市a区b町c丁目e番b町公園内をあて先とする郵便物については,郵便受箱が設置されている公園内のテントに配達する取扱いとしているが,実際はb町公園内のテント村周辺で郵便配達員が声をかけ,該当者に直接手渡すとのことであり,上記あて先地を住所であると認識して配達しているのではない。以上を勘案すれば,郵便物が原告に届いていることをもって,本件テントの所在地が原告の住所であるということはできない。
(4) なお,原告らについては,自立支援センター等の活用により住民登録をすることが可能であり,生活保護等は住民登録がされていなくても可能であるから,原告が本件テントの所在地で住民登録を受けることができなくても原告が主張するような不利益はない。

(原告の主張)

(1) 法にいう住所の認定は,正当な居住権限ないし占有権原の有無によって左右されるものではなく,上記住所を認定するに当たって問題となる「客観的事実」の有無については,当該場所に生活の本拠があるかどうかだけを判断すべきである。原告は,数年間にわたって,「大阪市a区b町c−eb町公園 f号」に所在する本件テントを生活の本拠とする意思を有し,かつ,客観的に同所を生活の本拠としている。
(2) b町公園には,現在,本件テントを含め数十棟の住宅があるが,これらの住宅は,いずれも,金属製単管,角材,合板,ベニヤ板,ブルーシート,簡易テントなどを組み合わせて作られている。また,炊事洗濯をすることもできる。原告は,このような場所に家具や荷物を置き,生活の場としてきた。本件テントを含むこれらの住宅は,容易に設置や撤去が可能である簡易工作物ということはできず,刑法上も建造物と判断されるべきものであって,裁判例においても現にそのように判断されている。
  また,原告は,数年来,「大阪市a区b町c−eb町公園f号 原告」あての郵便物を,配達証明付き郵便を含め,同所所在の原告住居(本件テント)において受け取っている。このことは,原告の本件テントにおける居住が一時滞在ではなく定着性を持つものであることを示している。
(3) ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法2条は,ホームレスを都市公園,河川,道路,駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし,日常生活を営んでいる者をいうとしているところ,上記施設が起居の場所として利用され,同所において日常生活が営まれていれば,同所は住所というほかない。すなわち,同法は,上記施設が住所となり得ることを想定しているのであり,少なくともこのことを排斥はしていない。
(4) 本件不受理処分により,原告は,国民の重要な権利である参政権(選挙権,被選挙権,条例の制定改廃請求権,事務の監査請求権,議会の解散請求権,主要公務員の解職請求権)を行使することができないばかりか,国民健康保健やパスポートの交付等も受けることができず,憲法上の諸権利や法律で保障された様々な住民サービスを享受する権利ないし法的利益が侵害されている。

第3 当裁判所の判断

 1 本件訴えの適法性について

 法31条の4は,法の規定により市町村長がした処分に不服がある者は,都道府県知事に審査請求をすることができ,この場合においては,異議申立てをすることもできる旨規定し,法32条は,法の規定により市町村長がした処分の取消しの訴えは,当該処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ,提起することができない旨規定している。ところで,行政不服審査法(以下「行服法」という。)20条本文は,審査請求は,当該処分につき異議申立てをすることができるときは,異議申立てについての決定を経た後でなければ,することができない旨規定しており,法31条の4の規定からすれば,法の規定により市町村長がした処分に不服がある者は,異議申立てについての決定を経た後でなければ,審査請求をすることができないものと解する余地もなくはないところ,原告が本件審査請求に先立ち,本件不受理処分について異議申立てをしてこれについての決定を経た事実を認めるに足りる証拠はない。
 しかしながら,行服法20条ただし書1号は,処分庁が当該処分につき異議申立てをすることができる旨を教示しなかったときは,異議申立てについての決定を経た後でなくても審査請求をすることができる旨規定するところ,証拠(甲2)によれば,本件通知書には,「この決定(本件不受理処分)は,行政不服審査法(昭和37年9月15日法律第160号)の処分の対象となるため,不服がある場合は,この決定を知った日の翌日から起算して,60日以内に大阪市長に対して審査請求をすることができます。」とのみ記載されており,同記載からは,本件不受理処分について異議申立てをすることができるとの趣旨を読み取ることはできず,他に被告が原告に対し本件不受理処分について異議申立てをすることができる旨を教示した事実を認めるに足りる証拠もないから,行服法8条1項ただし書1号にいう処分庁が当該処分につき異議申立てをすることができる旨を教示しなかったときに該当するというべきである。
 そうであるとすれば,原告は,本件不受理処分につき,異議申立てについての決定を経ていなくても審査請求をすることができるものというべきであるから,本件審査請求は適法であり,これについての本件裁決を経た後に提起された本件訴えは適法である。

 2 本件不受理処分の適法性について

(1) 法1条は,この法律は,市町村(特別区を含む。以下同じ。)において,住民の居住関係の公証,選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り,あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため,住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め,もって住民の利便を増進するとともに,国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする旨規定し,法3条1項は,市町村長は,常に,住民基本台帳を整備し,住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに,住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨規定する。
  法5条は,市町村は,住民基本台帳を備え,その住民につき,法7条に規定する事項を記録するものとし,法7条7号は,住民票には,住所及び一の市町村の区域内に新たに住所を変更した者については,その住所を定めた年月日について記載をする旨規定し,法8条は,住民票の記載,消除又は記載の修正は,法30条の2第1項及び第2項,法30条の3第3項並びに法30条の4の規定によるほか,政令で定めるところにより,法の規定による届出に基づき,又は職権で行うものとする旨規定する。そして,法8条を受けて,住民基本台帳法施行令(以下「施行令」という。)11条は,市町村長は,法の規定による届出があったときは,当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して,施行令7条から10条までの規定による住民票の記載,消除又は記載の修正を行わなければならない旨規定する。
  他方,法3条3項は,住民は,常に,住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努めなければならず,虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない旨規定し,法21条は,住民としての地位の変更に関する届出は,すべて法第4章に定める届出によって行うものとする旨規定し,法23条は,転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。)をした者は,転居をした日から14日以内に,氏名,住所,転居をした年月日,従前の住所,世帯主についてはその旨,世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄を市町村長に届け出なければならない旨規定する。
  なお,法38条1項により,地方自治法252条の19第1項の指定都市に対する法の規定の適用については,政令で定めるところにより,区を市と,区の区域を市の区域と,区長を市長とみなすものとされている。
(2) ところで,法4条は,住民の住所に関する法令の規定は,地方自治法10条1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない旨規定し,地方自治法10条1項は,市町村の区域内に住所を有する者は,当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする旨規定する。そこで,同項に規定する住所の意義について検討するに,およそ法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合,反対の解釈をすべき特段の事由のない限り,住所とは各人の生活の本拠(民法22条参照)を指すものと解されるところ,地方自治法10条1項にいう住所をこれと別異に解すべき特段の事由は見いだせない。したがって,同項にいう住所とは,生活の本拠,すなわち,その者の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心を指すものであり,一定の場所がある者の住所であるか否かは,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である。そうであるとすれば,法にいう住所についても,同様に,生活の本拠,すなわち,その者の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心を指すものであり,一定の場所がある者の住所であるか否かは,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解される。
(3) 本件テントの所在地が法にいう住所に該当するか否かについて検討する。
  前記争いのない事実等記載の事実に加え,証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
ア 原告は,b町公園での生活を開始する前は,大阪市k区lm丁目n番o号所在のぱちんこ店の寮に住んでおり,同所を住所として法による届出をしていた(甲12,原告本人)。
イ 原告は,平成10年ないし11年ころ,b町公園に移り,以後1年半ないし2年の間,本件テントの所在地の北方付近に段ボールハウスを造って,同所を起居の場所として日常生活を営んでいた(甲12,原告本人)。
ウ 原告は,平成12年ころから今日に至るまで,b町通りに面したb町公園南西隅に設置された本件テントを起居の場所として日常生活を営んでいる(甲12,原告本人)。
エ b町公園南西隅には野宿者らが設置した約30件のテント(以下「本件テント群」という。)があり,本件テントも本件テント群の一部を構成している。本件テント群を構成する各テントは,いずれも,金属製単管,角材,合板,ベニヤ板,ブルーシート及び簡易テントなどを組み合せて構築されており,本件テントも同様である。本件テントは,その四隅に杭が打ち込まれ,地面に固定されている(甲5,6,12,原告本人)。
オ 本件テント群には,原告を含め20数人が生活している。b町公園内の本件テント群の近くには散水用の水道があり,原告は,同水道を本件テント群で生活する者らと共同で利用し,洗濯も同所で行っている。炊事は簡易のガス器具で行っている。便所は公園の中に設置された便所等を利用している。また,本件テント群で生活する者らの中に発電機を持っている者がおり,これを利用してテレビを視聴するなどしている(甲6,12,原告本人)。
カ 原告は,本件テントに寝泊まりしており,原告以外に本件テントを利用している者はいない。また,原告は,本件テントに隣接して設置され,原告以外の者が起居しているテントをその者とともに食事の場所として利用している。さらに,原告は,本件テント群を構成する別のテント(中に椅子及びテーブルが設置されている。)を居間として本件テント群に生活する20数人とともに共用している(甲6,12,原告本人)。
キ 原告は,缶集め,渋滞調査及び日雇い労働等で生計を立てており,これらの仕事のため本件テントから外出することはあるが,仕事が終われば本件テントに戻っている。原告が本件テントを空けるのは,月1回程度の旅行等の場合くらいである(原告本人)。
ク 原告は,本件テントで日常生活を営むようになってから,本件テントの所在地において,同所在地を住所として表示した原告あての郵便物(配達証明付き郵便を含む。)を多数受け取っている(甲8,9,甲10の1,2,原告本人,弁論の全趣旨)。
ケ 原告は,旅券を取得する必要上,知人である大阪市a区g町h−iA荘j階東B方を住所として法による届出をしたが,同所で生活したことはない(原告本人,弁論の全趣旨)。
コ 住民登録に関しては,以下のような行政実例(住民登録法施行時のものを含む。)が存在する(当裁判所に顕著な事実)。
 (ア) くず物業(くず物を集荷,荷造りしてくず物問屋へ売却)を営んで生活している者で,福井市を貫流するp川に架設されている幸橋の下の堤防際に橋脚を利用し又は木材で支柱して,板又は空の木箱を積み重ねて囲い,天井は古トタンをもって覆い,床を板敷きとして面積1坪半くらいの住まいに窓ガラス,仏像(空箱利用の仏壇に安置),流し,戸棚(空箱利用)その他必要な炊事用具の備えがあり,世帯員は夫婦とその子ども2人の4人暮らしで客年6月ころから居住生活している者であるが,配給通帳は受けていない場合において,上記のような実情にある者につき,同所を住所として認定し,住所の表示を「福井市q町何番地先」として差し支えない(昭和31年2月6日日記戸第103号福井地方法務局長照会・同月15日民事2発第63号民事局第2課長回答)。
 (イ) 洞くつや山中に小屋をかけて物乞いをしている者がほとんど同所に定住して生活している場合,同人については,住民登録法を適用して住民登録させる(昭和29年11月25日茨城県戸籍事務協議会総会決議)。
 (ウ) 刑務所に入所している者については,一般に入所前の住所で住民登録すべきであり当該刑務所を住所と認めないのが相当であるが,入所前住所を有しなかった者その他特別の事情のある者については,本人の申出により,当該入所中の刑務所を住所として,住民登録をする取扱いで差し支えない(昭和36年6月6日民事甲第1339号各法務局長,地方法務局長あて民事局長通達)。
(4) 上記認定事実によれば,原告は,平成10年ないし11年ころからb町公園を起居の場所として日常生活を営むようになり,平成12年ころから平成16年4月20日の本件不受理処分までの約4年間にわたり,b町公園の南西隅に設置された本件テント群の一部を構成する本件テントを原告の寝泊まりの場所として占用するとともに,本件テント群を構成する他のテントを本件テント群で日常生活を営む他の者らとともに食事の場所や居間として利用し,本件テントから缶集め,渋滞調査及び日雇い労働等の仕事のため外出し,仕事が終われば本件テントに戻ってくるといった日常生活を営んできたものと認められる。この事実に加えて,上記認定のとおり,本件テントを含めて本件テント群を構成する各テントは,いずれも,金属製単管,角材,合板,ベニヤ板,ブルーシート及び簡易テントなどを組み合せて構築されており,本件テントも,その四隅に杭が打ち込まれ,地面に固定された構造物であること及び原告は現在住民基本台帳に記載されている住所地を日常生活の場所として全く利用していないことを併せ考えると,後記のとおり本件テントの所在地について原告が公園管理者である大阪市から都市公園法6条所定の占用許可を受けた事実を認めるに足りる証拠がなく,原告が同所在地について占有権原を有するものとは認められないとしても,同所在地は,客観的にみて,原告の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心として,生活の本拠たる実体を具備しているものと認められる。
(5) 被告は,テントのような設置や撤去が容易な簡易工作物は,一時滞在用で定着性がないものであるから,社会通念に照らせば,テント等での生活をもって客観的居住の事実があると認めることはできず,まして,公共利用に供する土地の上に何らの権限もなくテントが設置されている場合は,同テントは除却命令の対象となるなど民有地に設置されている場合と比べてより一層不安定な状態であり,社会通念上定着性があるとは認められないのであり,被告は,本件テントを含むb町公園のテントについては撤去に向けた努力を行っており,b町公園整備計画等により,占有権限のないテントはいずれは撤去されるのであるから,本件テントの土地に対する定着性は極めて不安定であるなどと主張する。
  しかしながら,そもそも,前記(1)において説示した住民基本台帳に関する法令の規定及びその趣旨によれば,住民基本台帳は,これに住民の居住関係の事実と合致した正確な記録をすることによって,住民の居住関係の公証,選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするものであるから,市町村長は,法の適用が除外される者以外の者から法23条の規定による転居届があった場合には,その者に当該市町村の区域内において住所を変更した事実があれば,法定の届出事項以外の事由を理由として転居届を受理しないことは許されないというべきである。しかるところ,前記のとおり,法にいう住所とは,生活の本拠を指すものであるから,転居届に住所として記載された場所が客観的に当該届出をする者の生活の本拠たる実体を具備していると認められる限り,市町村長は,当該転居届を受理しなければならないものというべきである。
  このような見地からすれば,一定の場所に係る施設の種類,構造,規模等はあくまでも当該場所が客観的にみてその者の生活の本拠たる実体を具備しているか否かを認定するための一資料にすぎず,当該施設が設置や撤去が容易な簡易工作物であるからといって,その一事をもって直ちに当該場所が生活の本拠たる実体を欠くことになるものではないというべきである。前記認定のとおり,本件テントを含めて本件テント群を構成する各テントは,いずれも,金属製単管,角材,合板,ベニヤ板,ブルーシート及び簡易テントなどを組み合せて構築されており,本件テントも,その四隅に杭が打ち込まれ,地面に固定された構造物であるというのであるから,その構造等に照らしても,本件テントの所在地を原告の生活の本拠と認定する妨げとなるものではない。
  また,その者が当該場所について占有権原を有するか否かは,客観的事実としての生活の本拠たる実体の具備とは本来無関係というべきであり,当該場所が客観的に当該届出をする者の生活の本拠たる実体を具備していると認められるにもかかわらず,その者が当該場所について占有権原を有していないことを理由として市町村長が転居届を受理しないことは許されないものというべきである。本件テントが都市公園であるb町公園の区域内に所在し,本件テントの所在地について原告が公園管理者である大阪市から都市公園法6条所定の占用許可を受けた事実を認めるに足りる証拠はないが,そうであるとしても,前記(5)において認定説示したとおり,本件テントの所在地は,客観的にみて,原告の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心として,生活の本拠たる実体を具備しているものと認められるのであり,そうである限り,被告は,本件テントの所在地を住所とする本件転居届を原告が当該所在地について占用許可を受けておらず占有権原を有していないことを理由として受理しないことは許されないものというべきである。
(6) 被告は,郵便配達員は本件テントの所在地が原告の住所であると認識して原告あての郵便物を配達しているわけではないから,郵便物が原告に届いていることをもって当該あて先地(本件テントの所在地)が原告の住所地であるということはできない旨主張する。
  確かに,証拠(乙3)によれば,郵便物の配達は,差出人がその郵便物に記載したあて所に行うものとされており,当該あて所は,住所であるか居所であるか特に限定はされておらず,住所又は居所以外の場所であっても,その住所又は居所の郵便物の配達を受け持つ郵便局において支障がないと認める場所に設置された郵便受箱を使用する者にあてて,又はこれを肩書きした郵便物については配達し,又は交付する取扱いがされており,原告らを含むb町公園のテント居住者あての郵便物についても,b町公園内の郵便受箱が設置されているテントに一括配達することとしているが,実際には,上記郵便受箱に入れるのではなく,ほとんど手渡しの方法によって配達している事実が認められ,この事実に照らすと,本件テントの所在地を原告の住所として表示した原告あての郵便物が同所在地に配達されている事実から直ちに郵便配達員が本件テントの所在地を原告の住所と認識している事実を推認することはできないが,本件テントの所在地が,客観的にみて,原告の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心として,生活の本拠たる実体を具備しているものと認められることは,前記(5)において説示したとおりであるから,被告の上記主張は,採用の限りでない。
(7) 以上のとおり,本件テントの所在地は法にいう住所と認められるから,被告は同所在地を住所とする本件転居届を受理すべきであり,本件不受理処分は違法といわざるを得ない。

3 以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容すべきである。
  よって主文のとおり判決する。

   大阪地方裁判所第2民事部

       裁判長裁判官    西  川  知  一  郎

          裁判官    田   中   健   治

          裁判官    石   田   明   彦

 http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/$DefaultView/1CCCD41134377F3A4925711B0005F766?OpenDocument
 

ホームレス自立支援法      編集済
  ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
(平成十四年八月七日法律第百五号)

  第一章 総則

第一条  この法律は、自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされた者が多数存在し、健康で文化的な生活を送ることができないでいるとともに、地域社会とのあつれきが生じつつある現状にかんがみ、ホームレスの自立の支援、ホームレスとなることを防止するための生活上の支援等に関し、国等の果たすべき責務を明らかにするとともに、ホームレスの人権に配慮し、かつ、地域社会の理解と協力を得つつ、必要な施策を講ずることにより、ホームレスに関する問題の解決に資することを目的とする。
第二条  この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。
第三条  ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標は、次に掲げる事項とする。
 自立の意思があるホームレスに対し、安定した雇用の場の確保、職業能力の開発等による就業の機会の確保、住宅への入居の支援等による安定した居住の場所の確保並びに健康診断、医療の提供等による保健及び医療の確保に関する施策並びに生活に関する相談及び指導を実施することにより、これらの者を自立させること。
 ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域を中心として行われる、これらの者に対する就業の機会の確保、生活に関する相談及び指導の実施その他の生活上の支援により、これらの者がホームレスとなることを防止すること。
 前二号に掲げるもののほか、宿泊場所の一時的な提供、日常生活の需要を満たすために必要な物品の支給その他の緊急に行うべき援助、生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施、国民への啓発活動等によるホームレスの人権の擁護、地域における生活環境の改善及び安全の確保等により、ホームレスに関する問題の解決を図ること。
 ホームレスの自立の支援等に関する施策については、ホームレスの自立のためには就業の機会が確保されることが最も重要であることに留意しつつ、前項の目標に従って総合的に推進されなければならない。
第四条  ホームレスは、その自立を支援するための国及び地方公共団体の施策を活用すること等により、自らの自立に努めるものとする。
第五条  国は、第三条第一項各号に掲げる事項につき、総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
第六条  地方公共団体は、第三条第一項各号に掲げる事項につき、当該地方公共団体におけるホームレスに関する問題の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
第七条  国民は、ホームレスに関する問題について理解を深めるとともに、地域社会において、国及び地方公共団体が実施する施策に協力すること等により、ホームレスの自立の支援等に努めるものとする。

   第二章 基本方針及び実施計画

第八条  厚生労働大臣及び国土交通大臣は、第十四条の規定による全国調査を踏まえ、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を策定しなければならない。
 基本方針は、次に掲げる事項について策定するものとする。
 ホームレスの就業の機会の確保、安定した居住の場所の確保、保健及び医療の確保並びに生活に関する相談及び指導に関する事項
 ホームレス自立支援事業(ホームレスに対し、一定期間宿泊場所を提供した上、健康診断、身元の確認並びに生活に関する相談及び指導を行うとともに、就業の相談及びあっせん等を行うことにより、その自立を支援する事業をいう。)その他のホームレスの個々の事情に対応したその自立を総合的に支援する事業の実施に関する事項
 ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域を中心として行われるこれらの者に対する生活上の支援に関する事項
 ホームレスに対し緊急に行うべき援助に関する事項、生活保護法 による保護の実施に関する事項、ホームレスの人権の擁護に関する事項並びに地域における生活環境の改善及び安全の確保に関する事項
 ホームレスの自立の支援等を行う民間団体との連携に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、ホームレスの自立の支援等に関する基本的な事項
 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、基本方針を策定しようとするときは、総務大臣その他関係行政機関の長と協議しなければならない。
第九条  都道府県は、ホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するため必要があると認められるときは、基本方針に即し、当該施策を実施するための計画を策定しなければならない。
 前項の計画を策定した都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、ホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するため必要があると認めるときは、基本方針及び同項の計画に即し、当該施策を実施するための計画を策定しなければならない。
 都道府県又は市町村は、第一項又は前項の計画を策定するに当たっては、地域住民及びホームレスの自立の支援等を行う民間団体の意見を聴くように努めるものとする。

   第三章 財政上の措置等

第十条  国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を推進するため、その区域内にホームレスが多数存在する地方公共団体及びホームレスの自立の支援等を行う民間団体を支援するための財政上の措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第十一条  都市公園その他の公共の用に供する施設を管理する者は、当該施設をホームレスが起居の場所とすることによりその適正な利用が妨げられているときは、ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の適正な利用を確保するために必要な措置をとるものとする。

   第四章 民間団体の能力の活用等

第十二条  国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当たっては、ホームレスの自立の支援等について民間団体が果たしている役割の重要性に留意し、これらの団体との緊密な連携の確保に努めるとともに、その能力の積極的な活用を図るものとする。
第十三条  国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当たっては、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
第十四条  国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策の策定及び実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、ホームレスの実態に関する全国調査を行わなければならない。

   附 則
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
第二条  この法律は、この法律の施行の日から起算して十年を経過した日に、その効力を失う。
(検討)
第三条  この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO105.html
 




  結びに代えて−論考「「自由」で不自由な「野宿者」」より

「「自由」で不自由な「野宿者」」(NPO釜ヶ崎HP)  
投稿者:社会主義者  投稿日: 3月19日(日)08時45分8秒
   編集済
  >>神戸の冬を支える会のこと等を少し  投稿者:metas  投稿日: 3月18日(土)12時20分55秒

 metasさん、どうも。レスと情報提供、有難うございます。
 metasさんご紹介先リンクの「神戸〜釜ケ崎極寒の冬」の内容も大変勉強になりましたが、そこから辿った「釜ヶ崎情報案内」→「NPO釜ヶ崎(釜ヶ崎支援機構)」→「参考資料室」のページにも、「「自由」で不自由な「野宿者」」という名の非常に参考になる論考が収録されていました。拙板でも話題になった「マージナルな生き方」論とも関わる話ではないかと思いましたので、その論考を此処でも紹介しておきます。

 当該論考「「自由」で不自由な「野宿者」」は、1995年度に大阪市立大学社会学教室が行った野宿者聞き取り調査を元に、野宿者を、(1) 現金仕事や飯場に行きながら野宿している人たちの生活「現役労働型」、(2) 現金仕事や飯場に行けなくなり、釜ヶ崎周辺の炊き出しに並んでいる人たちの生活「炊き出し型」、(3) 廃品回収をしている人たちの生活「廃品回収型」、(4) 公園などに家を作ってくらしている人たちの生活である「定住型」、の4つの類型に分けて、それぞれの一日の生活について論述したです。以下、その最後のまとめの部分「第4章「野宿者」のイメージを支えるもの」から引用します。出来るだけかいつまんで紹介するようにしましたが、それでも長文になってしまったのはご容赦を。

>一般に広まっているイメージでは、「野宿者はきちっとした人間らしい生活はできない」と言われているようである。・・(中略)・・たしかに普段見かける「野宿者」は私たちが見るときはいつも道ばたで座り込んでいたり、公園でお酒を飲んでいるかもしれない。けれども聞き取り調査によれば「野宿者」の半数以上が何らかの収入を得る仕事に就いているし、収入がないとしても、一人一人がある一定の時間に起き、食物を手に入れるために、同じ時間に同じ場所に行かなければならない。そうしなければ生きていけないのである。<

>一見、「野宿者」には自分の生活を好きなように組み立てられる自由があるように見えるかもしれない。しかし「野宿者」の多くは、野宿を好んでしているのでもなく、また生活を自由に選択できる余地などほとんどないのである。それにもかかわらず彼らが自分自身を「自由である」と言うのは、何とかして自分の生活に良い意味を見出そうとする彼らの姿勢のあらわれだと思う。そして野宿している当人達が「自由だ」と発言することにより、「野宿者は自由だ」という言説はますます広まるのである。<

>「野宿者がきちっとした人間らしい生活」をしていないというのは「野宿者」のある一面しか見ていないと言える。たとえば「現役労働型」であれば、毎朝仕事を探しに行くという日課がある。しかし、もしそこで仕事に就けなければ、一日を何となく過ごすことになる人もいる。その時の姿だけを見れば、「昼間からぶらぶらして」と言われることになるだろう。・・(中略)・・「廃品回収型」の人の一部が一日中働いている姿は、市民意識調査でも認められていたところである。しかし、夜中にダンボールを集めて、昼間は寝ている人などもいたので、彼らの昼間寝ている姿だけを見れば、「バタヤと乞食は3日やったらやめられない」などと言われるのかもしれない。<

>「定住型」の人は、とにかく「家」の前で座っている、あるいは、「家」の前でお酒を飲んでいる姿ばかりが目につき、もっとも誤解されやすいかもしれない。しかし、彼らは鍵のない家に住んでいるようなもので、出かけようと思っても家から離れられないというのが現実である。そして、そのような状況でも半数の人が廃品回収をしていた。また、仕事ができなくなった人たちも、自炊のための材料を集めに行くことを日課としていた。「人間、生きるためにはなんらかの糧を得なければならない。バタヤ稼業は、立派な労働である。拾い食いとて同じである。ただこれらの人々の場合、労働と生活が直接に一体化されている」<

>市民意識調査の自由回答欄に「日本では職にあぶれることなどない」と書いている人が多かった。日本ではいくらでも求人があるのだから、建設日雇い労働という、季節によって仕事の量が変動し体力を消費する仕事でなく、もっと他の仕事につけばよいと思うかもしれない。たしかに学生アルバイトや主婦のパートなどは今の日本では簡単に見つかるのであろう。しかし、都市の職業選択の自由はある一定のところで大きな壁があるのだ。「いったん住所を失うと、住所を証明することができないうえ、社会的なつながりの薄さから身元の保証という点でも不利となり、新たに住居を賃借しようとしても嫌がられたり、常用雇用されにくくなるなど、社会慣行や社会の仕組みといった面からも、選択肢が限定されがちになる」<

>履歴書を何のこだわりもなく書ける人間にとっては見えにくいが、都市の職業選択には巨大な壁が存在する。履歴書の要らない職業とは建設日雇い労働やパチンコ屋の従業員、ガードマンなどである。一度こちらの職業に就くと、なかなか壁を越えて履歴書の要る職業には就けなくなる、そのような階級構造が日本にも存在しているのだ。<

>「野宿者」のイメージを支えているものは、「日本では職にあぶれることなどない」とか「働かざる者食うぺからず」とか「家族をもってこそ一人前だ」のような現代の日本人の多くがもっている考えに深く根ざした「まなざし」である。・・(中略)・・一見、他の「野宿者」と変わらない人でも、話しかけてみると「帰る家はあるが、パチンコですってんてんになって今日はここに寝る」と話してくれたりということもある。彼は彼の事情をよく知らない人が路上で寝ている彼の姿を見たときにだけ「野宿者になる」のではないだろうか。そして、どの人の場合でも多かれ少なかれ、「野宿者になる」というのはそのようなことであると思う。外で寝ているAさん・Bさんを「野宿者」にしてしまうのは、周囲の「まなざし」と、周囲の「まなざし」を内面化してしまった、本人自身の気持ちなのではないだろうか。<

 http://www.npokama.org/siryousitu/jiyuu/jiyuu5.htm



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